行政書士試験 平成19度問52 危機管理に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は「危機管理」についてです。

 

なにやら変な国が隣国にありますからね。。。

 

日本は不戦の国とはいえ、相手側は、何を考えているかわかりませんから。

 

備えあれば憂いなし」です。

 

今日の過去問は、平成19年度問52の問題○×式で解答してみましょう。

 

危機管理に関する問題について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)をはじめとする有事法制の整備に伴い、国の危機管理は、内閣官房に置かれた内閣危機管理センターを中核とする組織体制に改められ、関係機関との連絡調整を緊密化することになった。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目はこれです。

 

この問題は、「有事法制の整備に伴い、国の危機管理は、内閣官房に置かれた内閣危機管理センターを中核とする組織体制に改められた。」と言っています。

 

問題にある危機管理とははてなマーク

 

内閣法

第十五条 内閣官房に内閣危機管理監一人を置く

2 内閣危機管理監は内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの国の防衛に関するものを除く。)を統理する

3~5 略。

 

書いてますね。。。

 

危機管理=国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。

 

なるほど。。。

 

これをふまえて、最初に「国民保護法」の目的を確認してみます。

 

国民保護法

目的

第一条 この法律は武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑みこれらの事項に関し地方公共団体等の責務国民の協力住民の避難に関する措置避難住民等の救援に関する措置武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律事態対処法と相まって国全体として万全の態勢を整備しもって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする

 

ななめ読みしてみましたが、全百九十四条事細かに武力攻撃から国民を守るための規定が定められています

 

んでは、ここまで確認したところで、、、

 

この問題のポイントになるところは何でしょうかはてなマーク

 

そうですね、「内閣危機管理センター」です。

 

内閣危機管理センター=政府の危機管理活動の中枢となる施設。首相官邸の地下1階にあり、平時から24時間体制で情報を収集。

 

平時から24時間体制で情報を収集」ってことは、不測の緊急事態が発生した場合に真っ先に動き出すところってことです。

 

警察が言うところの「初動捜査」の「初動」対処の中心です。

 

と言うことは、トップに情報が伝わりやすい場所、「首相官邸の地下1階に置かれていると言うことのようです。

 

問題にある「内閣官房」ではありません。

 

と言うことで、この問題は×です。

 

 

それと、

 

国民保護法は、「武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護すること」を目的としています。

 

これは、条文に書かれているところですね。

 

そして、内閣危機管理センターは、「大規模災害など緊急事態における情報の集約・分析・連絡とその体制整備を行うこと」が目的です。

 

これは、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件当時の内閣が、情報の集約と迅速な震災対策を欠いたこと危機管理体制の未整備が指摘されたことによるものです。

 

ですので、置かれている場所だけでなく目的にも違いがあります。

 

 

 

問題

緊急事態に対処するための危機管理と、緊急事態の発生を防止するリスク管理とは明確に区分されており、危機管理のための行政機構が担当するのは、緊急事態が現実に発生したときの例外的な緊急措置に限定される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、いかがですかはてなマーク

 

大丈夫ですよねはてなマーク

 

問題自体、難しい言葉が羅列されてはいるんですが、1問目をしっかりと理解すればこの問題は解けるんです。

 

それは何故かはてなマーク

 

それは、すでに条文を見ているからですね。。。

 

そこに気付けるかどうかってのはポイントです。

 

条文は2つ見たんですが、、、

 

内閣法

第十五条 内閣官房に内閣危機管理監一人を置く

2 内閣危機管理監は内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの国の防衛に関するものを除く。)を統理する

3~5 略。

 

問題で言う「危機管理のための行政機構が担当するのは、」=内閣官房に置かれる、「内閣危機管理監のことです。

 

内閣危機管理監のお仕事は、

 

国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある場合に

 

1.緊急事態への対処

2.緊急事態の発生の防止 です。

 

つまり、問題が言う「1.緊急事態に対処するための危機管理と、2.緊急事態の発生を防止するリスク管理」を明確に区分してはいません

 

内閣危機管理監が担当するのは、「緊急事態が現実に発生したときの例外的な緊急措置に限定される訳ではないと言うことです。

 

 

 

問題

阪神・淡路大震災を機に国の危機管理体制の整備が急がれ、国の行政システムの再編を課題とした行政改革会議の提言をうけて、危機管理の問題を統理する内閣危機管理監が内閣官房に設置された。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、前の問題で見た「内閣危機管理監」が設置された経緯です。

 

甚大な被害があった「阪神・淡路大震災」。。。

 

それと同時期に「テロ事件」もおきました。

 

どちらも1995年です。

 

危機管理=国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。

 

以前にも、警察庁・防衛省とは別に政府中枢組織として国防を含めた危機管理の対応に当たっていた部署はあったようですが、「国の防衛に関するものを除く。」って形で新設されたのが内閣危機管理監」です

 

1998年4月に、内閣法を一部改正することにより、「内閣官房に新設されています。

 

この問題は、「内閣官房」ですが、

 

どこにはてなマークってのは、試験ではよく聞かれるところですので、注意しなければなりませんね。叫び

 

 

 

問題

国民の生命・身体・財産に重大な被害が生じるような緊急事態に対処することは国の責務であるが、都道府県や市町村でも危機管理指針、危機管理マニュアル等を策定し、組織体制の整備を行っている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はいかがでしょうかはてなマーク

 

書かれていること自体は「」な内容ではありませんね。真顔

 

と言うことは、ってことでしょう。

 

国民保護法

国、地方公共団体等の責務

第三条 国は国民の安全を確保するため武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに武力攻撃事態等においてはその組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により国全体として万全の態勢を整備する責務を有する

2 地方公共団体は国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき武力攻撃事態等においては自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する

3、4 略。

 

1項で「の責務、2項で「地方公共団体の責務が書かれています。

 

そして、それを受けて「都道府県や市町村でも危機管理指針危機管理マニュアル等を策定し、組織体制の整備を行っている。」と言うことです。

 

ちなみに、私の住む仙台市の危機管理指針は以下のものです。

 

仙台市危機管理指針

 

意識していないところで行政に守られていると言うことですね。

 

大変なお仕事です

 

 

今日は、1肢少なかったですが、今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

国家間の約束を守れないなんて。。。ムキー

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