行政書士試験 平成19年度問51 わが国の公害・環境に関する法制度の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は、穴埋め式の問題です。

 

この問題を見て、学生の頃に「年号を暗記したことを思い出しました。(

 

まぁ、正直、これを試験対策として暗記してましたって人は少ないんではないでしょうかはてなマーク

 

いや、少なくはないかも知れませんね。滝汗

 

やらなかったのは、私だけだったりして。。。

 

今日の過去問は、平成19年度問51の問題をやりたいと思います。

 

次の表は、わが国の公害・環境に関する法制度の発展における主要な出来事を時代順に記したものです。

この表の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

1967(昭和42)年 「公害対策基本法」の制定
1971(昭和46)年 環境行政を所管する「環境庁」の設置
1972(昭和47)年 公害対策と並ぶ環境行政のもう一つの柱として「[ ア ]法」の制定
1973(昭和48)年 熊本水俣病第一次訴訟で、原告勝訴
1978(昭和53)年 二酸化窒素に係る[ イ ]が緩和され、環境行政の後退と批判される
1981(昭和56)年 大阪国際空港訴訟で、最高裁は下級審が認めてきた夜間飛行差止め請求を斥ける
1988(昭和63)年 公害健康被害補償制度の第一種指定地域が全面解除され、新規の患者認定が打ち切られた
1992(平成 4)年 リオデジャネイロで地球サミット開催
1993(平成 5)年 「環境基本法」の制定
1997(平成 9)年 80年代以降何度も法制化が試みられながら、その都度挫折してきた「[ ウ ]法」が漸く制定された
1998(平成10)年 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の制定
2000(平成12)年 「[ エ ]社会形成推進基本法」の制定

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

年代を追ってみて「スッ」と解答が出来る人は、もともと興味がある人仕事関係がこっち系の人でしょうね。

 

この問題のテーマは、「わが国の公害・環境に関する法制度の発展における主要な出来事」です。

 

これ、ポイント。。。

 

これを頭に入れてやっていきましょう。。。

 

 

それでは、早速、始めましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

自然環境保全

 

 

 

最初に、[ ア ]から見てみましょう。

 

今日はすべて1ヶ所です。(

 

1972(昭和47)年 公害対策と並ぶ環境行政のもう一つの柱として「[ ア ]法」の制定

 

正直、スッとは出ないと思いますので選択肢を、、、

 

自然公園×2 生態系保全×1 自然環境保全×2

 

この3つが挙がっていました。

 

どれですかねはてなマーク

 

ここ、考え方は、先ほど書いた「わが国の公害・環境に関する法制度の発展における主要な出来事」と問題の「公害対策と並ぶ環境行政のもう一つの柱」です。

 

公害」と「環境」ですね。

 

と言うことは、「自然公園」も「生態系」も関係あるっちゃ~あるんですが、「自然環境保全」がピッタリくるんではないでしょうか。

 

[ ア ]は、「自然環境保全」です。

 

 

 

[ イ ]は?

環境基準

 

 

 

次に、[ イ ]です。

 

1978(昭和53)年 二酸化窒素に係る[ イ ]が緩和され、環境行政の後退と批判される

 

ここは、素で解答が出来るところだと思いますが、いかがでしょうかはてなマーク

 

二酸化窒素に係る[ イ ]が緩和された」、そして、「環境行政の後退批判

 

とすると、ここは、何らかの「基準」しかないと思います。

 

わが国の公害・環境に関する法制度の発展における主要な出来事」☚これからすると、、、

 

何らかの「基準」は、「公害基準」、「環境基準」、そんな感じでしょうが、基準って言った場合は、「環境基準」が妥当でしょうね。

 

と言うことで、[ イ ]は、「環境基準」です。

 

ちなみに選択肢は、審査基準×2 環境指針×1 環境基準×2 この3つでした。

 

環境指針」、、、選択の時にちょっと危ない肢ですね、、、同じ「環境」だけに。。。

 

 

 

[ ウ ]は?

