こんにちは。
夜は兼業ちゃんなので普段のTVは「録画」です。
この年末は面白そうと思うものが「ない」。。。
人を騙す、罠にかけると言うのは好きではないので論外。
唯一、かな。。。ちょっとチェックしたところでは。
知ってます
今の世の中、情報が多いので、結果を知ることなく録画を見るのって結構大変なんですよ。(笑)
そんな苦労もあるってことです。
今日の過去問は、平成25年度問2の問題を○×式でやりたいと思います。
司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関し、正誤判断をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。
正解は?
○
法テラスですね。
平成18年ですか、、、もう既に設立から12年が経過してるんですね。
総合法律支援法
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
書いてますね、、、「日本司法支援センター」=「法テラス」です。
この総合法律支援法に基づいて「法テラス」は設立されたんですね。
この問題は、その「法テラス」の業務内容についてですね。
(業務の範囲)
第三十条 支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
一 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。
イ 裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの
ロ 弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体の活動に関するもの
二~十二 略。
2、3 略。
一号は、問題で言う「情報提供活動」ですね。
紛争を解決するための制度や法律専門職に関する情報提供活動も行うんですね。。。
そして、二号以下に「民事法律扶助」、「国選弁護の態勢確保」、「司法過疎地での法律サービスの提供」、「犯罪被害者の支援等」が規定されています。
第三十条の1項は、一号から十二号まであります。
結構長いので、二号以下は割愛します。m(__)m
問題に書かれた業務内容に間違いはないようです。
最後に、第十四条の目的です。
(支援センターの目的)
第十四条 支援センターは、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする。
問題
民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う公判前整理手続の制度が導入された。
正解は?
×
公判前整理手続
これ、前に調べたことがあるんですよね。何かのきっかけで。。。
公判=刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き。
ですので、「公判前整理手続」と言った場合は、「刑事訴訟」です。
刑事訴訟法
第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
2、3 略。
内容は、「審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う」ってのは、条文に書かれた通りですね。
んじゃ、民事訴訟は ってことなんですが、、、
「似た」制度です。
民事訴訟法
(準備的口頭弁論の開始)
第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟における制度は、「争点及び証拠の整理手続」と言います。
この制度は平成8年に導入されたものです。
ですので、問題柱書の「司法制度改革審議会の意見書」(平成13年6月公表)に基づいて実施されたものでもないため、その点でも間違いです。
問題
検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。
正解は?
○
検察審査会
う~ん、基礎法学と言う割にぶっこんできますね。
調べるの大変。。。
検察審査会法
第一条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
2 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。
「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、」
民意と言うことは、
第四条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織する。
「くじ」、、、と言うことは、裁判員制度と同じですね。
問題では、「検察官が公訴を提起しない場合」です。
「検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたとき、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。」
検察審査会=くじで選ばれた民意の集団です。
第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
2 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
第四十一条 検察審査会が第三十九条の五第一項第一号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
2 検察審査会が第三十九条の五第一項第二号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
3 略。
第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
2 略。
3 検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、略。
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
2~6 略。
う~ん、条文だけの確認になりますが、最後に「裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。」とありますので、問題の「裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。」は、○ですね。
問題
一定の集団(クラス)に属する者(例えば、特定の商品によって被害を受けた者)が、同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができる集団代表訴訟の制度が導入された。
正解は?
×
問題は、「クラスアクション」ですね。
クラスアクション=ある行為や事件から多数の者が同じような被害を受けたとき、一部の被害者が全体を代表して訴訟を起こすことを認める制度。米国で採用されている。集団訴訟。
日本にはこの制度はありません。
民事訴訟法を見てみると、集団での訴訟は、次の二つです。
(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定(法人でない社団等の当事者能力)に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2~5 略。
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
「選定当事者」の方は、ちょっとクラスアクションに似てます。
ただ、違いは明らかです。
選定当事者=「同意を得た者達」の間で原告又は被告となるべき一人又は数人を選定して訴訟をする
クラスアクション=事前の同意なくして一括して一部の被害者が全体の利益を代表して損害賠償の訴訟をする
似たような制度ではあるけどもって感じですね。
問題としては×です。
それと「特例法」が、、、
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
な、長い
(目的)
第一条 この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害
「特定適格消費者団体」がサポートしてくれるって内容のようです。
問題
事業者による不当な勧誘行為および不当な表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。
正解は?
○
「不当な勧誘行為」及び「不当な表示行為等」
よく問題になる行為ですね。
「内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。」
団体訴訟の制度と書かれてますが、、、
これは、売買契約に関することですので「消費者契約法」ですね。
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
おぉ~、書いてますね、「適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとする」。
それでは、差止請求の内容を確認してみます。
(差止請求権)
第十二条 適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(事業者等)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
2~4 略。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2~6 略。
第四条第一項から第四項までの規定。。。
ちょっと長すぎるのでここも1項のみであとは割愛です。
内容はあっていますね。
最後に、内閣総理大臣の認定
(適格消費者団体の認定)
第十三条 差止請求関係業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2~5 略。
差止請求関係業務=不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。
この問題も○ですね。
今日はほぼほぼ条文を確認するだけになっちゃいました。
ですが、自分で調べるとなると大変ですよ。
なんて親切なブログなんでしょう。(笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ここをポチッと。。。
来たよって方はこちらをポチッと。