行政書士試験 行政手続法 平成27年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日のネット記事で、車の「アルファベット入りナンバー」の記事がありました。

 

人気の高い希望ナンバーを取得しやすくするって意味では良いのかも知れませんね。

 

ただ、やっぱり慣れないせいかはてなマーク 違和感が。。。

 

仙台 30A」←こんな感じ。。。叫び

 

仙台 30R1」こんな感じで青字部分0~9A~Z二桁にするとかすれば、もっと取得しやすくなると思うんですが、そうはいかないんだろうかはてなマーク

 

まぁ、「管理が煩雑になる。」って言われて終わりでしょうね。(

 

今日は、平成27年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題11

行政手続法による意見公募手続につき、妥当な記述はどれか。

 

1 意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されないこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の向上を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

2 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、結果を公示しなければならないが、意見の提出がなかったときは、その旨の公示は必要とされない。

 

3 意見公募手続においては、広く一般の意見が求められ、何人でも意見を提出することができるが、当該命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個別に求めなければならない。

 

4 意見公募手続において提出された意見は、当該命令等を定めるに際して十分に考慮されなければならず、考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通知される。

 

5 意見公募手続の対象である命令等には、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断する基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題12

次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。

 

不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

 

行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

 

1 ア:特定の者 イ:一定の処分 ウ:特定の者 エ:法律に基づく命令 オ:特定の者 

 

2 ア:自己 イ:諾否の応答 ウ:不特定の者 エ:法令 オ:不特定の者 

 

3 ア:利害関係を有する者 イ:諾否の応答 ウ:特定の者 エ:管轄 オ:特定の者 

 

4 ア:特定の者 イ:一定の処分 ウ:不特定の者 エ:職務命令 オ:不特定の者 

 

5 ア:自己 イ:諾否の応答 ウ:特定の者 エ:所掌事務 オ:特定の者

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題13

X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案である。これらのうち、誤りを含むものはどれか。

 

1  Q「ある営業の許可のための申請をしようと思っています。役所でどのような点を審査することになるのか、事前に知ることはできますか?」

→A「役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの基準をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければなりません。この基準は、原則として公にされています。」

 

2  Q「私がしようとしている許可申請については、A県知事が許可・不許可処分をすることになっています。処分の根拠は法律に定められているようです。行政手続法が適用されるのでしょうか?」

→A「地方公共団体の役所がするそのような処分については、行政手続法の規定は適用されません。当該地方公共団体が行政手続条例を定めていれば、行政手続条例が適用されることになります。」

 

3  Q「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知りたいのですが?」

→A「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、定めたときは公にしておかなければならないことになっています。ここで定められた期間が、申請の処理にかかる時間の目安となります。」

 

4  Q「許可申請をしたのに、いつまでたっても返答がないのですが?」

→A「申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。役所が申請を受け取らなかったり、審査をせずに放置しておくなどの取扱いは行政手続法上許されていません。申請先の役所に状況を問い合わせてみましょう。」

 

5  Q「申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか?」 

→A「役所は、申請を許可できない、不許可にする、という場合には、処分と同時に(書面でするときは書面で)その理由を示すことになっています。」

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

今日の3問は、すべて違うスタイルの問題でした。

 

通常の出題形式の他に、空欄問題Q&A方式、、、

 

出題の形が変わっても、記憶した内容が変わることはありませんので冷静に対応すれば解けない問題ではありません。

 

試験委員の方々もいろいろと工夫しているってことですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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