こんにちは。
今日は記述式です。
前回の解説の時に、「昨年の記述式の印象なんですが、、、比較的優しかったような、、、気がしました。」って書いたんですが、、、
この問題も書くことが指定されています。
また、次回予定の問46も同様ですね。。。
「比較的優しかったような、、、気がしました。」ってのは、そんなところから感じたことなんですね。
今日の過去問は、平成30年度問45の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円~600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため、600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。
いつものように最初に内容を確認してみますね。
登場人物から、、、
画家のAさん、絵画の購入予定者で成年被後見人のBさん、成年後見人のCさん、購入希望者のDさん、この4人です。
話の始まりは、Aさんの絵画、評価額は500万円~600万円のものを、Bさんが、「購入したいんだけど。」って言ったところから始まります。
そして、いざ、契約って段階になって、そのBさんが成年被後見人だってことがわかった訳です。
この成年被後見人は、審判がなされなければなりませんでしたよね。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
審判がなされた結果、そのBさんの成年後見人に、Cさんが付され、そして契約締結時も、そのCさんが成年後見人であることは、変わってはいません。
そして、問題には、「Aさんは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、」とありますから、Aさんは多少の法律の知識があったのかも知れません。
懸念=気になって心から離れないこと。気がかり。心配。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
絵画の購入は、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」ではありませんので、取り消すことができます。
500円万の収入が得られるか、0円か、、、
これは、生きた心地がしませんよね。
成年後見制度は、こう言った不安定な状態に置かれないようにするためのものってことです。
ただ、Aさん、運がいいのか Bさんの話と並行するように、Dさんからも引き合いがあったんですね。
Dさんは、「気に入ったので、600万円ですぐにでも購入したい。」と言ってる訳です。
Aさんとしては、当然ながら今後のことを考える訳で、、、
Bさんとの本件契約が維持されない場合、、、
絵画の購入を希望するDさんに売却したいと思うのは、当然のことで、、、
こんな状況下を問題にしたのが、今日の内容です。
問題部分を確認してみます。
「Aさんが、本件絵画をDさんに売却する前提として、」となっていますね。
そして、今日の解答形式です。
「Aさんは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか」
この問題も前回同様に親切ですね。
誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る
こう書けって言ってます。(笑)
それと問題には、「なお」って書かれているんですが、画家のAさん及び購入希望者のDさんは、制限行為能力者ではありません。
これ、どちらも「制限行為能力者」だったら複雑すぎて、、、
あと、今日の解答には、条件があります。
記述に当たっては、
①「本件契約」を入れる
②「1か月以上の期間を定めて」及び「その期間内に」は省略する
この2つです。
得てして、試験で緊張すると「こう言った条件」を忘れてしまうことが多々あります。
そこんところは注意しましょうね。
それでは検討してみましょう。
「Aさんが、本件絵画をDさんに売却する前提として、」となっていますので、
Aさんが、絵画をDさんに売るためには、AさんとBさんの間の「売買契約」が成立しないことが必要になります。
そのために、誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る ことが出来れば良いのかってことです。
順番に確認してみましょう。
誰に対し、
ここは、間違えないでしょう。
登場人物は4人です。
「本件絵画をDさんに売却する前提として、」な訳ですから、画家のAさん、購入希望者Dさんは論外です。
とすると、「絵画の購入予定者で成年被後見人のBさん」か、「成年後見人のCさん」ってことになりますが、、、
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
前段をみると「成年被後見人のBさん」に言ってもダメってのが解ります。
そして、ただし書きですね。。。
「成年後見人のCさん」が知った後は、この限りでない。
と言うことは、、、誰に対し、ここは解りますよね。
次に、
どのような催告をし、
これは、成年後見人のCさんができることの1つですね。
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 略。
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 略。
それと本題の。。。
(取り消すことができる行為の○○)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が○○したときは、以後、取り消すことができない。ただし、○○によって第三者の権利を害することはできない。
○○は?
追認
この規定に関することを催告しなければなりません。
この規定
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条
1~4 略。
。。。
最後に、
どのような結果を得る
ここポイントですね。
「Aさんが、本件絵画をDさんに売却する前提として、」ですから、Aさんが、絵画をDさんに売るためには、AさんとBさんの間の「売買契約」が成立しないことが必要な訳です。
成立しないってことは
こんな感じなんですが、、、
誰に対し、どのような催告をし、
ここは、どのような催告をし、が難しいですね。
ただ、受験生であれば何度も読んでいるような気が、、、
どのような結果を得る
絵画をDさんに売るために、、、
AさんとBさんの契約がどうなれば良いのか
ほぼほぼ書く内容は書いちゃってますね。。。
前回同様、今回も、書く内容が指定されているので悩む必要はありませんよね。
これらの内容から検討してみて下さい。。。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
Aは、
Cに対し、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(42字)
センター正解例
Aは、
Cに対し、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認しない旨の確答を得る。(44字)
参考
参照すべき条文は、ほとんど書いておきました。
1つだけ、省略してます。
省略した条文を確認しておきます。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3、4 略。
制限行為能力者=未成年者、成年被後見人、被保佐人及び審判を受けた被補助人
②「1か月以上の期間を定めて」及び「その期間内に」は省略する
それと解答なんですが、
センター解答は、「確答を得る。」となっていますが、ここはオウム返しで良いと思います。
「結果を得る。」
これは、聞かれたことに答えてるので100%減点されることはありません。
ここは、問題がそうなっていますから。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ありがとぅ⤴
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