行政書士試験 行政事件訴訟法 平成20年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日、ニュースが飛び込んできましたね。びっくり

 

輸出規制

 

ホワイト国=国際的な輸出管理の枠組みに参加し、輸出管理を厳格に実施している国。輸出許可の申請が免除される。

 

韓国削除、、、優遇措置の見直しですね、、、それをWTOに提訴も検討とは、、、(

 

他にもこんな記事が、、、産業通商資源部のお偉いさんが記者会見で、「政府は国際法笑い泣きと国内法にのっとって断固対応する」と述べたとも伝えています。

 

ほんとに都合の良い思考回路ですね。滝汗

 

今日は、平成20年度の行政事件訴訟法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題16

不作為の違法確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 不作為の違法確認訴訟は、処分の相手方以外の者でも、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

 

2 不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起しなければならない。

 

3 不作為の違法確認訴訟は、行政庁において一定の処分を行わないことが行政庁の義務に違反することの確認を求める公法上の当事者訴訟である。

 

4 平成16年の行政事件訴訟法の改正によって義務付け訴訟が法定されたのと同時に、不作為の違法確認訴訟の対象も、申請を前提としない規制権限の不行使にまで拡大された。

 

5 不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成20年度問16 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題17

訴えの利益に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 建築確認処分の取消しを求める利益は、建築物の建築工事の完了によっては失われない。

 

2 保安林指定解除処分の取消しを求める利益は、洪水の危険を解消するために代替施設が設置されたとしても失われない。

 

3 生活保護法に基づく保護変更決定の取消しを求める利益は、原告の死亡によって失われず、原告の相続人が当該訴訟を承継できる。

 

4 再入国の許可申請に対する不許可処分について取消訴訟を提起した外国人は、本邦を出国した場合、当該処分の取消しを求める利益を失う。

 

5 公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成20年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題18

行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。

 

2 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。

 

3 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。

 

4 事情判決は、行政事件訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。

 

5 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成20年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

今日は、3問15肢。。。

 

このブログでは、少しご無沙汰の「行政法関係」ですが、普段の学習の力試し、、、

 

3問と言うよりは、15肢と言う考え方で、、、

 

 

え~~~、それと、、、

 

開業から丸2年が経ちました。

 

親しいお客様も出来たことは出来たんですが、収入としては、今、1つも2つも欲しいところです。

 

兼業の道は、まだまだ続きそうです。

 

現況報告でした。。。ガーン

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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