行政書士試験 平成20年度問6 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は久しぶりに告知を。。。

 

仙台七夕まつり 2019年8月日(火)、日(水)、日(木)、、、

 

そして、前夜祭の花火祭が日(月)←まぁ、当たり前(

 

例年、たくさんの方がいらっしゃるんですが、今年は月曜からと言うことで、ちょっと心配叫び

 

地元民としては、やはり、にぎわった方が嬉しい。。。

 

有給休暇取得の義務化もスタートしてますし、他に使う予定もとくにないって方は、この機会に是非、、、

 

待ってっからね~~~。。。

 

今日の過去問は、平成20年度問6の問題○×式でやりたいと思います。

 

参議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次のような改革が提案されたとする。

 

この中で、最高裁判所の判例を前提として、憲法改正が必要かどうかを正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。

 

 

 

正解は?

○(憲法改正が必要)

 

 

 

今日の問題は、改革案が示された場合に、「憲法改正が必要かどうか」についてです。

 

1問目は、この問題なんですが、、、

 

都道府県議会議員が参議院議員を選挙する場合

 

選挙する都道府県議会議員は、地方公務員法第三条第3項の「特別職の地方公務員です。

 

と言うことは、すでに公職に就いている人ってことですね。

 

その人が「参議院議員を選挙する」ってことは、私達が直接選挙するってのとは訳が違います

 

このケース、公務員が公務員を選挙するってことになりますから。

 

こう言った間接的な選出方法を「複選制」と言います

 

この点、憲法の定めはどうなっているのでしょうかはてなマーク 

 

第四十三条 両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する

2 略。

 

両議院は、全国民を代表する議員でこれを組織する。」

 

代表するためになされること=選挙

 

つまり、両議院ですから、問題の「参議院議員」も「衆議院議員」も国民の選挙により選出されなければなりません。

 

と言うことは、憲法が規定しているのは、我々国民による「直接選挙制」です

 

都道府県議会議員が参議院議員を選挙するのは「複選制」にあたりますので、憲法第四十三条第1項に違反することになります。

 

この改革案には、「憲法改正が必要になる」ってことになります。

 

 

 

問題

参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。

 

 

 

正解は?

○(憲法改正が必要)

 

 

 

今日の2問目です。

 

短文ではありますが、憲法改正について2つのことを確認しなければなりません。

 

①参議院の議員定数を削減する

各都道府県から2名ずつ議員を選挙する

 

この2点なんですが、、、最初に①から検討してみます。

 

まぁ、これは条文があるので問題はありませんね。

 

先ほど見た第四十三条の第2項です。

 

第四十三条 

1 略。

2 両議院の議員の定数は法律でこれを定める

 

両議院の議員定数は、「法律で定めるとあります。

 

つまり、議員定数の定めは「法律事項」です

 

と言うことは、参議院の議員定数を削減するのは、法律で定めれば、「憲法改正は必要ない」訳ですから問題にはならないってことです。

 

次に、②ですが、、、これは、問題ありですね。。。

 

まず、判例を確認しておきましょう。

 

昭和49(行ツ)75 選挙無効請求 昭和51年4月14日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

憲法は一四条一項においてすべて国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について一五条一項、三項、四四条但し書の規定を設けている

 

参照条文

第十四条 すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない

2、3 略。

 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である

2 略。

3 公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する

4 略。

 

第四十四条 前段略。但し人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない

 

判例、引き続き、、、

 

これらの規定を通覧し、かつ、右一五条一項等の規定が前述のような選挙権の平等の原則の歴史的発展の成果の反映であることを考慮するときは憲法一四条一項に定める法の下の平等は選挙権に関しては国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右一五条一項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども単にそれだけにとどまらず選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。

 

判例では、、、

 

法の下の平等=各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところである

 

こう言ってますね、、、と言うことは、「一票の格差の問題」が生じます。

 

問題の「各都道府県から2名ずつ議員を選挙する」ってことは、一律に各都道府県から参議院議員を2名ずつ選出するってことです。

 

