こんにちは。
やはり、生活のリズムって大切です。
少し狂うと体調にも悪影響を及ぼす。
試験勉強も同じ。。。
「今日出来なかったから、明日、3時間」
ありがちなんですけど、、、やはり、毎日30分でも継続するって方が、記憶の定着には良いんじゃないかと思う。
「当たり前のことを当たり前のようにやることが一番難しい」byグランメゾン
明日、3時間できる保障はありません。
今日の過去問は、平成23年度問51の過去問を○×式で解答してみましょう。
租税および社会保障制度に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
個人が受け取ることのできる国民年金給付額は、保険料の納付期間等によって決められるが、さらに、受給者が世帯主として家族の扶養義務を負う場合には、扶養家族の人数に応じて、給付が上乗せされる。
正解は?
×
今日は、「租税及び社会保障制度」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
「個人が受け取ることのできる国民年金給付額」
問題では、給付額は、
・保険料の納付期間等によって決められる
・さらに、受給者が世帯主として家族の扶養義務を負う場合には、扶養家族の人数に応じて、給付が上乗せされる
こう言っています。
国民年金法を確認してみます。
(年金額)
第二十七条 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二~八 略
二号から八号も免除期間の月数に関するものです。
ですから、最初の「保険料の納付期間等によって決められる」は、正しい記述です。
ただ、2つ目ですね。
年金額に関する規定は、これしかありませんので、後半の受給者が世帯主として家族の扶養義務を負う場合でも給付が上乗せされると言うことはありません。
後半は、間違いです。
問題
個人住民税の均等割は、世帯主のみならず、当該自治体内に住所を有し、一定水準以上の所得がある個人に対して賦課されることとなっている。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
「個人住民税の均等割」
身近なところで確認してみます。☚私に。。。
仙台市の個人市県民税について
問:住民税=例:市県民税
問題では、「均等割」について聞いています。
・世帯主のみならず、当該自治体内に住所を有し、一定水準以上の所得がある個人に対して賦課されることとなっている
先ほどのホームページを確認すると、
個人市県民税の納税義務者は、
区内に住所がある方=「均等割」+「所得割」
均等割・・・所得の額にかかわりなく一定の額を負担
非課税になる方の例も書かれていますが、そこに所得について書かれていますので、問題の内容で間違いはないようです。
仙台市(均等割)
市民税=3,500円(復興財源:500円)
県民税=2,700円(みやぎ環境税:1,200円、復興財源:500円)
復興財源等を除くと基本は、
市民税=3,000円
県民税=1,000円 ってところでしょうか。。。
この肢は、正しい記述です。
問題
子育て支援策の一環として、子どものいる世帯に対し養育費用を給付する子ども手当制度が導入されたが、そこでは子どもを監護していることではなく、子どもと同居していることが給付を受ける要件とされた。
正解は?
×
3問目は、「子ども手当制度」です。
給付要件ですね。
問題では、
・子どもを監護していることではなく、子どもと同居していることが給付を受ける要件とされた。
と書かれています。
これは、当時の法律を確認すれば一発ですね。
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 略。
監護=監督し、保護すること。
条文では、「同居していること」ではなく、「監護していること」が要件だった訳ですね。
この肢は、間違いってことになります。
この制度、2012年から、児童手当法の改正によって新たな児童手当制度が始まっています。
ちょっと見ておきます。
児童手当法
(支給要件)
第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
一 次のイ又はロに掲げる児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、日本国内に住所を有するもの
イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童
ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童
二 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの
三 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
四 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設の設置者
2~4 略。
支給要件が細かくなってますね。
問題
介護保険制度のもとでは、65歳以上のいわゆる第1号保険料負担は、本人の所得を基準として決めることとされ、同一世帯のなかに所得が高額な者がいたとしても、保険料率には一切関係がない。
正解は?
×
4問目は、「介護保険制度」です。
問題に書かれていることを確認しておきます。
第1号被保険者=65歳以上の方
第2号被保険者=40歳から64歳の方
この辺の知識は大丈夫ですね。
この問題は、「保険料負担」についてです。
基本的なところから確認していきます。
介護保険法
(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
保険者は、「市町村及び特別区」です。
保険料の基準額は、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を基に3年毎に見直されます。
保険者が、「市町村及び特別区」ってことは、これらの内容は各自治体の「条例」によって決められるってことになります。
私が住む仙台市の「介護保険の保険料」を確認してみます。
第1号被保険者の保険料は、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、被保険者の収入・所得状況に応じて、所得段階により13段階定められております。
この所得段階は、市区町村によって6段階から15段階まで自治体によってさまざまです。
なぜ段階分けされているんでしょうか
これは、全員同じ保険料にすると、人によっては負担が大きくなる方もいるってことですね。
ですので、被保険者本人や世帯の収入、合計所得などによって所得段階を設定し、保険料を計算しているってことです。
仙台市の保険料のページを確認すると対象となる方のところに、「市町村民税」云々と書かれています。
これ、2問目で見ましたが、「世帯主のみならず、当該自治体内に住所を有し、一定水準以上の所得がある個人に対して賦課される」ものです。
ですから、問題に書かれているように、同一世帯の中に所得高額者がいた場合でも保険料率に一切関係ないとは言えません。
問題
生活保護法では、保護の認定や程度については、あくまでも個人を単位として判断されることとなっており、仮に同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合であっても、特定の個人が生活困窮状態にある場合には、保護の対象となる。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
「生活保護」です。
問題を確認してみます。
生活保護法では、
・保護の認定や程度は、あくまでも個人を単位として判断される
・仮に同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合であっても、特定の個人が生活困窮状態にある場合には、保護の対象となる
こう言っています。
ここは、すぐに判断できますね。
生活保護って聞くと「生活保護世帯」って思いうかびますね。
ですから、「個人を単位として判断される」ってのは、間違いです。
生活保護法
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
「個人を単位として判断される」は、例外であり、あくまでも「定めることができる。」ですから定めなくても良い訳です。
原則は、「世帯」。
もう1つ、、、後半部分を念のため。。。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合は、その方が面倒をみる義務があります。
民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
この問題は、前半も後半も間違いです。
ちなみに、
親族=婚姻又は血縁に基づいて互いに関係をもつ者、及びこれに準じる者。民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。
「明日やろうっと。。。」
それで良いんですか
前にも書いてますが、突然の予定変更は、ある。
日々、隙間時間を見つけてやらないと、
試験前に「時間が足らなかった。。。」
これは、
時間が足らなかったではなく、
時間が足りないようにしてしまった。
が、正解。。。
学習の継続、日々のリズムを大切に。。。
今日のところはここまでです。