行政書士試験 平成22年度問53 わが国の難民認定制度に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ボクシング年末に来て世界戦が5試合も。。。

 

23日(月)のトリプル31日(火)のダブル

 

防衛戦4つ挑戦1つ

 

寺地拳四朗選手の統一戦が流れたのは残念ですが、代役の相手は、元WBA世界ライトフライ級暫定王者

 

う~ん、どの試合も楽しみだ。。。

 

ラッキーなことにどちらも観れる。(

 

今日の過去問は、平成22年度問53の過去問○×式でやりたいと思います。

 

わが国の難民認定制度について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

わが国の外国人に関する法制度としては、出入国管理法があるが、難民条約に加盟したことから、新たにそれとは別個に難民認定法が制定された。また、制度を管轄する行政組織も、入国管理局ではなく、法務省人権擁護委員会が担当することとなった。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、「わが国の難民認定制度」に関するものです。

 

結構出ている感覚があるんですが、サイト内検索で「難民」を検索すると4件出てきました。

 

すべて「難民」に関する問題ってことではないんですが、外国人関連の問題が平成24年から2年おきに出題されております。

 

とすると来年も何か、、、はてなマーク

 

1問目は、この問題なんですが、内容を確認してみます。

 

わが国の外国人に関する法制度としては、

 

出入国管理法がある

難民条約に加盟したことから、新たにそれとは別個に難民認定法が制定

制度を管轄する行政組織も、入国管理局ではなく法務省人権擁護委員会が担当している

 

この3点を言っています。

 

1つずつ見ていきます。

 

わが国の外国人に関する法制度として、出入国管理法があったってのは問題ないですね。

 

1981年に難民条約難民の地位に関する条約に加盟したことを受け、出入国管理法を改正し、「出入国管理及び難民認定法」になりました。

 

問題では、別個に難民認定法が制定」と言っていますので、この時点で間違いです。

 

それと難民認定制度の所轄ですが、、、

 

出題当時は、法務省入国管理局」でした。

 

平成31年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁」に名称が変わっていますので、ここは注意が必要です。


法務省の組織図を確認すると「人権擁護局」と言う組織はあるようですが、問題に書かれた「人権擁護委員会」ってのは書かれていません。

 

試験委員によってつくられた組織ってことです。(

 

 

 

問題

わが国の制度で、ある外国人が難民として認定された場合、その認定は本邦内でのみ有効であり、当該外国人が第三国に渡航して、そこで滞在するためには、その国の制度に基づき難民認定の申請をしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。。。

 

わが国の制度で、ある外国人が難民として認定された場合についてです。

 

問題に書かれている内容は、

 

その認定は本邦内でのみ有効

当該外国人が第三国に渡航して、そこで滞在するためにはその国の制度に基づき難民認定の申請をしなければならない

 

この2点を言っています。

 

ここは一緒に確認していきます。

 

日本で難民認定をされた方が第三国へ渡航する、つまり、出国です。

 

出国するには、旅券が必要な訳ですが、難民の方は、その本国から旅券等の旅行文書の発行を受けることができない状況にあります

 

と言うことは、

 

出入国管理及び難民認定法

難民旅行証明書

第六十一条の二の十二 出入国在留管理庁長官は本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているもの出国しようとするとき法務省令で定める手続によりその者の申請に基づき難民旅行証明書交付するものとするただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない

2~9 略。

 

日本の「出入国在留管理庁長官」が、難民旅行証明書交付することになります。

 

この証明書は、「難民の地位に関する1951年の条約」により、いわゆる「外国人旅券としての性格を有していることから、難民条約の締約国により有効な旅行文書と認められています

 

つまり、「本邦内でのみ有効」、「その国の制度に基づき難民認定の申請をしなければならない」は、間違いと言うことです。

 

念のため、条約の条文を。。。

 

第28条【旅行証明書】
締約国は合法的にその領域内に滞在する難民に対し国の安全または公の秩序のためのやむをえない理由がある場合を除くほかその領域外への旅行のための旅行証明書を発給するものとし、この旅行証明書に関しては、附属書の規定が適用される締約国は、その領域内にいる他の難民に対してもこの旅行証明書を発給することができるものとし、特に、その領域内にいる難民であって合法的に居住している国から旅行証明書の発給を受けることができない者に対して旅行証明書を発給することについて好意的考慮を払う
従前の国際協定の締約国が当該国際協定の定めるところにより難民に対して発給した旅行証明書この条約の締約国により有効なものとして認められ、かつ、この条の規定により発給されたものとして取り扱われる

 

 

 

問題

法務大臣による難民認定拒否の処分にかかる当該外国人からの異議申し立てに対する決定に際し、決定の客観性・中立性を確保するために、外部有識者で構成される委員会・委員等の意見を聴くことは義務づけられていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目です。

