行政書士試験 令和元年度問37 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

!!

 

新型コロナウイルス、、、高血圧最も危険な因子だとか。ゲッソリ

 

他にも喫煙を続けている人

 

と言うことは、タバコを吸う高血圧の人は、健康にはとくに注意が必要ってことですね。

 

少しずつ、いろんなことが分かってきています。

 

今日の過去問は、令和元年度問37の問題○×式でやりたいと思います。

 

株式会社の設立における出資の履行等に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載または記録しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、株式会社の設立における「出資の履行等」に関する問題です。

 

結構頻出問題。

 

1問目は、これまた、よく出される問題で、「定款記載事項

 

問題では、

 

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額記載又は記録しなければならない

 

こう言っています。

 

これは、基本的なところですね。

 

これは、「絶対的記載事項」です。

 

絶対的記載事項=定款記載事項の中で、必ず記載しなければならない事項。記載がない場合は、定款自体が無効となることがら。

 

定款の記載又は記録事項

第二十七条 株式会社の定款には次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

 

この問題は、四号ですね。

 

この他に、絶対的記載事項には含まれませんが、第三十七条で「発行可能株式総数の定め等」を設けることが規定されています。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

ちなみに、定款に記載すべき事項は、効力によって「絶対的記載事項」のほかに、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。

 

相対的記載事項=定款に記載しないとその効力をしょうじない事項

 

これは、条文は省略しますが、第二十八条の「変態設立事項」のことですね。

 

任意的記載事項=定款に記載しなくても効力が生じる事項で、記載することで内容が明確化するもの

 

任意的記載事項には、「事業年度」、「株主総会に関すること」、「株式の名義書換え手続」などなどさまざまな事項があります。

 

 

 

問題

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題なんですが。

 

ちょっと記憶にありますね。

 

印象的なところは、

 

発起人全員の同意があるときは

 

登記、登録その他権利の設定または移転第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立にすることができる。」

 

この内容、、、

 

行政書士試験 平成28年度問37 会社法の問題

 

ここに出てますね。

 

気付いた方、やり込んでますね。ニヤリ

 

過去記事の問題を掲載します。

 

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた(設立時発行)株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。」

 

:出資の履行

 

過去問:出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない

 

この肢は、正しい記述なんですが、問われ方に多少の違いがあります。

 

この辺、面白いですね。

 

ちなみに、条文は、

 

出資の履行)☚見出し

第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

2 略。

 

ご紹介した過去記事ではきちんと書かれた「赤い字」の部分、この問題では、条文の見出し出資の履行」と略されています。

 

問われたときに、はてなマーク とならないように注意しなければなりませんね。

 

 

 

問題

設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目は、この問題。

 

この問題、なかなか上手いところを突いてくる。(

 

記憶がきちんとしてるかどうかはてなマーク

 

そこんところは最後に。。。

 

 

問題を確認してみます。

 

設立時募集株式引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合

 

問題では、「発起人は出資の履行をしていない引受人に対して期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨通知しなければならない。」

 

こんな規定があったような気がしますが、混乱していませんかはてなマーク

 

設立時募集株式の引受人」に関する規定には、こう言ったものはありません。

 

確認してみますね。

 

設立時募集株式の払込金額の払込み

第六十三条 設立時募集株式の引受人第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込み行わなければならない

2 略。

3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利失う

 

第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内

設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

 

3項を見ると、全額の払込みをしなければ、「失権」ってことですね。

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

 

んでは、この内容が記憶にある方は、、、

 

混乱。。。

 

設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない

2、3 略。

 

これですね。

 

この機会にきちんと把握しときましょう。

 

 

 

問題

設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の4問目は、この問題。

 

問題には、「金銭以外の財産により出資の履行をする場合」と書かれていますので、「現物出資」です。

 

ここは、直ぐに判断できますね。

 

問題は、「設立時募集株式の引受人」です。

 

この現物出資は、発起人しか出来ませんでしたよね。

 

出資の履行

第三十四条 発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、略。

2 略。

 

ですから、この問題は、間違いです。

 

 

んでは、「設立時募集株式の引受人」はどうかはてなマーク

 

これ、前の問題で見てますね。

 

発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、

それぞれの設立時募集株式の払込金額全額払込み行わなければならない

 

払込金額全額の払込み金銭の払込みのみです。

 

 

 

問題

発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

発起人ってことは、「設立時」ですね。

 

ですから、「設立時発行株式の株主」となる権利がある訳です。

 

ただ、出資を履行するって条件があるんですが、それを譲渡した場合を問うています。

 

もちろん、これ、当事者間では有効なんですが、

 

問題では、「成立の株式会社に対抗することができない。」と言っています。

 

こんな条文が有ったような、、、はてなマーク

 

設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第三十五条 前条第一項の規定による払込み又は給付(「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡成立の株式会社に対抗することができない

 

前条第一項の規定出資の履行

金銭の全額又は金銭以外の財産の全部を給付

 

この肢は、条文通りで、正しい記述です。

 

 

おまけ。。。(

 

これと同じような規定。

 

先ほどの「設立時募集株式の引受人」にもあります。

 

設立時募集株式の払込金額の払込み

第六十三条 設立時募集株式の引受人第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込み行わなければならない

2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡成立の株式会社に対抗することができない

3 略。

 

2項ですね。

 

これも合わせて記憶しときましょう。。。

 

 

 

手洗い」、「うがい

 

昔から風邪インフルエンザの予防にと言われていること。

 

やはり、基本的なことが大切ってことですね。

 

受験勉強同じです。真顔

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ゲロー。あっ、これは違う。(

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