こんにちは。
できる限り、普段通りに、、、
と言うことで、好きなボクシングの話題、、、
元WBCフライ級王者の比嘉大吾選手が、白井・具志堅スポーツジムとの契約を解除しました。
先日の試合後に、「モチベーションが上がらなければボクシングを辞める」とまで言っていたんですが、、、
「新たな環境を探す予定」と書かれた記事には、少しホッとしております。
野球もサッカーもそう、昔はこうだったってのは、今は違うってこと。
本人が一番良い環境でできることを望みます。
今日の過去問は、令和元年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
質権に関する記述について、民法の規定及び判例に照らして、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
質権は、債権などの財産権の上にこれを設定することができる。
正解は?
○
今日は、「質権」に関する問題です。
簡単に確認しておきます。
質権は、担保物権の中の約定担保物権にあたります。
質権は、要物契約で、契約が成立するには、「引渡し」が必要です。
これ、引渡しと言っても「占有改定」ではダメでした。
何故でしょう
質物が設定者の手元に残るからですね。
外から見た場合、質権の目的となっているかがわかりませんから、公示の役割をはたしません。
ここまで良いですか
それでは、問題に入りますが、、、
1問目は、質権の目的です。
問題では、「債権などの財産権の上にこれを設定することができる。」と言っています。
確認してみます。
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
つまり、「引渡し」ができるもの。
ですから、動産を目的とする動産質、不動産を目的とする不動産質が規定されています。
問題の「債権などの財産権」は、どうなのか
これ、「権利質」のことですね。
(権利質の目的等)
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
権利質の代表的なものは、「株式」です。
問題
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
1問目で、「引渡し」が必要ってのを確認しています。
問題では、第三者に対抗するための「継続性」と「占有を奪われた場合」どうか ってことを聞いています。
これは、条文の規定「あり」です。
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
(質物の占有の回復)
第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
問題
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず(第三百五十二条)、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる(第三百五十三条)。
う~ん、奪われたとき=第三者によって。。。
奪うのは「第三者」しかいないような、、、
この肢は、2つの条文が合わさった問題で、正しい記述です。
問題
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
正解は?
○
今日の3問目です。
問題を確認してみます。
「債務者が、他人の所有に属する動産につき、質権を設定した場合」
これ、い、良いの
なんて。。。
例えば、私が息子ちゃんの時計に質権を設定する。
弁済を済ませれば、手元に戻る訳です。
危険と隣り合わせと言えばそうなんですが、できない訳ではありません。
問題では、「債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。」と言っています。
つまり、債権者が、私が設定した息子ちゃんの時計に関する質権を即時取得できるのか
ってことを聞いている訳です。
問題には、大切なことが書かれてますね。
「その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、」
その息子ちゃんの時計を
の所有物と過失なく信じたとき。
どうでしょうか ってことなんですが、、、
条文を確認してみます。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為によって ってことは、「質権」が、それにあたるのか
って疑問が出てきますね。
ここで言う取引行為は、売買、贈与、代物弁済など、そして問題の質権設定行為も該当します。
ですから、この問題は、正しい記述です。
問題
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
正解は?
○
4問目は、この問題なんですが。。。
書かれていることを確認してみます。
不動産質権は、
・目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずる
・不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない
この2つ。
こ、これは基本中の基本。
質権は、「引渡し」が必要ってのは、今まで見てきました。
あっ、条文確認してないですね。(笑)
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
これで最初の方は、OKですね。
2つ目なんですが、1問目で、
「質権は、担保物権の中の約定担保物権にあたります。」ってのを書いています。
つまり、物権です。
と言うことは、
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
ってことで、問題通りで、この肢も正しい記述です。
問題
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
この問題も「不動産質権」。
問題では、不動産質権者は、
・設定者の承諾を得ることを要件として、
・目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
早速、基本から確認してみます。
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
いきなり準用規定って、どう言うこと
まぁ、そう思うんでしょうが、順番に。。。
(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条
1 略。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 略。
ご覧頂くように、この規定が準用されていますので、質物を使用・収益するには、原則、「質権設定者の承諾がなければ、」なりません。
ですから、この問題は、○、、、
って訳にはいかないんですね。
ちょっと回りくどいんですが。
問題は、設定物が「不動産」ってとこです。
不動産であっても質物を引き渡すってことに、違いはありません。
引渡した場合、当然ですが、債務者である質権設定者は、その不動産を使用・収益することはできなくなります。
そして、この規定通り、「質権設定者の承諾がなければ、」、質権者も使用・収益することができないとなると、誰もその不動産を使用・収益することができなくなる可能性がある訳です。
すんごい損失じゃありませんか
ですから、不動産質に関しては、別に規定が設けられています。
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
「質権設定者の承諾」云々は、書かれていません。
質物である不動産を使用・収益するには、設定者の承諾は不要ってことです。
ですから、この問題は、間違いってことです。
本人が一番良い環境で、、、
真面目にやれる人には、そう思うんですが、、、
ルイス・ネリ。
彼は、転々としている、、、環境が合わないのか
楽な環境ではないからか
階級を上げて真価が問われるところ。。。
早くやれ。(笑)
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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