行政書士試験 平成28年度問1 基礎法学の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

勉強に「近道」ってあるのはてなマーク 楽して「合格」ってできるのはてなマーク

 

私は、天才ではないのでよく解りませんが、少なくてもダイエットで楽して痩せるは無かったです。(

 

若い頃、筋肉ムキムキに憧れたんですが一定のところまではいくんですけどね。。。

 

まぁ、試験で言うところの合格ラインに達するかと言うと。。。

 

ですので、底力を付けるには「近道」や「楽して」ってのは、地頭が良くない限り、試験勉強なんかも難しいんじゃないかと思います。

 

と言うことは、「日々の積み重ねが重要ってことになりませんかはてなマーク

 

ダイエットと勉強は違うと言えばそれまでですが、、、笑い泣き

 

今日の過去問は、平成28年度問1の問題をやりたいと思います。

 

裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)について、穴埋め式で検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。

 

そのため、多くの近代[ ア ]国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。

 

基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。

 

刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の[ イ ]が要求される。

 

憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、[ ウ ]の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。

 

こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。

 

他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、[ ア ]の発展に伴い、[ エ ]が直接司法に参加することにより裁判の[ エ ]的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の[ ア ]国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

 

(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)

 

 

 

いつものようにザッと目を通してみましょう。

 

そして、それから選択肢を確認してみましょう。

 

ここでは選択肢は用意しませんけど。。。

 

本試験では、問題がちょっと長いので、後回しにすること考えても良いかも知れません

 

ただ、いくつかヒントも見受けられますのでサラッと終わらせることができる問題でもありますね。

 

それでは、確認していきますね。

 

 

 

[ エ ]は?

国民

 

 

 

今日は、最初に[ エ ]からです。

 

[ エ ]は、2箇所ですね。

 

「①[  ]が直接司法に参加することにより裁判の②[ エ ]的基盤を強化し、」

 

これ、この文章だけでも[ エ ]に入る語句は解るんですが、それを確実に正解の語句と判断させることが問題には書かれています

 

そうですね。。。

 

問題の柱文に、「裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)」と書かれています。

 

裁判員制度=国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合には、どのような刑にするかを裁判官と一緒に決っする制度。

 

もうおわかりですよね。

 

直接司法に参加する=「国民」 ですね。

 

[ エ ]は、「国民」が入ります。

 

本試験では、ここで三択に絞れます

 

しかも、豪華2大特典付きです。

 

次に、入ります。。。

 

 

 

[ イ ]と[ ウ ]は?

[ イ ]法的専門性、[ ウ ]三権分立

 

 

 

次に[ イ ]と[ ウ ]です。

 

[ イ ]と[ ウ ]は、それぞれ1箇所ずつです。

 

「刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の①[ イ ]が要求される。」

 

「憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、①[ ウ ]の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。」

 

ここですね。

 

ただ、ここは[エ:国民]がわかった時点で、本試験では語句は確定しています。

 

それが豪華2大特典です

 

[ エ ]が「国民」の肢は、1、3、5となっています。

 

これ、[ イ ]と[ ウ ]は、本試験では、3つとも同じ語句ですから。

 

[ イ ]は、「法的専門性」、[ ウ ]は、「三権分立」です。

 

と言うことは、[ ア ]が解れば4点Getですね。

 

嬉しい限りなんですが、ここでは「穴埋め」でやっていますので、特典を気にすることなく、解き方を見ていかなければなりませんね。(

 

え~、、、

 

今日の問題は、「裁判」についての判例ですよね。

 

[ イ ]については、1行目に、「裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにしこれに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。」とあります。

 

ポイントは、「証拠に基づいて事実を明らかにしこれに法を適用する」です。

 

それと「憲法は刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定している」、ここもポイントですね。

 

証拠に基づいて事実を明らかにしこれに法を適用する」、「裁判官」、いずれも「法的専門性を有しないとできないことです。

 

ですので、[ イ ]には、「法的専門性」が入るのが解りますよね。

 

これ、本試験の対抗馬は、「政治性」です。

 

本試験で考えれば、問題自体が裁判の話ですので、「政治性が入るのは可笑しいのがわかります。

 

裁判で扱うのは種々の法律ですので、ここは、「法的専門性一択ですね。

 

次に、[ ウ ]ですが、

 

「憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、[  ]の原則の下に、「第6章 司法において裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。」

 

この中のヒントは、「[  ]の原則の下に、「第6章 司法において」ですね。

 

これ、「憲法に書かれていることですね。

 

第6章 司法と言う言い回しから想像できる言葉は、合わせて「立法」、「行政」って言葉も出てきますよね。

 

と言うことは、3つ合わせて「三権分立の原則ですね。

 

ここの対抗馬は、「法的安定性」ですが、「裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。」からも[ ウ ]には、「三権分立」が入るのが解ります。

 

 

 

[ ア ]は?

民主主義

 

 

 

ここは難しいですが、、、

 

裁判は、人の権利義務を最終的に確定する国の作用

刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。

刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立

 

そして、「[エ:国民が直接司法に参加することにより裁判の[エ:国民的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がった」となります。

 

1、3、5の選択肢のそれぞれは、「民主主義」、「自由主義」、「立憲主義」です。

 

判例全体の流れから[ ア ]は、「民主主義」が妥当だと思います。

 

民主主義=人民が権力を所有し行使するという政治原理。

 

自由主義=個人の価値や人格の尊厳性を重んじ、人間の自由な思想・活動を可能な限り保障しようとする立場。

 

立憲主義=憲法によって支配者の恣意的な権力を制限しようとする思想及び制度。

 

 

最後に、

 

陪審制=犯罪事実の認定(有罪か無罪)は陪審員のみが行い、裁判官は法解釈と量刑を行う制度。陪審員は、事件ごとに選任される。陪審制は、アメリカやイギリスなどで採用されています。

 

参審制=裁判官と参審員が一つの合議体を形成して、犯罪事実の認定(有罪か無罪)や量刑のほか法律問題についても判断を行う制度。参審員は、任期制で選ばれる。参審制は、ドイツ、フランス、イタリアなどで採用されています。

 

裁判員制度=裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様です。裁判員は事実認定(有罪か無罪)と量刑を行い、法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なる。裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同様。

 

裁判員制度は日本独自の制度だと言うことがわかりますね。

 

 

 

参照

 

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代[ア:民主主義]国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の[イ:法的専門性]が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、[ウ:三権分立]の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、[ア:民主主義]の発展に伴い、[エ:国民]が直接司法に参加することにより裁判の[エ:国民]的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の[ア:民主主義]国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

 

 

(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)

 

 

(  ア  )   (  イ  )   (  ウ  )   (  エ  )

1  民主主義   法的専門性  三権分立    国民

2  立憲主義   政治性     法的安定性   法曹

3  自由主義   法的専門性  三権分立    国民

4  民主主義   政治性     法的安定性   法曹

5  立憲主義   法的専門性  三権分立    国民

 

 

 

今日の問題もなかなか面白かったですね。。。

 

裁判員制度と陪審制、参審制の違いなんか問われる可能性はあるでしょうね。

 

もちろん、裁判員制度の制度自体も。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してってけせビックリマーク 爆  笑

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