こんにちは。
毎日毎日、大なり小なり事件が発生しています。
無免許、ひき逃げ、万引き。。。
「飴ぐらいで!」
高齢者の方が言い放った台詞なんですが、んじゃ、なんならお金払うの って思う。
原料を仕入れる、製造に携わる、販売店に卸す、その方達のお仕事を無にするような行為は許せませんね。
ものを買う、お金を払う、子供でも分かることだろ。
今日の過去問は、令和2年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
[設例]
A所有の甲不動産をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨(えんこん)の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得を主張することができるか。
[判例の解説]
上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている。
上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由に基づくものか。
「背信的悪意者は」に続けて、背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を、40字程度で記述しなさい。
最初にサラッと読んでみましょう。
記述式の3問目、最後です。
正直、この問題は、ムズイ。。。(笑)
条文に即して答える問題ではないので、何をどう書くか
いつものように問題の内容を確認してみます。
Aさん所有の甲不動産をBさんが買い受けた。
Bさん、これの登記をしていなかったようで、、、未了。
その事実を知ったCさんが、日頃、Bさんに対して抱いていた怨みを晴らすため、
AさんをそそのかしてもっぱらBさんを害する目的で
甲不動産を二重にCさんに売却させた。
Cさんは、登記をした後、
これをDさんに転売して移転登記を完了した。
ここまでが[設例]の内容。
このあとに、[判例の解説]です。
解説に書かれていることは、
Cさんは、いわゆる背信的悪意者に該当すること
それと、背信的悪意者からの転得者であるDさんについて、無権利者からの譲受人ではないこと
Dさん自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の取得をBさんに対抗しうること
これらの内容が書かれています。
そして、最後に問題文。
上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由に基づくものか
そして、書くべきことは、
背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dさんへの譲渡人Cさんが無権利者でない理由を、ですから、
①背信的悪意者の意義
②Dさんへの譲渡人Cさんが無権利者でない理由
これらの内容が分かるように書く。
今までのオウム返しだと
「~~~理由に基づくもので、~~~~。」
いやいや40字で収まらんだろう。。。
これ、時間かかっただろうなと思います。
それでは、検討してみましょう。
最初に、①なんですが、[設例]に書かれているんですが、
Cさんが、Aさんをそそのかして、甲不動産を二重に売却させたのは、
Bさんを害する目的でってことです。
と言うことは、Bさんは、登記を経由していませんが、背信的悪意者であるCさんは、それを(Bさんは、登記を経由していません)、、、主張できる できない
言い方を変えてみると
Cさんは、第百七十七条の「第三者」あたる あたらない
第三者とは
第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 (44字)
取得の経緯を考えるとCさんが主張すると、「○義○に反する」
次に、②ですが、、、
[判例の解説]に書かれています。
Cさんは、背信的悪意者ではあるけれども「無権利者」ではない。
転得者であるDさんは、無権利者からの譲受人ではないと言うことは、、、
AさんとCさんの取り引きは○効。(笑)
いかがですか
いつも書くんですが、基本は、オウム返しなんですが、、、
この問題は、、、違う
この内容を40字(35~45字)前後にまとめて書くのは苦労するかと。。。
なかなか文章の組立て、書き方が定まらない。
そんな問題。
書きながら、
基本はオウム返しってことで間違いではありません。
と言うことは、解答の書き方は、①を書いてから②を書く。
これもオウム返しです。
センターの解答例もこの形。
普段から問題を思い出してみたりするのは、文章を組み立てたり、考えたりするのに役立ちます。
エアー復習、おススメですよ。。。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
背信的悪意者は、
「登記の欠缺を主張する信義則に反する者であるが、AC間の売買は無効でなく権利を取得するから。」(45字)
試験センターの正解例
背信的悪意者は、
「信義則上登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者であって、AC間の売買は有効であるから。」(45字)
参考
問題の対象になる条文と判例を確認しておきましょう。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
平成5(オ)956 公道確認等平成8年10月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
問題に合わせて登場人物を変えてみます。
所有者(甲)Aさんから(乙)Bさんが不動産を買い受け、
その登記が未了の間に、
(丙)Cさんが当該不動産を(甲)Aさんから二重に買い受け、
更に(丙)Cさんから転得者(丁)Dさんが買い受けて登記を完了した場合に、
たとい(丙)Cさんが背信的悪意者に当たるとしても、
(丁)Dさんは、(乙)Bさんに対する関係で(丁)Dさん自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって(乙)Bさんに対抗することができるものと解するのが相当である。
けだし、(一)(丙)Cさんが背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、
(乙)Bさんは、(丙)Cさんが登記を経由した権利を(乙)Bさんに対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を(丙)Cさんに対抗することができるというにとどまり、
(甲)Aさん(丙)Cさん間の売買自体の無効を来すものではなく、
したがって、(丁)Dさんは無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならないのであって、
また、(二)背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法一七七条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人(Bさん)の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者(Cさん)が登記を経ていない第一譲受人(Bさん)に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者(Cさん)がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人(Bさん)との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。
車の事故、万引き、、、
高齢者によるものが多いって感じるのは私だけだろうか
昨日も東京五輪の開閉会式の企画と演出で個人の容姿を侮辱するような内容の演出を提案したり。。。
ある程度、高齢になると天狗になるんかな
娘ほどの年の離れた本人が大人の対応ってのが救いだったけど。
若い人に指差されるようなおんちゃん(おんつぁん)にはなりたくありませんね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。