行政書士試験 平成25年度問3 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

唐突ですが、物欲ありますかはてなマーク

 

物欲って言ってもいろいろあると思いますが、、、

 

考えてみるに30過ぎてから欲しいと思うものが無い。。。

 

失ったものが大きいからだろうか。。。いまだに思い出す。。。

 

今日の過去問は、平成25年度問3の問題をやりたいと思います。

 

次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節です。空欄[ ア ]~[ ウ ]に入る語句を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 一般に、立法府が違憲な[ ア ]状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が[ イ ]原則違反であるような場合には、司法権がその[ ア ]に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。

 

しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的[ ウ ]解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。

 

 

(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見)

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

今日の判例は、「藤田宙靖意見」とあるように、多数意見からのものではありません

 

ってことは、この判例を読んだことがあっても、ここまでは読んでいないんじゃないかと思います。

 

難しいんじゃないかと思ったんですが、、、なかなかこれが、、、ヒントがあるもんですから、、、

 

 

それでは、早速、始めましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

不作為

 

 

 

[ ア ]から見てみましょう。

 

[ ア ]は、2ヶ所です。

 

「一般に、立法府違憲な[ ア ]状態を続けているとき、」

 

司法権その[ ア ]に介入し得る余地は極めて限られている

 

この2つです。

 

合わせると

 

立法府続けている状態には、司法権介入し得る余地は極めて限られていると言っている訳です。

 

三権分立ですね。

 

この[ ア ]のヒントですが、、、

 

その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、」

 

未だ具体的な立法がされていない部分においても

 

立法がされていない→解消は立法府ができる

 

ってことは、「不作為」状態ってことですね。

 

ですので、[ ア ]には、「不作為」が入るのが解ります。

 

本試験では、ここで三択に絞れます。

 

 

 

[ イ ]は?

法の下の平等

 

 

 

次に、[ イ ]です。

 

[ イ ]は、1ヶ所ですね。ショボーン

 

問題となる違憲が[ イ ]原則違反であるような場合

 

ここなんですが、

 

この判例が何についての判例かが解ればすぐに判断できるところでは有るんですが、、、

 

書き方的には、○○原則違反ってのは解っています。

 

 

それではヒントははてなマーク

 

著しく不合理な差別を受けている者個別的な訴訟の範囲内で救済するために、」

 

ここです。

 

著しく不合理な差別を受けている者」がいる。

 

そして、それを、

 

個別的な訴訟の範囲内で救済する

 

つまり、「訴訟の範囲内」ってことは、法の下で差別を受けている者を救うってことですよね。

 

と言うことは、[ イ ]に入るのは「アレ」しかありませんよね。

 

法の下の平等]原則違反、、、

 

[ イ ]は、「法の下の平等」ですね。

 

本試験では、[ イ ]が解ることで正解肢を選ぶことが出来ました。ニコニコ

 

 

 

[ ウ ]は?

拡張

 

 

 

最後に、[ ウ ]です。

 

[ ウ ]も、1ヶ所ですね。叫び

 

司法権現行法の合理的[ ウ ]解釈により違憲状態の解消を目指す

 

この書き方ですから、○○解釈ってのは解りますよね。(

 

解釈って言えば、、、

 

拡張(拡大)解釈、縮小解釈、類推解釈、もちろん解釈、反対解釈、、、

 

ここは、[ イ ]が解った時点で「拡張」(拡大)解釈ってのが決まっているんですが、解らないと仮定して、、、

 

ヒントは、

 

司法権その[ア:不作為]に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。」

 

著しく不合理な差別を受けている者個別的な訴訟の範囲内で救済するために、」

 

立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、」

 

司法権~~~合理的[ ウ ]解釈により違憲状態の解消を目指す

 

これらの内容から、救済するために広げて解釈するってのが判断できると思います。

 

ですので、[ ウ ]は、「拡張」になります。


 

 

参照

 一般に、立法府が違憲な[ア:不作為]状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が[イ:法の下の平等]原則違反であるような場合には、司法権がその[ア:不作為]に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的[ウ:拡張]解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。

 

 

(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見)

 

 

 

1 ア:不作為イ:比例*****ウ:限定 ×

2 ア:作為**イ:比例*****ウ:限定 ×

3 ア:不作為イ:相互主義***ウ:有権 ×

4 ア:作為**イ:法の下の平等ウ:拡張 ×

5 ア:不作為イ:法の下の平等ウ:拡張

 

 

裁判所法

第二編 最高裁判所

裁判官の意見の表示

第十一条 裁判書には各裁判官の意見表示しなければならない

 

これは、受験生であれば知っている知識です。

 

 

この各裁判官の「意見」なんですが、、、

 

意見」には、「多数意見」、これは、判決の内容ですね。

 

それと「少数意見」があります。

 

そして、「少数意見」は、「補足意見」、「意見」、「反対意見」の3種類に分けられます。

 

補足意見」は、「多数意見」に賛成し、さらに説明などをつけ加えるもの。

 

意見」は、「多数意見」の結論に賛成だけれども、理由付けにおいて異にするものです。

 

そして、「反対意見」は、「多数意見」の結論にも反対するってものです。

 

意見」と言ってもこれだけの種類があります。

 

 

今日の問題は、「少数意見」の「意見」からの問題でした。。。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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