行政書士試験 平成19年度問29 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、一区切りの日です。

 

ご依頼の建設業の許可が下りる日なんですね。

 

証明が大変な案件でしたが、また一つバージョンアップさせて頂くことが出来ました。

 

メインのお仕事が「建設業」になりつつあるなと思う今日この頃です。

 

今日の過去問は、平成19年度問29の問題○×式でやりたいと思います。

 

設例

美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。

 

Aは、その絵画を回収するため次のような行動をとることを考えている。

 

Bに即時取得が成立しているとして、Aの行動に関し、正誤判断をしてみましょう。

 

尚、Cは商人ではないものとする。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題の登場人物は、美術商のAさん個人美術館を運営するBさんです。

 

Aさんの画廊に保管しておいた絵画が盗難に遭い、その絵画がBさんの個人美術館で展示されていたって内容ですね。

 

Aさん、当然、事情を聴きますよね。。。

 

Aさん「その絵画はどこで手に入れたんですかはてなマーク

 

Bさん「この絵画はヤフ○○!です。」

 

って、Bさんが言ったかどうかは解りません。(

 

絵画はBさんがオークションで落札したものお金を支払ったもの

 

と言うことは、

 

第百九十四条 占有者が盗品又は遺失物を競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない

 

この条文ですね。

 

オークション=競売

 

つまり、Aさんが支払うのは、「保管に要した費用ではなくBさんが支払った代価の「落札額を支払って絵画の引渡しを求めることができると言うことになります。

 

 

 

問題

Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、オークションの日から2年を超えても、Bに対してオークションで落札した金額と保管に要した費用を支払えば、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、オークションで落札したってのは1問目と同じです。

 

1問目との違いは、、、

 

Aはオークションの日から2年を超えてもBに対してオークションで落札した金額保管に要した費用を支払えばその絵画の引渡しを求めることができる

 

「  」書きの部分ですね。

 

この問題のポイントは、期間支払う金額です。

 

支払う金額については、1問目で結論が出ていますよね。

 

と言うことは、問題は期間です。

 

盗難にあった場合の回復請求には期間の定めがありましたよね

 

盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 前条の場合において占有物が盗品又は遺失物であるときは被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から二年間占有者に対してその物の回復を請求することができる

 

条文の「前条の場合において、」なんですが、、、

 

即時取得

第百九十二条 取引行為によって平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は善意でありかつ過失がないときは即時にその動産について行使する権利を取得する

 

この条文なんですが、第百九十三条の前条の場合において、」は、設例において、「Bに即時取得が成立第百九十二条しているとして、」となっていますので、この第百九十三条が適用されるのが解りますよね。

 

と言うことは、「盗品又は遺失物であるとき」→「盗難又は遺失の時から二年間」です。

 

2年を超えても回復請求することができる訳ではありません


 

 

問題

Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

Aさん、Bさんの他にCさん登場です。

 

Cさんは商人ではないんでしたね。

 

と言うことは、次の条文はあてはまりません

 

第百九十四条 占有者が盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない

 

そしてこの問題は全体を通して、「Bさんに即時取得が成立しているとして、」となっています。

 

と言うことは、先ほど見た、

 

盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 即時取得が成立している場合において占有物が盗品又は遺失物であるときは被害者又は遺失者盗難又は遺失の時から二年間占有者に対してその物の回復を請求することができる

 

この条文です。

 

絵画の引渡しを求めることができるのは、「盗難又は遺失の時から二年間」であり、「買取りの日から2年以内ではありません

 

また、この回復請求は、占有物が盗品又は遺失物であるときは、「占有者に対してその物の回復を請求することができる。」のであって、保管に要した費用等を支払う必要はありません

 

と言うことは、Aさんは盗まれた絵画が戻ってきますが、BさんはCさんに絵画の購入代金を払った上に絵画も失うことになりますよね。

 

Bさん可哀想叫び

 

このあとははてなマーク

 

まぁ、これ以上は考える必要はないんですが、、、ちょっと気になりますよね。。。

 

Bさんは、盗品を買わされたことにより損害を被ったとしてCさんへ損害賠償請求

 

Bさん、Cさん間の売買契約を解除して、原状回復により代金の返還

 

う~ん、これはこれははてなマークはてなマークはてなマーク

 

他にも考えられそうですね。。。

 

100%の正解がわかりません。m(__)m

 

ただ、考えるのは楽しいですね。いろいろと調べてみましょう。。。

 

 

 

問題

Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対してまったく無償で、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

ありゃりゃ。。。ガーン

 

まぁ、平常運転ですね。

 

いつものことです。。。

 

絵画は、商人ではないCさんがBさんのもとに持ち込み買取りを求めたもの

 

そして、絵画盗品です。

 

Aさんは、盗難の日から2年以内であれば、

 

Bに対してまったく無償で、

 

その絵画の引渡しを求めることができる

 

盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 即時取得が成立している場合において占有物が盗品又は遺失物であるときは被害者又は遺失者盗難又は遺失の時から二年間占有者に対してその物の回復を請求することができる

 

条文に当てはめてみますね。

 

Bさんに即時取得が成立している場合で占有物である絵画が盗品であるときは、Aさんは盗難の時から二年間Bさんに対してその物の回復を請求することができる

 

誰からはてなマーク 代価の支払は必要かはてなマーク 

 

この第百九十三条第百九十四条違いをしっかりと把握しましょう。。。

 

 

 

問題

Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、その絵画の買取請求権を行使することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

買取請求権はてなマーク

 

あのCMでやっている帆立白ハルクイン3はてなマーク

 

そんな訳は有りませんね。

 

まぁまぁまぁまぁ。。。

 

最後の問題ですので「ツッコミ」ましょう。

 

え、「買取りの日から2年以内」、いやいや、「盗難又は遺失の時から二年間」でしょ。。。

 

えぇ、「買取請求権を行使することができる。」、そこは、「その物の回復を請求することができる。」でしょ。。。

 

なぁ~んて

 

ツッコミを入れながら楽しく学習することができるのが一番ですね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

このボタン盗品ではありません。(

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