行政書士試験 平成25年度問37 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

大人って難しい。。。なんでも知ってる、だから大人はてなマーク

 

い~や、違う。。。何でも知ってる訳じゃないじゃないですか。

 

ただ、歳を重ねると「これって人に聞いて恥ずかしくないんだろうかはてなマーク」って気持ちが働く訳です。

 

人それぞれ、誰しも得意分野、不得意な分野があるはずです。

 

歳を重ねても「恥ずかしい」とは思わず、分からなければ聞くってこと、調べるってことは大切です。

 

そうやって少しずつ大人になっていく訳です。

 

う~ん、大人への道は遠いな。。。歳のわりに。。。叫び

 

今日の過去問は、平成25年度問37の問題○×式でやります。

 

取締役会設置会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について当該会社の承認を要する旨を定める場合に関し、会社法の規定に照らして正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社が当該株式を買い取る場合は、対象となる株式を買い取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「譲渡制限の定めのある会社」の問題です。

 

と言うことは、

 

非公開会社=発行する株式の全てについて定款上、譲渡制限が付されている株式会社

 

ってことですね。

 

私が、お付き合いさせて頂いているお会社さんは、今のところ100%譲渡制限付」です。

 

しっかりと勉強しておかなければなりませんね。

 

 

この問題で問われていることははてなマーク

 

大きく分けて二つです。

 

会社が株式を買い取る場合

 

一つ目は、対象となる株式を買い取る旨買い取る株式の数だけを決めればいいのかはてなマーク

 

二つ目は、決議の方法

 

とくに会社法では、二つ目を聞かれることは多いですよね。

 

それでは確認してみますね。

 

株式会社又は指定買取人による買取り

第百四十条 株式会社は第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 対象株式を買い取る旨

二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない

3 略。

4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は対象株式の全部又は一部を買い取る者(指定買取人。)を指定することができる

5 前項の規定による指定は、株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない

 

問題に書かれている内容はこの規定です。

 

1項にかかれた「第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求、第百三十六条又は第百三十七条第一項」については以下の通りです。

 

譲渡等承認請求の方法

第百三十八条 次の各号に掲げる請求(譲渡等承認請求。)、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない

 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項

イ、ロ 略

 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ、ロ 略

 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

 

株主からの承認の請求

第百三十六条 譲渡制限株式の株主はその有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

 

株式取得者からの承認の請求

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

2 略。

 

条文だけ抜き出すとこんなに絡んでいます。

 

しかも、こっちだ、あっちだと条文が入り組んでいます。(

 

解りやすく色分けしてみます。

 

ただ、ブログだと画面上フレームアウトしてしまうかもしれません。。。

 

 

えぇ~、何故、こんなに条文を抜き出したかですが、問題にある「1節」が絡んでいます。

 

譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社当該株式を買い取る場合

 

ここですね、と言うことは、「会社以外が買い取る」ケースもある訳で、一緒に見てしまおうと言う訳です。

 

ですので、問題以外のことにもふれちゃいますがご容赦ください。m(__)m

 

最初に問題の内容です。

 

一つ目の、「対象となる株式を買い取る旨、会社が買い取る株式の数

 

この定めるべき事項は第百四十条の1項です。

 

それぞれ、一号と二号に書かれた内容ですので、これは間違いではありません。☚サラッとしすぎですね。爆  笑

 

次に、二つ目です。

 

問題では、決議の方法は、「取締役会の決議により決定する。」と言っています。

 

これに関しての規定は、第百四十条の2項に、「株主総会の決議によらなければならない。」と記されています。

 

と言うことは、×ってことです。

 

そして、その決議は「特別決議」です。

 

株主総会の決議

第三百九条 

1 普通決議。

2 特別決議

一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会

二~十二 略

3~5 略。

 

問題に関するところはここまでなんですが、「問題以外のこと」について少し書きます。

 

会社以外が買い取るケース」です。

 

第百四十条の4項で、「株式会社は対象株式の全部又は一部を買い取る者(指定買取人。)を指定することができる。」となっています。

 

会社が買取人を指定することができるってことです。

 

そして、これに関して5項で「株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。」とされています。

 

この5項は、第三百九条2項一号後段の「特別決議」です。

 

つまり、「指定買取人」を指名するのは、「特別決議」です。

 

ただ、これには注意が必要ですね。

 

かっこ書きに、「取締役会設置会社にあっては取締役会」でOKと言っていますから。。。

 

1問目から長々と書いてますが、今読んで頂いたものを問題に戻って確認してみて下さい。

 

決めるべきこと、決議の方法、会社以外が買い取るケース、そして注意しなければならない点。

 

それぞれ、反復できればこの問題はOKですね。

 

 

 

問題

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

ん、、、

 

 

チーン

 

 

まぁ、このブログではよくあることです。

 

これで、脳内記憶、バッチリですね。

 

この内容は印象に残りますもんね。

 

凄い計画的な問題配置だと思いませんはてなマーク

 

これは、意図的な配置ですからね。。。

 

いろいろと私も考えてるんですよ。

 

たぶん、、、

 

この問題の注意点は、買取りは、「対象となる株式の全部または一部」、それと取締役会設置会社は、取締役会の決議でOKってところです。

 

1問目で、「とくに会社法では、二つ目(決議の方法)を聞かれることは多いですよね。」ってのを書きました。

 

譲渡制限株式」だから、株主総会って記憶してたら引っ掛りますね。

 

