行政書士試験 平成21年度問4 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

会社勤めから開業して思ったこと。

 

あんまり、メリハリがないかなはてなマーク

 

会社勤めだとこの時期は生ビール忘年会とかありますよね、今は自宅で飲むくらいですから。。。

 

と言うことは、この時期も普段と同じです。

 

忘年会に限らず、三色だんごお花見とかもそうですよね。

 

若干の寂しさを感じる今日この頃です。(

 

今日の過去問は、平成21年度問4の問題○×式でやりたいと思います。

 

手紙の文中に示された疑問をうけて、これまで類似の規制について最高裁判所が示した判断を説明する記述から、正誤判断をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

設例

 

前略 大変ご無沙汰しております。
 

お取り込み中申し訳ありませんが、私の進路選択について、折り入って貴兄にご相談したいことができました。

 

演劇三味だった学生生活を切り上げて、行政書士をめざして勉強を始めたのですが、最近、自らの職業選択が抱える不条理に、少々悩んでおります。


行政書士になりたい私が、試験に合格しなければ行政書士になれない、というのは、職業選択の自由という、私のかけがえのない人権の侵害にはあたらないのでしょうか。

 

他方で、もし行政書士になれたとしても、行政書士法1条の2で行政書士の独占業務とされている書類の作成に関する限り、他者の営業の自由を廃除しているわけですから、私は、かけがえのない人権であるはずの、他人の職業選択の自由を侵害して生きることになるのでしょうか・・・・・・。

 

 

拝復 お悩みのご様子ですね。

 

行政書士業を一定の資格要件を具備する者に限定する以上、それ以外の者の開業は禁止されるのですから、あなたのご疑問にはあたっているところもあります。

 

問題はそうした制限を正当化できるかどうかで、この点は意見が分かれます。

 

ご参考までに、最高裁判所がこれまでに示した判断についてだけ申しますと、(以下、一肢ずつ問題に続く、、、)

 

 

 

問題

酒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決が下された例があります。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「酒販免許制について」ですね。

 

酒販の免許は、店舗を設置する場所を管轄する税務署さんに申請します。

 

さすがに税務署さんですね、ホントに細かかったです。

 

誤字脱字、一字一句って感じで修正を依頼されました。

 

それも対応しないと免許は頂けないので対応はしなければなりませんけどね。。。

 

昭和63(行ツ)56 酒類販売業免許拒否処分取消 平成4年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

一般に許可制は単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである。

 

中略

 

租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が右の政策的技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理なものでない限りこれを憲法二二条一項の規定に違反するものということはできない

 

日本国憲法

第二十二条 何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する

2 略。

 

中略

 

酒税法九条一〇条一〇号の規定が立法府の裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であるということはできず右規定が憲法二二条一項に違反するものということはできない

 

酒税法

酒類の販売業免許

第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業と総称する。)をしようとする者は政令で定める手続により販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

2、3 略。

 

製造免許等の要件

第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において次の各号のいずれかに該当するときは税務署長は酒類の製造免許酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる

一~九 略

十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

十一、十二 略

 

問題の「酒販免許制の判決」については、合憲ってことです。

 

 

 

問題

公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされていますね。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「公衆浴場を開業する場合の適正配置規制について」ですね。

 

適正配置規制

 

これは、字の意味からすると「適当で正しいこと。」、「人や物を適当な位置や持ち場に割りあてること。」、「規則によって物事を制限すること。」ってことです。

 

つまり、公衆浴場間の距離規制ってことですね。

 

コンビニのように道を挟んで向かい合ってるってことはないってことです。

 

昭和61(あ)1140 公衆浴場法違反 平成元年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすることを防止し健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり国民の保健福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり右の適正配置規制及び距離制限その手段として十分の必要性と合理性を有していると認められる

 

もともと、このような積極的社会経済政策的な規制目的に出た立法については立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し著しく不合理であることの明白な場合に限りこれを違憲とすべきであるところ、右の適正配置規制及び距離制限がその場合に当たらないことは多言を要しない

 

公衆浴場の開設に「適正配置を要求する公衆浴場法の規定」は合憲ってことです。

 

公衆浴場法

第二条 業として公衆浴場を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない

2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、略。

3 前項の設置の場所の配置の基準については都道府県が条例これを定める

4 略。

 

1項で、「都道府県知事の許可」を受ける、、、

 

そして、3項、「設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例これを定める。」。

 

