こんにちは。
今日は、平成30年度、行政不服審査法の最後の問題です。
条文問題ですね。
と言うことは、これを間違うようだと「合格は厳しい」ってことになると思います。
緊張しながらやってみましょう。(笑)
今日の過去問は、平成30年度問16の問題をやりたいと思います。
次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句を検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。
第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
いつものごとくサラッと目を通しましょう。
最初に〇〇条と書かれていますので「条文」ってのが解ります。(笑)
と言うことは、考える、検討するってよりは、記憶しているかってことになりますよね。
まぁ、「1度も読んだことはありません。」って方はいないと信じますが、基本的なところになりますので、本試験としてはサービス問題の部類に入ると思います。
それでは、早速、始めましょう。
[ ア ]は?
処分があったことを知った日の翌日
[ ア ]から見てみましょう。
第18条第1項ですので、「審査請求期間」ですね。
「処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
今日の問題は、語句の組合せ問題で、[ ア ]は、2つの選択肢が用意されていました。
処分があったことを知った日×2 処分があったことを知った日の翌日×3
この2つなんですが、、、
行政不服審査法は、「翌日」が入ります。
ですので、[ ア ]は、「処分があったことを知った日の翌日」が入ります。
本試験では、ここで三択に絞れます。
[ イ ]は?
執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと
次に、[ イ ]です。
第26条ですので、「執行停止の取消し」です。
「執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。」
ここの選択肢は、
当該審査請求に理由がないこと×2 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと×2 執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること×1
この3つです。
執行停止は、「公共の福祉」が対です。
ですので、ここの[ イ ]は、「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」です。
これが解ると執行停止は、取り消すことができる原因が2つあることが解ります。
・執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき
・その他事情が変更したとき
この2つですね。
そして、本試験では、[ イ ]が解ることで正解肢を選ぶことが出来ました。
[ ウ ]と[ エ ]は?
ウ:裁決 エ:却下
本試験では、正解を選べていますが、最後まで見てみますね。
次は、[ ウ ]と[ エ ]です。
第45条第1項ですから、「処分についての審査請求の却下又は棄却」についてです。
「処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。」
[ ウ ]は、裁決×3 決定×2 [ エ ]は、棄却×3 却下×2
選択肢は、それぞれ以上です。
[ ウ ]と[ エ ]は、「審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合」に審査庁はどうするのかって内容です。
選択肢の「裁決」と「決定」は、それぞれ最終的な判断なんですが、審査請求は、「裁決」です。
ちなみに、「決定」は、「再調査」ですね。
そして、「法定の期間経過後」と言うことは、「審査請求が不適法な場合」と同様に「門前払い」になります。
「門前払い」は、「却下」ですよね。
ですので、[ ウ ]は、「裁決」、[ エ ]は、「却下」になります。
[ オ ]は?
決定
最後に[ オ ]です。
第59条第1項ですから、「再調査の請求の認容の決定」についてです。
「処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」
ここは、[ ウ ]のところでやっちゃいました。(笑)
再調査は、「決定」です。
参照
第18条第1項 処分についての審査請求は、[ア:処分があったことを知った日の翌日]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第26条 執行停止をした後において、[イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ウ:裁決]で、当該審査請求を[エ:却下]する。
第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[オ:決定]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
1 ア:処分があったことを知った日の翌日*イ:当該審査請求に理由がないこと**********ウ:裁決*エ:棄却*オ:裁決×
2 ア:処分があったことを知った日****イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと**ウ:決定*エ:棄却*オ:裁決×
3 ア:処分があったことを知った日の翌日*イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと**ウ:裁決*エ:却下*オ:決定○
4 ア:処分があったことを知った日****イ:当該審査請求に理由がないこと**********ウ:決定*エ:棄却*オ:裁決×
5 ア:処分があったことを知った日の翌日*イ:執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること***ウ:裁決*エ:却下*オ:決定×
参考条文
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2、3 略。
(執行停止の取消し)
第二十六条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2、3 略。
(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2、3 略。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
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