こんにちは。
相次ぐ春の大会の中止。。。
仕方のないこととは言え、残念ですね。
特に全国大会となれば、夏の大会に出場できるとは限りませんから。
これも思い出に変わってしまうと言うことなんですが、であれば、選出記念のようなものは、渡せないものだろうか
今日の過去問は、令和元年度問36の問題を○×式でやります。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する記述について、商法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。尚、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。
それでは、早速。
問題
相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
正解は?
×
今日の問題は、「商行為」です。
問題を確認しておきます。
商行為について、
①代理人が本人のためにすることを示さないでこれ(商行為)をした場合
②相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったとき
このときの法律関係を、商法の規定及び判例に照らして考えるって問題です。
なお、②’代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする
この内容が前提。。。
1問目は、この問題なんですが、、、
問題では、「相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。」と言っています。
問題の内容は、「顕名」に関するものです。
民法では、「顕名主義」、そして、商法は、「非顕名主義」です。
条文を見ておきます。
商法
(商行為の代理)
第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
この内容ですからね、問題の「本人には何らの効果も及ばない。」ってのは、間違いです。
ちなみに、民法。
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
ただし書きの前条第一項は、「本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」って規定です。
本人に対して効力を生じさせるには、
商法は、示さないでした場合であってもOK、民法は、示してする必要があるってことです。
問題
相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
「相手方と本人との間に法律関係が生じるが、」
これ確定ですか
前提は全部で3つありました。
②に、「相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったとき」ってのが、ありましたね。
この場合、条文はどうなっていましたか
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
相手方が、知らなかったとき
代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
と言うことは、選択できるってことじゃありませんか
判例を確認しておきます。
昭和41(オ)10 売掛代金請求昭和43年4月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたとき(②’過失により知らなかつたときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。
この内容を逆に考えると
相手方が本人と法律関係に入った場合、代理人との法律関係は否定したことになるので、代理人に履行の請求はできません。
「相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。」ってのは、間違いです。
問題
相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
正解は?
×
今日の3問目です。
ん、、、こ、これは、
前の問題に似てる、、、と言うか、「代理人」と「本人」が入れ替わってるだけか
と言うことは、前の解説を理解できていれば、、、わかる。
代理人と本人が逆になっても考え方は、同じ。
相手方が「代理人」との法律関係を選んだ場合、相手方と「本人」の法律関係はなくなります。
ですので、「相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。」ってのは、間違いです。
問題としては、2、3問目は、ニコイチですね。(笑)
問題
相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
正解は?
×
今日の4問目は、この問題です。
問題では、
・相手方と本人及び代理人とのいずれの間にも法律関係が生じる
・本人及び代理人は連帯して履行の責任を負う
このように言っています。
今まで見てきたところで、
いずれの間にも法律関係が生じる×
連帯して履行の責任を負う×
「選択的関係」です。
ちょっと意味深ですね(笑)。
この問題は、間違いです。
問題
相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
5肢択一で見ていくと、問題にもなるんですけどね。
1肢ずつ検討していくと、こう言うことはある訳で、、、
これは、「解説不要之介」ですね。
「その選択により、」
「いずれかを主張することができる。」
正しい記述です。
相次ぐイベントの中止。
長期化の様相も呈しているんですが、お仕事にしている人もいる訳で、、、
その辺の判断、、、難しいですね。
今の内閣が、その辺の判断を失敗するとウイルスで退陣した内閣なんてことにもなりえるかも知れません。
歴史に残る一大事ってことになりそうです。
どうなるんだろ。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
目で見えないからたちが悪い。
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