こんにちは。
2020年、民法改正。。。
試験問題の範囲は、4月1日時点で施行されているものです。
と言うことは、ブログに書いたものは、来年の受験では改正されているものもあるってこと。。。
今年、受かるのが一番ですね。勉強してても混乱しますから。。。
今日の過去問は、平成21年度問7の問題をやりたいと思います。
衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在です。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次の記述のうちどれか 「必ず開かなければならない」又は「必ず開かなくてもよい」で解答してみましょう。
それでは、早速。
問題
衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
正解は?
必ず開かなければならない
今日の問題は、「両院協議会」についてです。
両院協議会=ある議案について、衆参両議院の意見が一致しないとき、両院の不一致を調整するために妥協案を作る目的で開かれる協議機関。各議院で選挙された各10名の委員で組織される。
問題に、「両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、」とありますので、書かれたものが「任意的」か「必要的」かってことを聞いているってことですね。
と言うことは、「条文読んでますか」って問題です。
1問目は、「条約」です。
「衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合」
条約=国家間又は国家と国際機関との間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられる。
書かれていますね。。。
国家間=国と国又は国家と国際機関
う~ん、これは重要ですね。
と言うことは、衆議院だけではダメでしょうから、両院協議会を「必ず開かなければならない」でしょうね。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
前条第二項
第六十条
1 略。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
書かれてますね。。。
異なった議決をした場合、「法律の定めるところにより、」両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は~~~。
と言うことで、この問題は「必要的」なものです。
問題
参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
正解は?
必ず開かなければならない
2問目は、この問題です。
ん、
この問題も「条約」についてです。
1問目は、「衆議院が承認した条約」って問題でしたが、この問題は、「参議院が承認した条約」って問題です。
先ほど条文を確認したんですが、、、
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
そして、前条第二項を確認しましたよね。
ここで言わんとしているところは、前条第一項についてです。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 略。
第六十一条は、この規定を準用していません。
つまり、条約については、先議権は認められていないってことです。
ですから、この問題のように「参議院が承認した条約」ってこともあり得るってことですね。
ただ、結論は、1問目と同じです。(笑)
両院協議会を「必ず開かなければならない」。
国と国又は国家と国際機関の約束事ですからね、衆参両院での話し合いは必要です。
この問題も「必要的」なものです。
問題
衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
正解は?
必ず開かなければならない
この問題は、「予算」についてです。
m(__)m
1問目で、条文を確認しちゃいましたね。。。
それでは何故、両院協議会を「必ず開かなければならない」のか
わかりますか
わかりますよね
予算って何ですか
予算=一会計年度における政府の収入と支出、債務負担などについての計画であって、法律ないしそれに準じるものとして、議会の議決と承認を得たもの
この通りではあるんですが、私が聞いているのはそこではありません。
予算で使われるのは、「税金」ですよね。
と言うことは、「無駄」に使うことはできない訳です。
十分に国民が納得するような予算にしなければなりません。
そのため、両院協議会を「必ず開かなければならない」、「必要的」なものと言うことになります。
問題
衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
正解は?
必ず開かなくてもよい
この問題は、「法律案」です。
「衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合」
問題の「法律」も重要ですね。
ですが、今まで見てきたものとはちょっと違います。
「法律」がつくられるのは何故でしょう
世の中を良くするため、不正をなくすため、みんなを平等にするため、他にもいろいろ理由はありますよね。
根底にあるのは、「良くするため」ってことではないでしょうか(私見です。)
ですので、「法律」については、手続が違うんですね。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 略。
1項で、法律案は、「両議院で可決したとき法律となる。」と規定しています。
そして、2項に問題の内容が書かれています。
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、」
↓
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
衆議院で再議決して可決すると「法律」になる訳です。
もちろん、3項により否決された「衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めること」が出来ます。
否決した参議院の方から、「協議会を、、、」って求めることもできますが、衆議院は、その求めを拒むことができます。
つまり、「再議決する」か「両院協議会を開く」かは衆議院が選択できる訳です。
であれば、両院協議会を開いて時間をかけるより、「出席議員の三分の二以上の多数」という要件ではありますが、「再議決」する方が早く立法できますよね。
院が同じとはいえ、衆議院で2度議決する訳です。
それなりに時間もかかってるでしょうし、議論もされているってことになると思います。
そのため、両院協議会を「必ず開かなくてもよい」、「任意的」なものと言うことになるんだと思います。
問題
内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
正解は?
必ず開かなければならない
この問題は、「内閣総理大臣の指名」についてです。
国のTOPに立つ人ですね。
と言うことは、すごく重要です。
国の方向性を決めるようなものですから。。。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
1項に書かれています。
内閣総理大臣は、「国会議員の中」から国会の議決で指名します。
国会の議決ってことは、国民の代表である議員さんが「内閣総理大臣」を選出するってことです。
これは、他のすべての案件に先だつて行わなければなりません。
そして、問題は2項です。
異なった指名の議決をした場合に、「法律の定めるところにより、」両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は~~~。
つまり、この問題も「必要的」なものってことです。
結論
必要的=条約の承認、予算案、内閣総理大臣の指名
任意的=法律案
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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