こんにちは。
もう24年か
子が大きくなるのって早いですよね。
休日はゲーム三昧の彼は、外出自粛って言葉は不要のようです。
ただ、仕事柄、あっちこっち移動はするんで、それは、心配。
ん、と言うことは、あと1年後には、私は結婚していたってことだ。。。
そんな気配が微塵もないけど、、、
良い人とのご縁があれば、親としては、嬉しいな。。。
今日は、平成30年度の憲法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題3
次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一節である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。
憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
1 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
4 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問3 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題4
学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
2 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
3 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
4 判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
5 判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問4 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題5
生存権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
2 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
3 憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。
4 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
5 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問5 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題6
デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のア~エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。
ア 有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。
イ 有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。
ウ 過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。
エ 地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。
この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。
1 普通選挙
2 直接選挙
3 自由選挙
4 平等選挙
5 秘密選挙
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問6 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題7
使用許諾がありません。
で移動中に、ずっと気になっていたことが、、、
それは、自分で付けたドラレコ(笑)。
リアカメラですね、、、←~ぷら~ん~→ぷらんと揺れている。
見ている人もいないとは思うんですが、顔から火が出るように恥ずかしい。。。
どうやら設置面のテープが熱に弱いようで剥がれるってことのよう。
日曜日にやっと対処できたんですが、しばらく様子見です。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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