行政書士試験 平成19年度問53 個人情報の保護に関する法律に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は、連休最終日

 

明日からに備えて早めに休むって人も多いことでしょう。

 

憂鬱な気持ちってのもわからなくはないんですが、仕事があるから休みが待ち遠しい訳で。。。休んでばかりいるとメリハリがありませんよ。

 

仕事ばっかりってのもメリハリがないんですが、結果的には生活資金は得られる訳で、、、

 

まぁ、楽しく働き楽しく休むってサイクルがベストかと。。。

 

今日の過去問は、平成19年度問53の問題○×式で解答してみましょう。

 

「個人情報の保護に関する法律」に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

この法律は、個人情報データベースという言葉を用いていることからも明かなように、電子計算機処理された個人情報のみを規律の対象としている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

本日の1問目です。

 

1問目は、

 

個人情報保護法」では、

 

個人情報データベースという言葉を用いているので、「電子計算機処理された個人情報のみ」を規律の対象としていると言っています。

 

はたしてはてなマーク ってことなんですが、、、

 

これは、法律に定義が定められています。

 

定義

第二条 

1~3 略。

4 この法律において「個人情報データベース等とは個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

5~10 略。

 

問題が言っているのは、「第二条4項一号」ですね。

 

二号があるようです。びっくり

 

特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

 

この「政令で定めるもの」は法施行令に規定されています。

 

個人情報保護法施行令

個人情報データベース等

第三条 

1 略。

2 法第二条第四項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって目次索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう

 

つまり、「電子計算機処理された個人情報のみ」を規律の対象としているというのは間違いってことです。

 

ちなみに、法施行令の第三条1項は、法第二条四項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを規定しています。

 

こちらは、時間があるときにでも確認してみて下さい。m(__)m

 

 

 

問題

この法律は、情報通信、金融などの分野に適用されることはなく、これらの分野では従来どおりガイドラインによる規制が行われている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

本日の2問目なんですが、、、

 

問題では、この法律は、「情報通信、金融などの分野に適用されることはなく、」と言っています。

 

つまり、適用除外だと言っている訳ですね。

 

ん、そうでしたっけはてなマーク

 

適用除外はもっと違う分野だったような、、、

 

早速、、、

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

四 宗教団体 宗教活動これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

五 政治団体 政治活動これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2、3 略。

 

情報通信、金融などの分野は記載されておりませんので、適用除外ではありません。

 

個人情報取扱事業者に含まれるってことですね。

 

ただ、「情報通信、金融などの分野」は、特に適正な取扱いがなされなければならないため、厳格な実施を確保するために、各分野ごとに個人情報の適正な取扱いを定めるガイドラインが別途作成されています

 

個人情報保護が、より厳格に実施される必要があるってことです。

 

 

 

問題

この法律は、中小規模の事業者に配慮して、一定の数を超える従業者を有する事業者のみを規律の対象としている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「規律の対象」ですね。

 

問題では、「中小規模の事業者に配慮して、一定の数を超える従業者を有する事業者のみ規律の対象としている。」と言っています。

 

う~ん、これは、、、

 

法改正があったところですね。

 

ただ、法改正がある前でも間違いですけど。。。(

 

旧個人情報保護法施行令

個人情報取扱事業者から除外される者

第二条 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする

 

問題では、

 

一定の数を超える従業者を有する事業者のみ」と言っています。

 

従業者はてなマーク

 

「一定の数を超える個人情報それが、五千を超えない者を意味します。

 

つまり、「従業者ではなく、「個人情報の数ですね。

 

と、熱く語っても意味はありません。

 

何故かはてなマーク

 

改正されているからですね。(

 

個人情報保護委員会 個人情報保護法ハンドブック

 

2ページ目に、

 

改正の個人情報保護法

5000人以下の個人情報しか有しない中小企業・小規模事業者は、適用対象外

 

改正によりこの規定は廃止

個人情報を取り扱う「すべての事業者」に個人情報保護法が適用

 

つまり、「一定の数を超える」とか、「5000人以下の」ってのは、間違いってことです。

 

それと、「すべての事業者」についてですが、、、

 

取り扱う個人情報の数に関わらないと書かれています。

 

紙やデータで名簿を管理されている事業者すべてが「個人情報取扱事業者」となり、法の適用対象となります。

 

それとその「事業者」なんですが、

 

これは、法人限らず、マンションの管理組合、NPO法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれると書かれています。

 

OKですか~はてなマーク

 

 

 

問題

この法律は、個人情報取扱事業者の従業者が保有個人データを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合について、懲役刑または罰金刑で臨んでいる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

個人情報取扱事業者の従業者が

 

保有個人データ自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合」に関する問題です。

 

問題では、「懲役刑又は罰金刑」で臨んでいると言っています。

 

この問題、出題当時は×だった問題ですね。

 

以前、過去記事でもやってます。

 

行政書士試験 平成18年度問55 通信の秘密と個人情報の保護に関する問題

 

第八十三条 個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 

個人情報データベース等はてなマーク

 

問題では「保有個人データ」をとなっていますが、、、

 

個人情報データベース等」を構成する情報が「個人データ」です。

 

そして、「個人データのうち事業者に開示、修正、削除等の権限があるもので、6ヶ月以上保有するものを「保有個人データ」といいます

 

ですから、図式的に

 

個人情報個人データ保有個人データ) < 個人情報データベース等

 

こうなりますね。。。

 

つまり、正しい肢と言うことになります。

 

 

 

問題

この法律は、認定個人情報保護団体という制度を用意して、苦情処理などを事業者団体が処理することを期待している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

本日の最後の問題です。

 

苦情処理」に関するものですね。

 

問題には、「認定個人情報保護団体という制度を用意し、その事業者団体が苦情処理することを期待している」と書かれています。

 

認定個人情報保護団体

 

幾度となく出てきていますね。

 

苦情の処理

第五十二条 認定個人情報保護団体は本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときはその相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない

2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 

この書き方ですから、問題にあるように「期待をしている」と言えますね。

 

 

 

今日は個人情報保護法に関する問題でした。

 

改正。。。

 

そのため、正解肢は二つ。。。ニヤリ

 

ここでは、正誤判定ですから正解は1つって思い込みではいけません

 

法改正に合わせてますからね。

 

常に一肢ずつ判断するって気持ちが大切です。

 

あ、んでも、記事以降のフォローはちょっと出来ないかなと、、、

 

改正に継ぐ改正ってのもあるでしょうから。

 

ご利用にあたっては、その時の法律をご確認くださいm(__)m

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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