行政書士試験 平成19年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

試験後に自己採点はしましたかはてなマーク 怖いですよね。

 

私は、最初のときは一般知識で足切り血しぶきされました。笑い泣き

 

それまで一般知識で切られたことがなかったんで、かなりショックでしたね。

 

ですので、翌日には前を向くしかなかった訳なんですが、それが今日まで続いています。

 

まぁ、資格を取って開業しても日々勉強と言うことですね。

 

今日の過去問は、平成19年度問42の問題をやりたいと思います。

 

行政立法に関する多肢選択式を穴埋め問題でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政立法は、学説上、法規命令と[ ア ]の二つに分類される。[ ア ]にはさまざまな内容のものがある。

 

例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。

 

このような基準は、処分を行う際の[ イ ]としての性格を有するものであるが、それ自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。

 

しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、[ エ ]などに違反するものとして違法とされる余地がある。

 

 

 

ザッと目を通して見て、2つはこれって「語句」が直ぐうかびますね。

 

問題は残りの2つなんですが、、、早速、確認して見ますかね。。。

 

 

 

[ ア ]は?

行政規則

 

 

 

最初は、[ ア ]ですね。

 

ザッと目を通して見て、これって「語句」の一つ目です。

 

これは問題ないですね。

 

行政立法学説上どのように分類されるかはてなマークって内容ですから。。。

 

法規命令と[行政規則]ですね。

 

法規命令=国民の権利義務に直接かかわるもので、行政と国民との間のルール。

 

行政規則=国民の権利義務に直接関係するものではなく、行政機関内部でのルール。

 

ここは速攻で攻め落とさないとイケないところですね。

 

[ ア ]は、[ア:行政規則]です。

 

 

 

[ エ ]は?

平等原則


 

 

次に、ちょっと飛んで[ エ ]です。

 

ザッと目を通して見て、これって「語句」の二つ目です。

 

[ エ ]などに違反するものとして違法とされる余地がある

 

ポイントは、「違反するものとして違法とされる余地がある。」ですね。

 

そして、ヒントは、「もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、」です。

 

具体例

地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」☚問題のこの基準

 

例えば、HさんとYさんが同じ理由7日間無断欠勤した場合

 

Hさんは処分基準にのっとり戒告(軽い処分)で、Yさんは処分基準と異なる出勤停止(重い処分)のような形で処分の軽重を変えることはできません

 

同じ理由で休んでますからね。

 

このケースの場合、Yさんは、決められた基準に沿って処分された人達とは異なる取扱いを受けています

 

Yさん「たばこえぇ~こんなの良いの?俺だけ差別してね平等だべ。。。」

 

まぁ、言いたい気持ちは解りますが態度が悪いですね。(

 

Yさんの発言にもあるんですが、これでは平等ではありませんよね。

 

と言うことは、違反するのは[平等原則]ですね。

 

[ エ ]は、[エ:平等原則]です。

 

 

ここからは、予備知識パートです。。。

 

問題の[エ:平等原則]は、内容的には許せるものではないんですが、まぁこのくらいならって思って引き続き見てくださいね。(

 

これが、降格諭旨解雇懲戒解雇とかになった場合はどうでしょうはてなマーク

 

笑い事ではすみませんね。

 

7日間無断欠勤しただけで

 

まぁ、だけでってことはないんですけどね。

 

この場合、7日間の無断欠勤に対し不相当に過酷な処分をしていることになり、比例原則に反し違法となります。

 

比例原則違反」ってやつです。

 

平等原則」、「比例原則とても似ていますよね。

 

この違いがなかなかわかりません。

 

平等原則=特定の個人をいわれなく差別し不利益な取扱いをする(具体例のHさんとYさんの「Yさん」ですね。)

 

比例原則=目的と手段のバランスを要請する原則

 

比例原則は、次の格言で説明されます。

 

雀を撃つ目的のに大砲手段を使ってはならない

 

この格言ですね。

 

雀を獲るなら大砲ではなく罠を仕掛けるとかの方がバランスがとれますよねと言うことです。

 

先ほどの例で、7日間の無断欠勤に対し、「降格諭旨解雇懲戒解雇ではバランスがとれませんと言うことです。

 

それ相応の手段があるでしょってことですね。

 

なんとなぁ~く、違いは解りましたかはてなマーク

 

う~ん、難しいですね。。。

 

 

それと予備知識パート

 

知らんで良いかも知れませんが、懲戒処分について。

 

戒告譴責(けんせき)→減給出勤停止降格諭旨解雇懲戒解雇

 

右に行くほど重くなります

 

それと戒告譴責ですが、、、

 

戒告は、口頭で反省が求められるんですが、譴責は、書面での反省が求められるのが一般的です。

 

そのため、譴責の方がちょっと重い処分と言うことになりますね。

 

 

問題に戻りますね。

 

 

 

[ イ ]は?

裁量基準

 

 

[ ウ ]は?

裁判規範

 

 

 

次に[ イ ]と[ ウ ]です。

 

このような基準は、処分を行う際の[ イ ]としての性格を有するものであるが、それ自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。

 

最初に[ イ ]ですが、

 

文の最初に、「このような基準は、」とあるのは、[エ:平等原則]のところで見た、

 

「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」と言う懲戒処分の基準です。

 

そして、[ イ ]は「このような基準は、処分を行う際の[ イ ]としての性格を有するものである」と処分を行う際の何らかのものと言うことが解ります。

 

ヒントは、先ほどの懲戒処分の基準です。

 

予備知識の軽重で見ましたが、戒告減給です。

 

と言うことは、処分をする側にどちらを選ぶかの「裁量」が認められますよね。

 

そして、[ イ ]は、処分を行う際の何らかのものと言うことですので、裁量を行使するときの基準と言うことができます。

 

[ イ ]は、[イ:裁量基準]です。

 

 

最後に[ ウ ]です。

 

「それ自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、」とありますね。

 

最初の「それ自体は」とは、前の文章の[イ:裁量基準]です。

 

つまり、「[イ:裁量基準]自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、」となります。

 

そして、この裁量基準は、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする」と言うものです。

 

そして、[ ウ ]に引き続く文章、「仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準減給又は戒告より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。」とありますよね。

 

この違法性の判断は、どこで誰が判断するのでしょうかはてなマーク

 

真顔 「Oさん答えて。。。」

 

Oさん裁判所です。。。」

 

OKそうですね、処分が違法かどうかを判断するのは裁判所です。

 

と言うことは、[ ウ ]は、「[イ:裁量基準]自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、」となる訳ですから、

 

「[イ:裁量基準]自体は、「処分が違法かどうかを判断する」ための「裁判において判断基準となる法規範としての性格を有するものではない」と言うことになります。

 

裁判において判断基準となる法規範裁判規範

 

ですので、裁量基準は裁判規範にはならないと言うことです。

 

[ ウ ]は、[ウ:裁判規範]です。

 

 

 

参照

 

行政立法は、学説上、法規命令と[ア:行政規則]の二つに分類される。[ア:行政規則]にはさまざまな内容のものがある。例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。
このような基準は、処分を行う際の[イ:裁量基準]としての性格を有するものであるが、それ自体は[ウ:裁判規範]としての性格を有するものではなく、仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、[エ:平等原則]などに違反するものとして違法とされる余地がある。

 

 

途中でちょっと長くなってしまいました。

 

知識として必要と思うものだけ取り入れましょう。(

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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