環境影響評価

 

 

 

次に、[ ウ ]です。

 

1997(平成 9)年 80年代以降何度も法制化が試みられながら、その都度挫折してきた「[ ウ ]法」が漸く制定された

 

う~ん、ここは、難しいですね。ショボーン

 

選択肢を確認してみます。

 

環境情報公開×2 環境行政手続×1 環境影響評価×2

 

あっ、なるほど~、、、

 

ヒントは、「80年代以降何度も法制化が試みられながら、その都度挫折」☚これですね。

 

環境に関する情報を公開する環境に関する行政手続を定める、な~んにも問題はないんじゃないでしょうかはてなマーク

 

ポイントは、「挫折」。。。

 

何故でしょうかはてなマーク

 

反対する人達がいたってことでしょうね。

 

仕事がやりずらくなる仕事が厳しくなる、そんなところでしょう。

 

[ ウ ]は、「環境影響評価」ですね。

 

 

 

[ エ ]は?

循環型

 

 

 

最後に、[ エ ]です。

 

2000(平成12)年 「[ エ ]社会形成推進基本法」の制定

 

この後に仙台では、あるキャラクターが登場しています。

 

ワケルくん

 

仙台市100万人のごみ減量大作戦キャンペーン」、そのイメージキャラクターですね。

 

ごみの分別、再利用、、、とくれば、「循環」ですね。

 

ここの選択肢は、持続可能型×2 循環型×3 でした。

 

と言うことで、[ エ ]は、「循環型」になります。

 

 

 

参照

1967(昭和42)年 「公害対策基本法」の制定
1971(昭和46)年 環境行政を所管する「環境庁」の設置
1972(昭和47)年 公害対策と並ぶ環境行政のもう一つの柱として「[ア:自然環境保全」の制定
1973(昭和48)年 熊本水俣病第一次訴訟で、原告勝訴
1978(昭和53)年 二酸化窒素に係る[イ:環境基準]が緩和され、環境行政の後退と批判される
1981(昭和56)年 大阪国際空港訴訟で、最高裁は下級審が認めてきた夜間飛行差止め請求を斥ける
1988(昭和63)年 公害健康被害補償制度の第一種指定地域が全面解除され、新規の患者認定が打ち切られた
1992(平成 4)年 リオデジャネイロで地球サミット開催
1993(平成 5)年 「環境基本法」の制定
1997(平成 9)年 80年代以降何度も法制化が試みられながら、その都度挫折してきた「[ウ:環境影響評価」が漸く制定された
1998(平成10)年 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の制定
2000(平成12)年 「[エ:循環型社会形成推進基本法」の制定

 

 


1 ア:自然公園** イ:審査基準 ウ:環境情報公開 エ:持続可能型 × 
2 ア:生態系保全 イ:環境指針 ウ:環境行政手続 エ:循環型** ×
3 ア:自然環境保全 イ:環境基準 ウ:環境情報公開 エ:持続可能型 ×
4 ア:自然公園** イ:審査基準 ウ:環境影響評価 エ:循環型** ×
5 ア:自然環境保全 イ:環境基準 ウ:環境影響評価 エ:循環型** 

 

 

最後に、今日取り挙げた法律の目的を確認しておきましょう。

 

自然環境保全法

目的

第一条 この法律は自然公園法その他自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする

 

自然公園法

目的

第一条 この法律は優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより国民の保健、休養及び教化に資するとともに生物の多様性の確保に寄与することを目的とする

 

環境影響評価法

目的

第一条 この法律は土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めその手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等によりその事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする

 

環境影響評価法は、環境アセスメント法とも呼ばれています。

 

循環型社会形成推進基本法

目的

第一条 この法律は環境基本法の基本理念にのっとり循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする

 

環境基本法

目的

第一条 この法律は環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする

 


 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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