あくまで、取締役会設置会社は、取締役会の決議でOKです。←ここ注意。。。

 

 

 

問題

会社が譲渡制限をしようとするときは、株主総会の決議により定款を変更しなければならず、この定款変更の決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「会社が譲渡制限をしようとするとき」です。

 

この書き方からわかることははてなマーク

 

会社の設立時ではなく設立あとから譲渡制限に定款を変更するってことです。

 

株主総会の決議により定款を変更しなければならず、」ってのは、当たり前ですが、問題は決議の方法ですね。

 

問題では、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われる。」と言っています。

 

問題の内容は、特別決議の内容ですが、これと同じ、そこんとこどうなんはてなマーク

 

株主総会の決議

第三百九条 

1 普通決議。

2 特別決議。

一~十二 略

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない

一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

二、三 略

4、5 略。

 

この3項は、「特殊決議」です。

 

ですので、「通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、」ってのは、×ってのが解ります。

 

つまり、途中で譲渡制限に定款を変更するのは非常に難しいってことですね。

 

そのため、会社設立時には、「定款に譲渡制限を定めるのが通常ってことです。

 

 

確認事項

普通決議=議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 

特別決議=議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。

 

株主の議決権の過半数=(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)

 

出席した当該株主の議決権の三分の二=(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

 

特殊決議

1.議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。

 

株主の半数以上=(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)

 

当該株主の議決権の三分の二=(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

 

2.第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行う。

 

総株主の半数以上=(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)

 

総株主の議決権の四分の三=(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

 

第百九条第二項の規定

 

株主の平等

第百九条 

1 略。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる

3 略。

 

株主の権利

第百五条 株主はその有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する

一 剰余金の配当を受ける権利

二 残余財産の分配を受ける権利

三 株主総会における議決権

2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めその効力を有しない

 

 

最後に余談

具体例 100

 

過半数と半数

 

過半数=全体の半分より多い数。51~

 

半数=全体の数の半分。50~

 

この辺、意識しないと何が違うんはてなマークってなりますが、大切なところです。。。

 

条文でも使い分けがなされていますからね。

 

 

 

問題

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得について承認をするか否かの決定をすることを請求された会社が、この請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に譲渡等の承認請求をした者に対して当該決定の内容について通知をしなかった場合は、当該会社と譲渡等の承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときを除き、承認の決定があったものとみなされる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得について「承認をするか否か」を請求された会社の返事に関するものです。

 

承認する」、「承認しない」の話ですね。

 

問題では、「請求の日から2週間以内に決定された内容(承認をするか否か)について通知をしなかった場合、会社と承認請求者との合意により別段の定めをしたときを除き、承認の決定があったものとみなされる。」と言っています。

 

ん~~~、これは、前になんかでやりましたね。

 

ちょっと出て来ない。

 

ただ、基本的に「ダメ」ってときは、「言うでしょ。」って考え方でしたよね。。。

 

ですので、

 

決定の通知が無い=「承認の決定とみなすです。

 

条文を確認してみましょう。

 

株式会社が承認をしたとみなされる場合

第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときはこの限りでない

一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合

二、三 略

 

株主からの承認の請求

第百三十六条 譲渡制限株式の株主はその有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

 

株式取得者からの承認の請求

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

2 略。

 

譲渡等の承認の決定等

第百三十九条 

1 略

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(譲渡等承認請求者。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない

 

通知をしなかった場合=承認の決定があったものとみなされる。

 

承認を「する。」にしても「しない。」にしても、返事はした方が良いってことでしょうね。

 

返事には、注意しよう。。。

 

 

 

問題

譲渡制限の定めのある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、譲渡による株式の取得について承認をするか否かの決定をすることを会社に対して請求できるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする場合」についてです。

 

問題では、「株主は、承認をするか否かを会社に対して請求することができる。」と言っています。

 

これは、今まで見てきた内容ですので問題はありませんね。

 

問題は、その後です。

 

株主のこの請求は、「利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。」と言っています。

 

そこんとこどうなんでしょうかはてなマーク

 

株主からの承認の請求

第百三十六条 譲渡制限株式の株主はその有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

 

この条文なんですが、、、

 

利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。」とは書かれていませんね。

 

と言うことは、譲渡制限株式の譲り渡す株主からの承認の請求は、株主が単独ですることができると言うことです。

 

えぇ~、、、んじゃ、反対、、、譲渡制限株式の取得者からの承認の請求の場合はどうなのかはてなマーク

 

株式取得者からの承認の請求

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除きその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない

 

この規定ですが、何やら見たことがあるような文面です。

 

利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、」

 

この部分ですね。

 

上手く問題を作成しているもんです。

 

曖昧だと引っ掛りますよね。

 

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、「その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。」と規定されています。

 

つまり、

 

譲り渡す株主からの譲渡の承認請求=株主単独可

 

譲渡制限株式の取得者から承認請求=名簿記載、記録者、その相続人その他の一般承継人と共同してする。

 

 

最後に

 

譲渡制限株式であっても、譲渡人と譲受人の合意があれば、譲渡自体は有効です。

 

それを会社に対して対抗することが「できる。」か「できない。」かだけの話です。


つまり、会社に株主として扱ってもらうようにするために会社の承認が必要ってことです。

 

その承認の仕方は、今見たように、「譲渡す側からする」、「取得者側からする」で違うってことです。


 

今日も最後まで有難うございました。

 

何か一つでも身になってくれたら嬉しいです。。。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

条文飛びまくりです。。。

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