と言うことは、人口比例原則を無視することになりますよね。

 

例えば、30万人の都市と100万人の都市で、一律2名の議員を選挙する

 

一票は一票って言っちゃえば話は終わっちゃう訳なんですが、、、当選するのに必要な「一票の価値」が違うってのは解ると思います。

 

と言うことは、判例が言う「投票価値の平等」に抵触することになりますよね。

 

つまり、この改革案には、「憲法改正が必要になる」ってことになります。


 

 

問題

中立的な委員会が学識経験に優れた者を参議院議員に選出する。

 

 

 

正解は?

○(憲法改正が必要)

 

 

 

今日の3問目です。

 

この問題は直ぐに判断ができますね。

 

それは何故かはてなマーク

 

中立的な委員会学識経験に優れた者を参議院議員に選出する

 

つまり、国民による直接選挙ではありません

 

第四十三条 両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する

2 略。

 

この憲法第四十三条第1項に違反しますもんね。

 

この改革案には、「憲法改正が必要になる」ってことになります。

 

これは、1、2問目を理解できれば楽勝ですね。。。

 

 

 

問題

各都道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。

 

 

 

正解は?

○(憲法改正が必要)

 

 

 

今日の4問目です。。。

 

この問題も楽勝ですね。

 

各都道府県の知事副知事その他知事の任命する職員参議院議員となる

 

忘れていませんかはてなマーク

 

その他=並列的関係

 

つまり、各都道府県の知事副知事知事の任命する職員を対等なものとして並べただけです。

 

問題では、この方達参議院議員となる。」と言っている訳です。

 

と言うことは、国民による直接選挙ではありませんので、

 

第四十三条 両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する

2 略。

 

この憲法の規定に違反します。

 

選挙を行わず」って改革案は、「憲法改正が必要になる」ってことです。

 

 

ちなみに、復習です。。。

 

その他

 

その他の=例示する場合

 

例えば、、、テレビ、ラジオその他電気製品

 

テレビ、ラジオは、電器製品の例示ってことでしたよね。

 

ちょっと細かいですが、条文を読む時に結構出てきますから注意しましょうビックリマーク

 

 

 

問題

政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。

 

 

 

正解は?

×(憲法改正は不要)

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

最後の問題は、「政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度」です。

 

ちなみに、憲法には、「政党による立候補者名簿の届出について書かれた規定はありません

 

と言うことは、、、

 

そう言うことですね。。。(

 

んじゃ、こう言った場合はどうするのかはてなマーク

 

憲法には次のような規定があります。

 

第四十七条 選挙区投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める

 

先ほどちょっと見ましたね。

 

選挙区投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項

法律で定める

 

選挙の制度上の仕組みを決定するのは、「法律で定める」訳ですから、原則として国会の裁量ってことになります。

 

と言うことは、憲法に違反することにはなりませんので、この改革案には、「憲法改正が不要」ってことになります。

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

話は全然違うんですが、、、(

 

楽しみにしていた「ネリVSパヤノ戦」、昨日のメインの試合、パッキャオVSサーマン戦の放送では触れられることはありませんでした。

 

40歳のおんちゃんパッキャオがWBAの王座を統一した訳なんですが、、、10歳も年下のチャンピオンに勝った訳なんですが、、、

 

唸るしかありません。。。

 

40、、、身体を酷使するスポーツですから引退は早いんですが、それだけ蓄積されたダメージは少ないってことなんでしょうね。

 

世界戦の経験も25試合とかびっくり、、、う~ん、凄すぎる、まさに「レジェンド」と呼ぶに相応しい6階級制覇王者国会議員。。。(

 

あ、、、あまりに凄すぎて、、、

 

ネリVSパヤノ戦」結果は出ているんですが、情報を遮断し、今夜WOWOWパッキャオ戦の再放送で流れるそうです。

 

「試合を見る前に余計なことは言わないで欲しいおねがい

 

緊張してみたいから。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ポチッと押してけせ。。。照れ

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