こんにちは。
最近、「日本人でよかったなぁ~。」とホントに思う。。。
いろんな情報が普通に手に入るし、言いたいことは言える。
状況がよく理解できるし、政策判断にも納得できる。
それに引き換え、某国国民は情報が少ないのか 根本が理解できていないようだし、、、
政府は、「撤回しろ~。」としか言えないようだし、なにより、韓○のメディアの報道が真実を伝えず、煽り報道ばかり、、、
国の力が働いているとしか思えません。
○国は、「自由主義」を一度考えた方が良いんじゃないかと思う。。。(笑)
今日は、平成23年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。
2 行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。
3 行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。
4 申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁*は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。
5 行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。
*審査庁→法改正により審理員
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成23年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
次の文章は、行政不服審査法14条1項の規定する「処分があったことを知った日」の解釈が争点となった事案の最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを[ ア ]のことをいい、[ イ ]というだけでは足りない・・・。
しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、[ ウ ]をいうと解するのが相当である・・・。
以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を[ ア ]がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を[ エ ]にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある。
(最一小判平成14年10月24日民集56巻8号1903頁以下)
1 [ ア ]現実に知った日 [ イ ]処分があったことを知り得た [ ウ ]告示があった日 [ エ ]経過した後
2 [ ア ]知り得た日 [ イ ]処分が現実にあった [ ウ ]告示があったことを知った日 [ エ ]経過する前
3 [ ア ]現実に知った日 [ イ ]処分があったことを知り得た [ ウ ]告示があったことを知った日 [ エ ]経過する前
4 [ ア ]現実に知った日 [ イ ]処分が現実にあった [ ウ ]告示があった日 [ エ ]経過する前
5 [ ア ]知り得た日 [ イ ]処分が現実にあった [ ウ ]告示があった日 [ エ ]経過した後
正解は?
出題当時の正解は、[ 1 ](法改正により、審査請求期間が変更になっていますので、現行法では結論が変わりますので注意して下さいね。)
解説記事は、行政書士試験 平成23年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
情報って大切ですね。
もちろん、それに対していろんな意見があって良いと思います。
ただ、たかりのような行為はいけませんね。
韓○の人達は、受け取っていること自体を報道などで知らされていないんではないでしょうか
不都合なことは、「報道しない自由」しかありません。
国民性でしょうか
やはり、教育が変わらないと「人格形成」は変わりません。
ホント、「日本人」で良かった。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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ポチと。。。