行政書士試験 行政手続法 「条文」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今年はちょっと失敗。。。

 

例年だと早めにタイヤ交換するんですが、、、入った予定が12月目前。叫び

 

とくに雪深いところではないんですが、夜間に運転することが多いので「凍結」が心配。ショボーン

 

まぁ、雨雪が降らなければ問題はないんですが、、、しばし、不安な日々を過ごすことに。

 

う~ん、相手が自然だけに人間にはかえるすべがありません。

 

あと、2週間後か。。。

 

今日は、行政手続法の条文に関する問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成21年度

問題12

行政手続法「1条」が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1  行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。

 

2  行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

3  行政手続法は、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

 

4  行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

 

5  行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成27年度

問題12

次に掲げる行政手続法「2条」が定める定義の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

申請 ――--- 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[

  ア  ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[  イ  ]をすべきこととされているものをいう。

 

不利益処分 - 行政庁が、法令に基づき、[  ウ  ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

 

行政指導 ―- 行政機関がその任務又は[  エ  ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[  オ  ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

    

1  ア:特定の者  イ:一定の処分  ウ:特定の者  エ:法律に基づく命令  オ:特定の者 

 

2  ア:自己  イ:諾否の応答  ウ:不特定の者  エ:法令  オ:不特定の者 

 

3  ア:利害関係を有する者  イ:諾否の応答  ウ:特定の者  エ:管轄  オ:特定の者

 

4  ア:特定の者  イ:一定の処分  ウ:不特定の者  エ:職務命令  オ:不特定の者 

 

5  ア:自己  イ:諾否の応答  ウ:特定の者  エ:所掌事務  オ:特定の者

 

 

 

正解は?

 

解説はオリジナル問題になっています。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成29年度

問題11

次の文章は、行政手続法「1条1項」の条文である。空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

第1条 この法律は、[ ア ]、行政指導及び[ イ ]に関する手続並びに[ ウ ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ ]に資することを目的とする。

 

 

********************オ 

1  行政行為届出行政計画迅速性国民の権利利益の保護 

 

2  処分***公証行政契約効率性行政の適正な運営 

 

3  行政行為公証命令***公正**国民の権利利益の保護 

 

4  行政行為通知行政計画効率性行政の適正な運営 

 

5  処分***届出命令***公正**国民の権利利益の保護

 

 

 

正解は?

 

解説はオリジナル問題になっています。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

条文

 

行政手続法第七条を答えよ、、、そんな問題は出ません。真顔

 

言い切って良いんだろうか。(

 

ですから、一条からすべて何条は何々と言えるようになる必要はないと思います。

 

実際、過去問でも今日のようなスタイルですから。

 

ただ、こんな規定があるこんな規定はないってのは確実に記憶しましょう。

 

そこが基本。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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