こんにちは。
今日の問題は、私の頭ではアレンジのしようがなかったんで(笑)、身近な話題を当てはめてイメージしやすいように、アレンジしてみました。
「身近な話題に、、、」
読みながら、入れ替えてみましょうね。
理解しやすいと思いますよ。
あっ、ちなみに内容は、すべてフィクションです。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
次の事例について、直接強制の方法によって債務者の債務の強制的実現を図ることができるかどうか、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。
1 銀行から500万円を借り入れた「行政書士のO」が、返済の期限が到来したにもかかわらず、返済をしない事例
2 画家である「ジ○ーちゃん」が、顧客である「さん○さん」との間で似顔絵を描く契約を結んだにもかかわらず、似顔絵を描こうとしない事例
3 カラオケボックスの経営者荒○注さんと周辺住民との間で騒音をめぐって紛争が起こり、夜12時から朝10時まではカラオケボックスの営業をしないとの合意が両者の間で成立したにもかかわらず、夜12時を過ぎてもカラオケボックスが営業を続けている事例
4 ある者の名誉を毀損する記事を雑誌に掲載した新○社が、名誉毀損を理由としてウェブサイトの記事の削除を命じる確定判決を受けたにもかかわらず、記事の削除をしない事例
5 ファンからのプレゼントで部屋が手狭になったお笑いコンビE○ITの兼○さん。建物の賃貸借契約が終了し、建物を明け渡さなければならないにもかかわらず、引っ越し先の準備が整わず、建物を占有し続けている事例
正解は?
1、直接強制できる 参照あり。
2、直接強制できない 参照あり。
3、直接強制できない 参照あり。
4、直接強制できない 参照あり。
5、直接強制できる 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたでしょうか
問題は、あくまでフィクションです。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:銀行から500万円を借り入れた「行政書士のO」が、返済の期限が到来したにもかかわらず、返済をしない事例○
最初に言っときますが、行政書士のOさん、銀行からの借入は、マンションのローンだけです。
借入て営業しようと思ったことは、一度もありません、、、これ、マジ
あっ、問題に入りますね。
詳細は、過去記事に譲るとして、、、
直接強制できる債務は、「お金を払う」とか「物を引き渡す」債務についてです。
俗に言う「与える債務」について、することができます。
条文を確認しておきます。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
直接強制は、「債務者が任意に債務の履行をしないとき、」に、相手方の協力なしに強制的に国家権力によって債権を実現するものです。
これは何故でしたでしょうか
それは、民法では、自力救済を禁止しているからですね。
ですから、裁判所に訴える。
そして、これを反対に考えると、相手方の協力が必要とされる行為等に対しては直接強制はできない。
つまり、債務者の協力(作為・不作為)を必要とする場合は、直接強制をすることができない訳です。
これが条文ただし書きの、債務の性質がこれを許さないときにあたり、「為す債務」と言います。
ここまでの内容をあてはめて見ると、
借入の返済は、「お金を払う」債務です。
「与える債務」ですから、「直接強制をする」ことができます。
具体的には、行政書士Oさんの財産を処分して借入額の500万を調達して、これを債権者である銀行さんに返済することになります。(笑)
肢1.は、直接強制できる です。
肢2.
問:画家である「ジ○ーちゃん」が、顧客である「さん○さん」との間で似顔絵を描く契約を結んだにもかかわらず、似顔絵を描こうとしない事例×
いやぁ~、、、肢1.の解説で十分じゃないですか
似顔絵を描くは、「お金を払う」とか「物を引き渡す」債務ではありません。
つまり、「与える債務」ではない。
債務者の協力(作為・不作為)を必要とする、「為す債務(作為)」です。
と言うことは、「直接強制をする」ことができない内容ですね。
肢2.は、直接強制できない です。
肢3.
問:カラオケボックスの経営者荒○注さんと周辺住民との間で騒音をめぐって紛争が起こり、夜12時から朝10時まではカラオケボックスの営業をしないとの合意が両者の間で成立したにもかかわらず、夜12時を過ぎてもカラオケボックスが営業を続けている事例×
この解説から3行上。
債務者の協力(作為・不作為)を必要とする債務。
これは、「為す債務(不作為)」ですね。
と言うことは、「直接強制をする」ことができない内容。
肢3.は、直接強制できない です。
肢4.
問:ある者の名誉を毀損する記事を雑誌に掲載した新○社が、名誉毀損を理由としてウェブサイトの記事の削除を命じる確定判決を受けたにもかかわらず、記事の削除をしない事例×
これも直ぐ判断できますね。
債務者の協力(作為・不作為)を必要とする債務。
これは、「為す債務(作為)」です。
と言うことは、「直接強制をする」ことができない内容。
肢4.は、直接強制できない です。
肢5.
問:ファンからのプレゼントで部屋が手狭になったお笑いコンビE○ITの兼○さん。建物の賃貸借契約が終了し、建物を明け渡さなければならないにもかかわらず、引っ越し先の準備が整わず、建物を占有し続けている事例○
う~ん、◯字で伏せても分かるって良いんだろうか (笑)
肢1.で確認しているんですが、
直接強制できる債務は、
・お金を払う
・物を引き渡す
「与える債務」について、することができます。
この肢の「建物を明渡す」は、「物を引き渡す」債務のことですので、直接強制をすることが、できます。
肢5.は、直接強制できる です。
昨日、新型ウイルスの自宅療養者数が全国で3万人を超えたと発表がありました。
病床使用率が30%台でも入院が受け入れられなかったって記事もありますし、、、
容体が急に変わるってこともありますし、すんごく心配。
そんな中、特措法改正の議論が加速しているようで、、、
概要では、入院を拒否した感染者には罰則を科すことも記されているようで、、、
机上の空論
「30%台でも入院が受け入れられなかった」
入院を拒否した感染者には罰則を科す
どんどん増えていくであろう状況下で、どこにってことは考えておかないといけませんね。
もっと現場に目を向けないと。。。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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