おぉ~、「条例」なんですね。。。なるほど。。。

 

 

 

問題

司法書士の業務独占については、登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ています。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「司法書士の業務独占について」です。

 

裁判で争われたのは、「司法書士法一九条一項二五条一項は、憲法二二条一項違反する」と言う点です。

 

憲法に関しては1問目で確認していますので、司法書士法を確認しておきます。

 

司法書士法

(非司法書士等の取締り)

第十九条 司法書士会に入会している司法書士でない(協会を除く。)は、第二条に規定する業務を行つてはならないただし他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない

2~4 略。

 

(業務)

第二条 司法書士は他人の嘱託を受けて次に掲げる事務を行うことを業とする

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

2 司法書士は、前項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

第二十五条 第十九条第一項の規定に違反した者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
2 略。
 
この裁判、行政書士さん司法書士さんのお仕事(登記申請手続)行政書士の正当な業務に付随する行為に当たるとしてやっちゃったって話です
 
平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件 平成12年2月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

司法書士法の右各規定は登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ法律に別段の定めがある場合を除き司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止しこれに違反した者を処罰することにしたものであって右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである

 

司法書士の独占業務に関する司法書士法の規定」は、合憲ってことです。

 

ルールを守ってお仕事をしないといけません。

 

資格があるんだからと横柄な態度をとってはいけませんね。

 

お客様に不利益を与えかねないですから。。。

 

腰を低く指導されたことには「ハイハイ」と対応しています。(

 

 

 

問題

医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「医薬品の供給を資格制にすることについて」です。

 

ただ、この判例はそれだけではないんですね。

 

その辺も含めて合わせてみていきましょう。

 

まず、問題に関するところです。

 

昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求 昭和50年4月30日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所

 

医薬品は国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともにこれと至大の関係を有するものであるから不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために業務の内容の規制のみならず供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定しそれ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる

 

医薬品の供給に許可制を採用したことは、「公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置」として肯認することができると言っています。

 

つまり、「医薬品の供給を許可制」→これは、「合憲」です。

 

それともう一つの方、、、

 

薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項四項(これらを準用する同法二六条二項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反無効である

 

薬事法により、「薬局等の設置場所に地域的制限」→こちらは、「違憲」と判断しました。

 

同じ判例の中で、

 

医薬品の供給を許可合憲

 

薬局の開設等に地域的制限無効違憲

 

これは混乱しそうなところですが、しっかりと区別しないといけませんね。

 

ただ、日常的な常識として、「医薬品」は許可が無いと販売できないでしょうし、薬局はどうかって言うと結構近いところで販売されているところもありますので、もし忘れたときは、日常に照らすってのも一つの思い出し方ですね。

 

 

 

問題

小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出ていましたよね。

 

 

 

正解は?

 

 

 

 

この問題は、「小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律について」です。

 

あまり意識したことはなかったんですが、許可って法律で決められているもんで「都道府県知事」がってのを意識するようになったのは、この仕事を始めてからですね。

 

地方分権ってやつですね。

 

建設業なんかも知事免許大臣免許とに別れています。

 

地域に即した許可は、「知事の許可」ってことなんでしょうね。

 

大きな会社で全国展開しているような会社は、大臣免許って感じです。

 

全国展開=他府県にまたがる

 

昭和45(あ)23 小売商業調整特別措置法違反 昭和47年11月22日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

本法所定の小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置 ということができその目的において一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段態様においてもそれが著しく不合理であることが明白であるとは認められない

 

そうすると、本法三条一項同法施行令一条二条所定の小売市場の許可規制憲法二二条一項に違反するものとすることができないことは明らかであつて結局これと同趣旨に出た原判決は相当であり論旨は理由がない

 

小売商業調整特別措置法←(本法)

小売市場の許可

第三条 政令で指定する市の区域内の建物については都道府県知事の許可を受けた者でなければ小売市場とするためその建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない

2~4 略。

 

小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律」の規定は、「合憲」と言うことです。

 

 

いろんな判例を見てポイントを押さえておくってのは重要です。

 

試験勉強を始めた頃は、そう思わなかったところがありましたから後手に回りましたチーン

 

独学でしたから「何が大切か」が、わからなかったってのは、今思えばありますね。

 

時間は要しましたが、遠回りしてでも「取得するんだビックリマーク」って気持ちが大切です。


 

今日のところはここまでです。

 

最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ポチッと押してけせ。。。照れ

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