行政書士試験 平成19年度問41 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

年末から年始に撮りためた録画を少しずつ消化しております。

 

ボクシング日本人も強くなりましたね。6戦4勝2敗です。

 

それとメイウェザー、体重差はありましたが、それ以上にスピードテクニック大人と子供のような差がありました。

 

スピードは天心と思っていたので、ビックリですびっくり

 

メイウェザーは、努力のできる天才と言うのを聞きました。まさに最強ですね。引退した人とは思えませんでした。。。

 

今日の過去問は、平成19年度問41の問題をやりたいと思います。

 

今日の穴埋めは、最高裁判所判決の一節です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する[ ア ]に不平等が存し、あるいはその後の[ イ ]の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般に[ ウ ]性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の[ ウ ]的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。

 

もつとも、制定又は改正の当時合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は[ イ ](この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の[ イ ]の異動によつて拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによつて直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される[ ウ ]的[ エ ]内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。

 

(最大判昭和60年7月17日民集39巻5号1100頁以下)

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

この判例は、議員定数配分と選挙権の不平等が問題となった判例です。

 

内容に関しては把握していると思いますが、指定された語句が出てくるかはてなマーク ってところですね。

 

ただ、指定されているところは、よく使われる語句ですからね。。。

 

出て来ないと困るような気がします。滝汗

 

それでは、順に確認していきましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

価値

 

 

 

[ ア ]から順に確認して行きますね。

 

[ ア ]は、1ヶ所です。

 

公職選挙法の制定又はその改正により

 

具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する[ ア ]に不平等が存し」です。

 

う~ん、ここは先ほどちょっと書いちゃったんですが、「選挙権の不平等」を感じるものですね。

 

この判例は、

 

当時の議員定数配分規定による各選挙区間の議員1人あたりの有権者数の比率較差が最大1対4.40に及んだ「衆議院議員選挙」の合憲性が争われた事案に関するものです。

 

4倍以上ですね。。。

 

この選挙権に関する訴訟と言えば、問題になるのは、「1票の格差」ですね。

 

形式的に1人1票と言っても、選挙区域ごとの人口によって、「価値」に差が生じると言うものです。

 

と言うことで、[ ア ]は、「価値」です。

 

 

 

[ イ ]は?

人口

 

 

 

次に、[ イ ]を確認してみます。

 

[ イ ]は、全部で3ヶ所ありますね。

 

あるいはその後の[ イ ]の異動により右のような不平等が生じ、」

 

制定又は改正の当時合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は[  ](この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の[ イ ]の異動によつて拡大し、」

 

書かれていますね、、、

 

異動によって不平等が生じるもの較差が異動によつて拡大するもの選挙人数又は[  ]おおむね比例する

 

ここは、「人口」ですね。

 

考え方は、1票の格差で問題になるのは人口が多ければ1票の価値は低くなり少なければ1票の価値は高くなると言うことです。

 

そのため、区割りを変更したりして価値が平等になるようにする訳なんですが、、、

 

人それぞれ事情があって引越しをせざるを得ないことはありますよね。

 

仮に「価値を同じにしたとしてもその人口が異動することによってまた価値に違いが生じると言うことです。

 

人口は、常に変わらないものではないということですね。。。

 

[ イ ]は、「人口」です。

 

 

 

[ ウ ]と[ エ ]は?

ウ:合理 エ:期間

 

 

 

次に、[ ウ ]と[ エ ]を一緒に見てみます。

 

[ ウ ]は、全部で3ヶ所、[ エ ]は、1か所です。

 

ですが、ここの2つは次の一文で解決です。

 

憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによつて直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するすべきものではなく憲法上要求される[ ウ ]的[ エ ]内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。」

 

今まで、[ア:価値]が[イ:人口]の移動で不平等を招くってのを見てきました。

 

ここは、そのの話です。

 

不平等に至っただけでは、「直ちに議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきではないと言っている訳です。

 

この一文、「合理的期間論」と言うものです。

 

つまり、一票の格差が一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達した場合でも、「直ちに違憲とすべきではなく合理的期間内是正されないときに初めて違憲と判断すべきというものです。

 

ですので、[ ウ ]は、「合理」、[ エ ]は、「期間」です。

 

 

 

参照

 

 「公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する[ア:価値]に不平等が存し、あるいはその後の[イ:人口]の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般に[ウ:合理]性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の[ウ:合理]的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
もつとも、制定又は改正の当時合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は[イ:人口](この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の[イ:人口]の異動によつて拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによつて直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される[ウ:合理]的[エ:期間]内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。」

 

(最大判昭和60年7月17日民集39巻5号1100頁以下)

 

 

1 羈束  2 数量  3 地域  4 人事  5 権力  6 価値  7 人工  8 結果  9 票決  10 厳格  11 期間  12 効果  13 機関  14 囲繞  15 合理  16 関連  17 人口  18 明確  19 要件  20 秩序

 

 

 

今日は、語句自体は難しいものはありませんでしたね。

 

判例自体も読んだ記憶があるものだったと思います。

 

そういう意味では、今日のは、スッと出て欲しい穴埋め問題でした。

 

 

最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

エンジン「全開ビックリマーク」。。。 OK

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