こんにちは。
今日は、「人生の最後」に関する問題ですね。
誰しもいつかは死んじゃうもんです。
お墓は お葬式の手配は
ちょっと前に「終活」って言葉が出てきましたが、この言葉も今では当たり前のように使われております。。。
実際、変なものは処分しとかないと、、、(笑)
今日の過去問は、平成30年度問51の問題を○×式でやりたいと思います。
日本の墓地及び死体の取扱い等に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
正解は?
×
今日の1問目は、この問題です。
問題では、
墓地の経営=都道府県知事の許可が必要
納骨堂の経営=届出のみでよい
こう言ってるんですが、、、それぞれ、ちょっと調べてみます。
墓地=亡くなった人の遺体や遺骨を埋葬する墓を設けるための区域
納骨堂=骨壺に入れた遺骨を安置しておく建物
法律上の定義も確認しておきます。
墓地、埋葬等に関する法律
第二条
1~4 略。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 略。
墓地の経営は、都道府県知事の許可が必要ってのは何とな~く解ります。
墓泥棒ってのもいるようですから、きちんと管理していただかないといけませんから。。。
納骨堂の経営は、「届出のみ」でよい
これは、定義にも書かれてるんですが、やはり、きちんと管理しないとイケないでしょうね。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
1項に定められています。
墓地、納骨堂、火葬場を経営しようとする者=都道府県知事の許可が必要
変更、廃止も、同様。。。
つまり、変更、廃止する場合も許可を受けるってことですね。。。
問題
墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。
正解は?
×
この問題は、「墓地使用者が所在不明」となった場合についてです。
問題では、「10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。」と言っていますが、、、
問題にある「撤去」ですが、
墓じまい=お墓を撤去して更地に戻すこと
改葬=現在のお墓を撤去し、遺骨を他の墓地に移転、あるいは永代供養墓地に移動させること
調べるとこんな感じです。
実際に定義を確認してみます。
第二条
1、2 略。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4~7略。
撤去=「墓じまい」も含めて、広い意味で「改葬」ですね。
これが裁量で認められる
そんなことはありません。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 略。
お墓の撤去には、「市町村長の許可」が必要です。
経営者が裁量で撤去することはできません。
問題
死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
正解は?
×
この問題は、死体の「火葬」についてです。
問題では、
・死体の火葬は、死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されていない
・感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている
この2点を確認しなければなりません。
ただ、これは、、、考えれば解りますよね。
前文については、「お通夜」。
お通夜=遺族、親族、知人が夜を徹して死者の霊を慰めるもの
まぁ、お通夜があるからって訳でもないんですが、人間「蘇生」ってものがあります。
あ、「蘇生」って考えれば、お通夜にはそんなところもあるのかも知れませんね。
ですから、すぐに火葬するってのは禁止されています。
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
「死亡又は死産後二十四時間を経過した後」
すぐにはできないってことです。
それと「ただし書き」として「例外」が規定されています。
「妊娠七箇月に満たない死産のとき」
これは、胎児は蘇生の可能性が低いからってのが理由のようです。
それと、「他の法令に別段の定がある」
これが、後文の内容です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(死体の移動制限等)
第三十条
1、2 略。
3 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。
この規定、「二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。」です。
問題が言うように「感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。」って訳ではありません。
この肢は、前文、後文共に間違いです。
問題
死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。
正解は?
×
この問題は、「火葬の許可」についてです。
問題では、「市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。」と言っています。
これは、必要でしょうね。
人ひとり亡くなって、なんの許可もなく「火葬」できるってのは、ちょっと怖すぎます。
調べてみると、
この許可手続きは、葬儀社が代行することが多いようです。
火葬許可証発行までの大まかな流れも書いておきます。
医師から死亡診断書を受け取る→死亡届を記入→死亡診断書と死亡届を役所に提出→火葬許可証を受け取る
そんなに経験をすることではありませんが、知っておくことには損はありません。
この問題で気になるところは、「生前に住民登録があった」と言うところです。
これは、「火葬許可証」発行までの流れに既に書きました。
「死亡診断書と死亡届を役所に提出」
つまり、「生前に住民登録があった」ではなく、「死亡診断書と死亡届を提出」したところと言うことです。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
書かれてますね。
火葬の許可は、
死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が行う
「生前に住民登録」があった市町村の長による許可ではありません。
問題
死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。
正解は?
○
今日最後の問題です。
問題では、「死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。」と言っています、、、
この問題、、、私的には、昔は、「土葬」、今は、「火葬」って認識なんですが、みなさんはいかがですか
この問題のポイントなんですが、
「死体は火葬されることが多いが、」ですね。
都市部では、「火葬」が主になっています。
また、条例で「土葬」を禁じている自治体もあるようです。
「死体は火葬されることが多いが、」ですが、宗教上の理由から「土葬」って人達もいるってことのようです。
そのため、「多いが、」って表現になるんですね。
実際、問題にあるように「法律」にも規定があります。
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3~7 略。
1項に「埋葬」があります。
死体を土中に葬ること=土葬ですね。
法律に規定がありますので、認められているってことです。
今日の問題は、知ってるようで知らない知識って感じですね。
私なんかは、現在では、「土葬」は認められていないもんだと思ってましたから。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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