 

難民認定拒否の処分ですね。

 

問題では、「当該外国人からの異議申し立てに対する決定に際し、」とありますが、今は、異議申立てではなく審査請求です。

 

当時は異議申立てがありましたので、ここって訳ではないんですが、今は審査請求ですから、ここも間違いってことになります。

 

確認すべきは、「決定の客観性・中立性を確保するために、外部有識者で構成される委員会・委員等の意見を聴くことは義務づけられていない。」、、、この部分です。

 

審査請求

第六十一条の二の九 次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は法務大臣に対し法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない

一 難民の認定をしない処分

二、三 略

2 略。

3 法務大臣は第一項の審査請求に対する裁決に当たつては法務省令で定めるところにより難民審査参与員の意見を聴かなければならない

4~6 略。

 

聴かなければならない。」は義務ですね。

 

問題では、「義務づけられていない。」ですから、この肢は、×です。

 

ちなみに、意見を聴くべき難民審査参与員とははてなマーク

 

難民審査参与員

第六十一条の二の十 法務省に前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため難民審査参与員若干人を置く

2 難民審査参与員は人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する

3 難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

4 難民審査参与員は、常勤とする。

 

人格が高潔」な方、高潔=人柄がりっぱで、利欲のために心を動かさないこと。

 

高潔=公正な判断をすることができる

 

ってことですね。

 

なるほど。。。真顔

 

 

 

問題

難民の申請は、本国から逃れてきて、本邦に入国する時点で難民認定を申請するほか、本邦に入国して数年間滞在した時点で、本邦入国後の政治活動など後発的事由を理由として難民認定を申請しても、これを認めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目はこの問題。

 

難民の認定申請」についてです。

 

これは、条文で直ぐ確認ができそうですね。

 

早速。。。

 

難民の認定

第六十一条の二 法務大臣は本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときはその提出した資料に基づきその者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる

2 法務大臣は難民の認定をしたときは法務省令で定める手続により当該外国人に対し、難民認定証明書を交付その認定をしないときは当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する

 

とくに決まりは書かれていません。

 

平成17年に入管法が改正されるまでは、入国から60日間という期限があったようですが、法改正で申請期限はなくなったようです。

 

そのため、問題に書かれているように、

 

・本国から逃れてきて、本邦に入国する時点

・本邦に入国して数年間滞在した時点

 

いずれも、認めることができるってことになります。

 

 

 

問題

難民認定制度が導入されて以来、本邦に難民として受け入れられた外国人の数はそれほど多くないが、最も多いのは北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)出身の外国人であり、毎年数十人の同国出身の外国人が難民として日本に受け入れられている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

本邦に難民として受け入れられた外国人の数

 

問題では、「北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国出身の外国人で、毎年数十人を受け入れられている。」と言っています。

 

はたして、、、ってことなんですが、、、

 

であれば、もっとニュースになっているはずですね。(

 

これは、法務省で出している資料を確認すれば一発です。

 

北朝鮮ってことで見るんであれば、当時も今も変わらないと思いますので現在の資料から。。。

 

法務省 我が国における難民庇護の状況等

 

試験のあった平成22年度は、条約難民は39名平成30年度は、条約難民は42名と出ています。

 

難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の数は40人

 

難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者は82人です。

 

昭和57年の制度導入から、平成30年までの申請数が、71,168、うち難民と認定されたもの750人難民と認定しなかったものの人道上の配慮を理由に在留を認めたもの2,628人ってのも分かります。

 

その難民の内訳ですが、

 

法務省 平成30年における難民認定者数等について

 

1、7ページ目。

 

平成30年の申請者数は10, 493人

 

認定者数は、一次審査での認定者38人及び不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者4人を合わせた42人

 

これは、前年比22人増とのことです。

 

国籍別内訳

コンゴ民主共和国13人

イエメン5人、エチオピア5人

アフガニスタン4人、中国4人

イラン3人、シリア3人

ウガンダ1人、エリトリア1人、コロンビア1人、ブルンジ1人、無国籍1人

 

北朝鮮出身者は1人もいません

 

ですので、「最も多いのは北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国出身の外国人であり、毎年数十人同国出身の外国人が難民として日本に受け入れられている。」と書かれた、この肢は、間違いです。

 

 

 

ボクシングネリの体重超過があってから、思う。

 

計量が終わってからは増やし放題ってのもどうかと。。。

 

IBFのような当日計量も必要かと。。。

 

体重制の競技で、実際の試合のときは違う体重って。(

 

階級を細分化しすぎた結果かと思う。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

押してくれると嬉しいな。。。おねがい

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