こんばんは。
今日で穴埋め問題は、最後です。
今日の問題は、判例、そして答えが長文です。
ですので、考えて文章を作成して穴を埋められるものではありません。(笑)
今日は、選択肢の文章をご用意していますので、よく読んでじっくり考えてみましょう。
今日の過去問は、平成30年度問3の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一節である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。
憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。
・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
1 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
4 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
いつものごとくサラッと目を通しましょう。
問題文、選択肢ともにパソコンで読んでもスマホで読んでも、ちと長い。。。(笑)
一応、問題になっている憲法第九十八条1項を確認しておきますね。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 略。
「国務に関するその他の行為」
この判例は、航空自衛隊の基地を作るために、国が結んだ土地の売買契約についてのものです。
この売買契約が、憲法第九十八条1項の「国務に関するその他の行為」に、該当するのか該当しないのか ってのを判例を読んで考えよってことです。
それでは、早速、考えて解答してみましょう。。。
正解は?
5:国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
いかがでしょうか
空欄問題と言うか 文章理解と言うか よく読めば理解できる内容ですね。
問題文前半を見てみます。
書かれていることは、
・憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること
憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有する
↓
憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しない
そして、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、
同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為
⇕
公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味する
公権力を行使して法規範を定立する国の行為=行政処分、裁判など
ここのポイントは、「法規範を定立する限りにおいて」です。
この限りにおいて、「国務に関する行為」に該当すると言っている訳です。
そして、前半部分の結論なんですが、、、
国の行為であっても、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、
右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないと言っています。
と言うことは、、、
1 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、~~~国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。×
2 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。×
3 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。×
4 国が行った法規範の定立ではあるが、~~~憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。×
5 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。○
こんな感じですね。(笑)
試験問題の1~10問目の中には、こう言った問題が多いですよね。
だから、私は得意科目の11問目からスタートします。
マークシートの記入は細心の注意をはらいますが、、、
1問目から素直に始めると「出端を挫かれる」、「ペースを乱される」って問題が多いですから。
まぁ、この問題自体は優しめですが、文字の量的には、ちょっと引いちゃいますよね。。。
試験は、一発勝負。。。
波に乗って資格をGetするには、不安(1~10問目)を抱えながら試験を行ってはマイナスです。
後回しにすることで、波に乗って考えることが割と出来たりするもんです。(私見ですけど、、、)
そんな問題ですね。。。
参照
憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[5:国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。]
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
判例問題、、、
しかも空欄を埋める問題ってことで、「いや、読んだことない判例だ。」って思った方は問題作成者の罠にハマってますね。。。
実質は、見た通りです。
ほぼほぼ文章理解。。。
ですが、緊張して試験に向かっていると精神的ダメージは相当なものだと思います。
なにより、文字が多いですからね。
時間、、、焦り、、、
自分なりの対策を考えときましょう。。。
参考になるかどうか、、、過去記事です。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
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