こんにちは。
今日は4連休で唯一のお休み。。。
なにすっかな~。。。
予定もなければ、やりたいこともない。
こんなときは、寝るに限る。
人生もったいないような気が、、、
今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政不服審査法が定める審査請求の手続等に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は陳述された審査請求録取書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
2 審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときでも、国民の権利利益の救済を図るものであるから、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することはできない。
3 審査請求人は、審理手続が開始されるまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。
4 審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。
5 行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 参照あり。細かいかも。
4、× これは肢3.を理解すれば当然ですね。
5、○ 条文のみ参照あり。
今日の問題も1問5肢。
全体的に細かい知識かも。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできる①が、処分庁は陳述された審査請求録取書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない②。
えぇ~、、、①については、大丈夫ですね。
ここは、正しい記述です。
②なんですが、
(処分庁等を経由する審査請求)
第二十一条 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる①。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする②。
2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
3 略。
審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求
・処分庁等に審査請求書を提出する
・処分庁等に対し審査請求書に記載すべき事項を陳述する
この2パターンがある。
2つ目の陳述を記録したものが、「審査請求録取書」です。
肢1.は、問題に「陳述された」と入れることで、2つ目を問題にしてみました。
「直ちに」で間違いではありませんし、正しい記述です。
肢2.
問:審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときでも、国民の権利利益の救済を図るものであるから、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することはできない。
不服申立ては、国民の権利利益の救済を図るものではあるんですが、、、
問題には、「審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなとき」でもです。
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合(審査請求書の補正)において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
問題は、2項に規定です。
この場合は、門前払いってことですね。
肢3.
審理手続が開始されるまでの間では、ありません。
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2~6 略。
この閲覧等の権限は、「審査請求人等」で、条文にあるように、審査請求人又は参加人に認められています。
肢4.
問:審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならない①が、参加人がこれを申し立てることはできない②。
肢4.は、肢3.を理解すれば納得です。
審査請求人又は参加人に提出書類等の閲覧や写しの交付請求権が認められているのは、審理手続において有効な主張や立証をできるようにするためです。
有効な主張や立証をするためには、口頭意見陳述の申立てができないとダメですよね。
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人①又は参加人②の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(申立人)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2~5 略。
肢5.
問:行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。
これは、一般概括主義って言葉を思い出せれば問題ないですね。
行政不服審査法は、不服申立ての「一般法」です。
他の法律に特別の定めがある場合には、他の法律が「特別法」として優先されますが、処分の根拠となる法律に「審査請求をすることができる」旨の定めがなくても、「法律上適用除外」とされていなければ、不服申立ての一般法として審査請求をすることができます。
実際のところ、予定はないんですが、やりたいことはある。
ただねぇ~、、、
今の時期、このんで人混みに行くって気にはなれない。
昔やってたトルネコでもやろうかと思ったりもするんですが、死んだデータを見るとちょっと、、、
かなりレアものを見つけて育てたもんですから。。。
結果、、、
今日もパソコンの前、、、あっち行ったり、こっち行ったり、情報収集。
無限ループ(笑)。
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッとお願いしゃす。。。