こんにちは。
1つ仕事を終えるたびに得るものは大きい。。。
登録して仕事を始めると実感することですね。
初めからカッコよく決めたいとは思うんですが、、、なかなかそうはいきません。
ご指導にそって、お客様のために、ひいては自分の今後のために、少しずつでも進歩することが大切だなと思います。
今日の過去問は、平成27年度問57の問題を○×式で解答してみましょう。
位置情報に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係る時点に関する情報を含む。
正解は?
○
今日は、「位置情報」に関する問題ですね。
位置情報、、、
人によっては嫌がる人もいるでしょう。。。
1問目は、この問題なんですが、
位置情報とは
・空間上の「①特定の地点」または「区域の位置」を示す情報を言う
そして、
・当該情報に係る「②時点」に関する情報を含む
このように言っています。
時点=時の流れの上で、ある一点またはある時期。
つまり、「時の流れ」を含むですから、②○月○日の○時○分に①○○の場所ってことです。
例えば、
人、、、営業マンが「今」どこにいるかとか、
車、、、営業車が「今」どこを走っているかとか、
今存在している場所に関する情報のことですね。
どこぞの芸能人が、スマートフォンの機能で、GPSを用いた位置情報サービスを活用しているってのを聞いた記憶があります。
GPS(global positioning system)=人工衛星を利用した位置情報計測システム。
まさしく監視ですね。。。ん、おっと。
この問題は、正しい肢です。
問題
個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っている。
正解は?
○
2問目は、この問題。。。
「個人にかかる位置情報」ですね。
問題では、
・精度が詳細
・連続して集積
この2つが合わさると「プライバシー性が高まる」という特徴を持っていると言っています。
確認してみましょう。
「宮城県」→「仙台市」→「国分町」→「ホテル」→「501号室」
これが問題で言う「精度が詳細」かつ「連続して集積」ってことです。
「精度が詳細」かつ「連続して集積」ってことは、情報の信頼度が高まる訳ですから、プライバシー性も高まりますよね。
1問目と合わせて考えると
位置情報は、Hideさんが、いつ、どこにいたのか ってことですから、連続して集積されれば、その人の行動が赤裸々に解ってしまいます。(笑)
つまり、プライバシーが丸裸状態な訳です。☚言いすぎですね。
プライバシーが丸裸=プライバシー性が高い
ですから、この問題も、正しい肢ってことになります。
問題
移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS*位置情報の二種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。
(注)*GPS=Global Positioning Systemの略。全地球測位システムともいう。
正解は?
○
3問目は、「移動体の位置情報」です。
問題では、
・基地局にかかる位置情報
・GPS位置情報
この二種類があると言っています。
そして、その中の「GPS位置情報」は、「通信の秘密には該当しないと解されている。」と言っています。
この問題、最初に「正誤判定してみましょう。」と書いたんですが、本試験では、「明らかに妥当でないものはどれか。」って問題です。
ちょっと調べてみたところ概ね正しいので○ってことなんだと思いますが、、、
6~8ページ目
基地局に係る位置情報=携帯電話事業者等の電気通信事業者が通話やメール等の通信を成立させる前提として取得している情報のこと
GPS位置情報=複数のGPS衛星から発信されている電波を携帯電話等の移動体端末が受信して、衛星と移動体端末との距離等から当該移動体端末の詳細な位置を示す情報のこと
Wi-Fi位置情報=Wi-Fiのアクセスポイントと移動体端末間の通信を位置情報の測位に応用することによって、利用者によるインターネット接続の前後を問わず取得される情報のこと
これは、電気通信事業者が取り扱う位置情報です。
3つ書かれていますね。
それと「GPS位置情報」は、通信の秘密には該当しないってところですが、、、
9、10ページ目
通信の秘密=個別の通信に係る通信内容のほか、個別の通信に係る通信の日時、場所、通信当事者の氏名、住所・居所、電話番号等の当事者の識別符号等これらの事項を知られることによって通信の意味内容を推知されるような事項全てが含まれる。
なるほど。。。
ん、10ページ目真ん中に、
「電気通信事業者が保有する位置情報は、個々の通信に関係する場合は、通信の構成要素であることから通信の秘密として保護されると解されるほか、位置登録情報やGPS位置情報のように通信の秘密に該当しないと解する場合であっても、高いプライバシー性を有することから強く保護が図られているものである。」
総務省の解釈ですね。
「明らかに妥当でない。」訳ではありません。
問題
電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS*位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。
(注)*GPS=Global Positioning Systemの略。全地球測位システムともいう。
正解は?
×
4問目です。
この問題はすぐに判断できますね。
バラして見ます。
登場するのは以下の人達です。
・電気通信事業者
・通信サービスの契約者(Aさん)
・端末を所持する者(Hさん)
問題では、「電気通信事業者は、AさんがHさんの同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS*位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。」と言っている訳です。
まぁ、あり得ないでしょう。
さきほどの10ページで見た少し上に、
個人情報保護ガイドライン第26条では、電気通信事業者が取り扱う位置情報に関して独立した規定を設けており、同条第1項は、電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては位置情報を他人に提供しないものと規定していると書かれています。
第26条1項、、、これは、改正されていますが、、、
(位置情報)
第三十五条
1 略。
2 電気通信事業者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、位置情報について、他人への提供その他の利用をすることができる。
3~5 略。
まぁ、当然ですね。
問題
電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。
正解は?
○
最後の問題です。
2つ書かれてますね。
電気通信事業者は、
・利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要
・生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる
最初の方は、前の問題で確認済ですね。
二つ目なんですが、、、
これ、認められなかったら死んじゃいますね。
と言うことです。
(位置情報)
第三十五条
1~4 略。
5 電気通信事業者は、前項のほか、救助を要する者を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関からの要請により救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合においては、その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得することができる。
当然、この肢は正しいです。。。
位置情報、、、
子供が小さいうちは良いかも知れませんね。
大人になるとちょっと、、、
あっ、「嫌がる人」の1人だった。。。(笑)
今日のところはここまでです。