こんにちは。
寒気到来。。。
2日、3日と寒暖の差が激しいこと激しいこと。(笑)
ちょっと厳しい変化でしたね。
寒いのが当たり前の季節ですが、こう言った変化は体調を崩す原因にもなりますので注意が必要ですね。
今日は、行政不服審査法のその他Mixに関する過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
平成21年度
問題15
次の記述のうち、行政不服審査法に関する「問題点」として、次の解説文中の空欄[ A ]に挿入すべきでないものはどれか。
1962(昭和37)年制定の現行行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、現在では、[ A ]という問題点も指摘されている。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。
1 行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
2 取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
3 審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
4 行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
5 不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成21年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成25年度
問題14
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」 という。)の「比較」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。
2 行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めていたが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。
3 行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。
4 行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。
5 行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成28年度
問題14
行政不服審査法における「再調査の請求」について、妥当な記述はどれか。
1 行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
2 行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
3 再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
4 再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
5 再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成28年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
WBO。
日本では新しく認められた団体です。
まぁ、リップサービスとは言え、楽しみな発言をしてくれました。
「夢かもしれないが、言葉に出すことで夢が実現する」
良い言葉ですね。
3試合とも実現できれば、ボクシングファンとしては必見ですね。
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
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