行政書士試験 令和元年度問11 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日から「令和元年度」始めますね。

 

全60問、うち別途使用許可が必要なものが5問

 

この5問を除いて55問を55日間で解説していきます。

 

正誤判定するってスタイルですから、没問は関係ありません

 

楽しく受験勉強しましょう。

 

今日の過去問は、令和元年度問11の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政指導についての行政手続法の規定に関し、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日のメインテーマは、「行政指導」です。

 

1問目は、この問題なんですが、、、

 

内容的には、さすがに見たことは「ない」って方はいないとは思うんですが、条文、用語の意義ですね。

 

問題を読んで引っ掛るところ、、、それははてなマーク

 

その相手方が特定か不特定かは問わない。」

 

きちんと把握していれば引っ掛るところではないんですが、、、

 

お父さんどうだっけはてなマーク」と思った人もいるかも。

 

早速、条文を確認してみます。

 

定義

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる

一~五 略。

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他行為であって処分に該当しないものをいう

七、八 略。

 

特定の者に」ですね。

 

1つ例を。

 

建設業関係、、、

 

毎年度決算が終わると報告書を提出しなければなりません。

 

この報告書、「決算変更届」と言いますが、提出は、決算から4か月以内と定められております。

 

提出自体を忘れているお会社様もあるんですが、期限に遅れると、今は「始末書」を書くように指導されます。

 

もちろん、届けは受理して頂けるんですが、受理された決算変更届には「期限内提出指導済」とを押されてしまいます。

 

お母さん期限内に提出して下さいよムカムカ

 

これは、提出の遅れた会社(特定の者に)、所掌事務の範囲内において指導がなされたと言うことになりますよね。

 

と言うことで、「その相手方が特定か不特定かは問わない。」は、間違いです。

 

この問題は、×です。

 

 

 

問題

法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

これも条文問題です。

 

条文の見出しは、「行政指導の中止等の求め」です。

 

これは、1問目が理解できれば、「あれはてなマーク」って思うところがありますよね。

 

行政指導は、誰にするんでしたっけはてなマーク

 

1問目で、「特定の者に」ってのを確認しましたよね。

 

と言うことは、問題に書かれた「何人も、」ってのは、おかしいんじゃねってのは気付けるんではないでしょうかはてなマーク

 

条文を見てみますね。

 

行政指導の中止等の求め

第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導その根拠となる規定が法律に置かれているもの限る。)相手方は当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとること求めることができる。ただし、略。

2、3 略。

 

つまり、「特定の者」=「相手方」です。

 

お父さんその指導、法律の規定関係ないんじゃないかはてなマークムカムカ

 

と言うことで、「何人も、」は、間違いです。

 

この問題も、×です。

 

この内容、2年連続出題ですね。

 

平成30年度、問12の肢4.

 

 

 

問題

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題。

 

行政指導が口頭でされた場合

 

直接的に問題として問われているのは見つけることは出来なかったんですが、、、解説の中では見ていた内容です。

 

問題を分解してみます。

 

行政指導が口頭でされた場合

 

お父さんこの行政指導の趣旨及び内容並びに責任者ははてなマーク 書面くれるはてなマーク

 

お母さんはい、ご用意しますね。」

 

この内容、行政指導に携わる人勝手な判断で不当な行政指導をしないようにって規定です。

 

お父さん書面くれっ。」

 

って言われる可能性があれば、きちんと指導するだろうってことですね。

 

条文を確認しておきます。

 

行政指導の方式

第三十五条 行政指導に携わる者はその相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者明確に示さなければならない

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して次に掲げる事項を示さなければならない

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

二 前号の条項に規定する要件

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない

4 略。

 

1項で明確に示すべき事項、そして、2項で許認可等をする権限・要件等、そして、3項でそれらが口頭でされた場合の求めに応じることが規定されています。

 

この問題は、正しい記述です。

 

 

 

問題

行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「意見公募手続」です。

 

行政手続法の第六章ですね。

 

略しながら確認してみます。滝汗

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない

2~4 略。

 

意見公募手続をとらなければならないのは、「命令等」を定めようとするときってのが分かります。

 

んじゃ、「命令等」とははてなマーク

 

定義

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる

一~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう

 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則

 ロ 審査基準

 ハ 処分基準

 ニ 行政指導指針

 

この問題では、「行政指導指針定めるに当たって、」を聞いています。

 

行政指導指針は、「命令等」に含まれますので、意見公募手続の対象です。

 

問題には、「行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、」とちょっと混乱させるようなことが書かれていますが、問題に書かれた行政指導の根拠云々、法律や条例云々は関係ないってことです。

 

この問題は、×です。

 

それと「意見公募手続」の例外規定

 

問題の最初に、「意見公募手続」は、行政手続法の「第六章」ってのを確認しています。

 

適用除外

第三条 

1 略。

2 次に掲げる命令等を定める行為については第六章の規定適用しない

一 法律の施行期日について定める政令

二 恩赦に関する命令

三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則

四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則

五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等

六 審査基準処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3 略。

 

法律に基づく命令又は規則以外の3項目は、公にされない場合については適用が除外されます。

 

これは、それぞれの意味を考えれば納得するところですよね。

 

審査基準=公にされない

 

処分基準=公にされない

 

ウインクこれでは、意見公募手続をしてもね。」

 

 

 

問題

地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

よく問われる「地方公共団体絡みの問題。

 

これは、過去記事で何度か書いてますが、、、

 

んでは、おじいちゃんさん、、、

 

おじいちゃん処分、届出、法律適用。」

 

拍手拍手拍手

 

お父さんその通りですね。

 

適用除外

第三条 

1、2 略。

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分その根拠となる規定条例又は規則に置かれているもの限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出前条第七号の通知の根拠となる規定条例又は規則に置かれているもの限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない

 

第二章 申請に対する処分

第三章 不利益処分

第四章 行政指導

第四章の二 処分等の求め

第五章 届出

第六章 意見公募手続等

 

問題に合わせて、条文を略してみますね。

 

第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする行政指導については、次章から第六章までの規定は、適用しない

 

問題に書かれた、地方公共団体の機関がする行政指導」は、その根拠が法律だろうが条例又は規則だろうが行政手続法の行政指導に関する定めの適用はありません

 

はい、それでは一緒に、、、

 

おじいちゃんお父さんお母さん処分、届出、法律適用。」

 

この問題は、×で~す。

 

 

 

令和元年度第1回目

 

いかがでしたかはてなマーク

 

過去問をやっとけば解ける肢もいくつかある訳で、、、

 

問われた内容をしっかり理解していれば、対応できる。

 

今年も55問分の知識が新しく身に付く

 

頑張りましょう!!

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

出る問題は出る。。。ニヤリ

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