行政書士試験 平成25年度問50 ペットに関する問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日の問題は、行政書士試験っていろんな問題が出題されるんだなって思った切っ掛けとなったものです。滝汗

 

ですので、問題の内容については、知らなかったものです。

 

ほんとビックリビックリマーク

 

問題の当時は、年齢的にも鼻たれ小僧でしたからね。。。鼻たれ

 

今日の過去問は、平成25年度問50の問題○×式で解答してみましょう。

 

ペットに関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

1950年代には多くの市区町村で犬税が導入されていたが、犬税を課す市区町村の数は次第に減少し、現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「ペット」に関する問題です。

 

1問目は、「犬税」です。目が点

 

初めてみたとき、こんなのも一般知識なんかいビシッって思ったものですね。。。

 

ですから、出題当時は知識にはありませんでした。滝汗

 

つまり、「知らない問題」は、誰しもあるってことです。

 

問題では、1950年代(昭和25年頃)と書かれていますが、昭和30年代頃には2700近い自治体で導入されていたようです。

 

私んちでも、むか~しですが、犬を飼っていたことがあるんですね。

 

当然、小さい頃でしたので親も税金の話なんかしてこなかったですから、どうだったのかはわかりません。

 

ご存知のように、「犬税ってのを聞くことはありませんよね。。。

 

ですから、「犬税」って聞いたときに、ビックリ !! した訳です。

 

 

この「犬税」なんですが、、、

 

昭和57年(1982年)長野県の四賀村を最後になくなっているようです。

 

ですので、問題が言うように「現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。」ってことになります。

 

ただ、平成26年頃ペットブームが再燃したことにより、大阪の泉佐野市で検討されたことはあったようです。

 

このときは、犬税の税収より徴収コストのほうが高くつくことが予想されて断念しているようですけど。。。

 

 

 

問題

業として、ペットの販売などを行う場合、動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に、先日商法で確認したことの復習です。

 

業とする=反復継続して一定の行為を行うこと

 

この問題では、「ペットの販売」ってことですね。

 

問題では、「動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない。」と言っています。

 

どうなんでしょうかはてなマーク ってはならないですね。

 

だって、店舗販売するときは登録が必要で、ネット販売のときは登録が不要ってなったら店舗構える人はいなくなりませんかはてなマーク

 

しかもネット販売ってことは、禁止されているものまで輸入して販売するような人も出てきそうです。爆  笑

 

それではいけませんよね。。。

 

動物の愛護及び管理に関する法律

 

略して、「動物愛護法」です。

 

第一種動物取扱業の登録

第十条 動物の取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない

2、3 略。

 

書かれていますね、「動物の取扱業を営もうとする者は、」、、、

 

つまり、店舗販売するかネット販売するか関係なくってことですね。

 

都道府県知事の登録が、「義務」となっています。

 

ん、「登録」なんですね、「許可」ではありません叫び

 

ここは、実務では重要なところです。

 

それと、、、

 

販売に際しての情報提供の方法等

第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうちその他環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合にはあらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない

 

この条文ですね。

 

いくつか気になる言葉が書かれています。

 

当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し

当該販売に係る動物の現在の状態直接見せるとともに、

対面により書面又は電磁的記録を用いて~~~適正な飼養又は保管のために必要な情報を提供しなければならない。

 

直接見せる=現物確認義務

 

対面により=対面説明義務

 

ってことは、純粋に「ネットで購入ポチッっとはいかないってことですね。

 

ネットで申し込みがあった場合でもこれらの手続きは行われるってことになります。チーン

 

遠い方だったら大変そう。。。

 

 

 

問題

ペットショップの営業時間に関する規制はないが、深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「営業時間」と「展示引渡し」についてです。

 

問題では、「営業時間」は規制なし、「展示引渡し」は、深夜は認められないと言っています。

 

この辺どうなんでしょうかはてなマーク

 

営業時間」は規制なし

 

夜遅くまでペットショップが開いているってイメージはありませんが、、、はてなマーク

 

それに動物によっては「夜行性」のものもいますし、場合によっては危険かもしれませんよね。。。

 

早速、「動物愛護法」を確認してみましょう。。。

 

・・・ ・・・ ・・・

 

ないですね。。。

 

あ、なるほ・・・ど。。。

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

 

一つにしてくれ。

 

第一種動物取扱業者の遵守基準

第八条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は次に掲げるものとする

一~三 略。

四 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては又は猫の展示を行う場合には午前八時から午後八時までの間において行うことただし特定成猫の展示を行う場合にあっては午前八時から午後十時までの間において行うことを妨げないこの場合において一日の特定成猫の展示時間は十二時間を超えてはならない

五~十二 略。

 

営業時間に関しては、確かに書かれていません。

 

ですが、展示については、例外を除き、「午前八時から午後八時までの間」と決められています。

 

と言うことは、

 

前問で確認しましたが、引渡し販売には、現物確認義務対面説明義務がある訳ですから、問題が言うように「深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。」は、ってことになりますね。

 

つまり、夜間に引渡せない夜遅くまでペットショップが開いているってイメージはありません ってことですね。真顔

 

 

 

問題

犬を新たに飼い始める場合、飼い主は住所地の市区町村に登録をしなくてはならず、同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「飼い犬の登録」についてです。

 

問題では、登録は必要、そして、「同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。」と言っています。

 

これははてなマーク

 

考えれば解りますね。

 

同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けた」=知人が新規登録をしている

 

と言うことは、譲り受けた方が登録をするときに、「新規登録」をしたら同じ犬で二度新規登録されることになりますよね。

 

犬の登録は、狂犬病予防法 に基づくものです。

 

登録

第四条 犬の所有者は犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内厚生労働省令の定めるところによりその犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならないただしこの条の規定により登録を受けた犬についてはこの限りでない

2、3 略。

4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に厚生労働省令の定めるところによりその犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない

5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、所有者は三十日以内に厚生労働省令の定めるところによりその犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない

6 略。

 

1項に書かれていますね。

 

犬の所有者は、犬を取得した日から三十日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。」

 

この規定は、「新規登録」についてです。

 

そして、ただし書きの規定、、、

 

ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。」

 

この規定を受けて第5項がある訳です。

 

第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたとき

 

つまり、「新規登録ではなく、「所有者の変更」を届け出るってことです。

 

それと第4項、、、「犬が死亡したとき又は犬の所在地を変更したとき」も届出の対象です。

 

 

 

問題

飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、ペットの犬が「死亡したときの手続手順」についてです。

 

前の問題で、「死亡の届出」をするってところまで確認しています。

 

その後、ですね。。。

 

問題では、「人間と同様の手順を踏む」と言っています。

 

つまり、「市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。」って言っている訳です。

 

この辺は、知っている方経験している方も多いかも知れませんね。

 

法律には、この辺の規定はありません。

 

と言うことは、「埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬をしなければならない」訳ではないということです。

 

それでは、どうしたらはてなマークって疑問が湧きますよね。

 

実際、「死亡しました。」って届が必要なのは見てきました。

 

その後は、

 

・民間業者に依頼して火葬する、埋葬する

・自宅の敷地に埋めてお墓を建てる

・自治体に依頼して引き取って埋葬してもらう

 

仙台市では、ペット斎場の案内 をしています。

 

人間と同様の手順を踏む」と言う訳ではないと言うことですね。

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

身近な問題とは言えますが、ペットを飼っていないとあまりぴん!とこないとこでしょうね。

 

それでもいろいろと決まりごとはあるってことです。。。

 

勉強になりますね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

今日も一つ。。。びっくり

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