こんにちは。
試験を受けられる方は、前日ですね。
交通手段の確認は済ませましたか
時間は余裕をもって行動しましょう。。。
時間ぎりぎりにバタバタでは、冷静な判断も出来ません。
席に座って心穏やかに試験開始を待てるくらいの気持ちの余裕が欲しいです。
焦りはミスを生みますからね。。。
今日は、行政事件訴訟法の無効等確認の訴え・義務付けの訴えに関する問題をやりたいと思います。
それでは早速。
平成19年度
問題18
行政事件訴訟法における「処分無効確認訴訟」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
2 処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。
3 無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
4 無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
5 取消訴訟について不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成19年度問18 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成25年度
問題16
いわゆる申請型と非申請型(直接型)の「義務付け訴訟」について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当な記述はどれか。
1 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
2 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができることとされている。
3 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できることとされている。
4 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。
5 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問16 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
試験中は冷静に。。。
人それぞれ問題の進め方は違います。
以前にも書きましたが、私は11問目の行政手続法から試験を開始しました。
開始早々、記述式から入る方もいます。
シ~ンと静まり返った教室の中で「カッカッカッ」っと記述を書いているであろう音がすることもあります。
気にすることなく試験に集中し、良い結果が得られることを祈っております。
定められた条件をクリアすれば、全員が合格することもあり得る試験です。
冷静に普段通り出来れば、取れない試験では有りません。。。
自分の力を100%出し切れるように、今日は早めに休みましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して頂けると嬉しいな。。。
ポチッとお願いしゃす。。。