こんにちは。
先日、部屋の中で探し物をしていたら大学時代の卒業記念の冊子が出てきました。
1年から4年生までの思い出ですね。冊子の名は「押川」。
サークルがたくさん入っていた建物が由来です。
当時を思い起こさせる内容がてんこ盛りで、良い仲間に巡り合えたとホントに思う。。。感謝です。。。
それでは、今日の過去問は、平成25年度問54の問題を○×式でやりたいと思います。
んじゃ、早速。
問題
情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
正解は?
○
情報公開制度の歴史ですね。
地方が早かったと言うことなんでしょうかね。
ちょっと調べてみました。
1970年代後半頃には地方自治体レベルで関心が寄せられたようです。
そして、1979年(昭和54)神奈川県が全国に先駆けて組織的な検討に着手したようですね。
1982年(昭和57年3月)山形県金山町で日本で最初の情報公開条例が制定。
全国に先駆けて組織的な検討に着手した神奈川県で情報公開条例が制定されたのは、1982年10月だったようですから、山形県金山町よりちょっと遅かったようです。
国レベルでは、1993年8月に細川連立内閣が成立した頃から情報公開法に対する関心が高まったと言うことですから、地方に10年近く後れたようですね。
そして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)が制定されたのは、1999年(平成11年5月)です。
地方に後れること17年ですね。
これは○の肢です。
平成29年10月調べでは、都道府県、政令市で100%、市区町村では北海道乙部町以外では制定されているようですので、ほぼ100%に近い状況にはなっているようです。
情報公開については、「地方」からと言うことです。
問題
行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
正解は?
○
開示請求権者についてです。
これは条文ですので、早速確認してみますね。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
確かに「何人も」になっています。
ちなみに「何人も」は、なんにん、なんぴと、なんびとと読めるようですが(まぁ、当たり前)、読み方で意味は違いますからね。
この場合の「何人も」は、どういう人、いかなる人でもと言う意味です。
国に対するは、我が宮城県と仙台市を確認してみます。
宮城県
情報公開条例
(開示請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。
「何人も」ですね。
仙台市
情報公開条例
(開示請求権)
第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
多少の文言の違いはありますが、請求出来る人については、こちらも「何人も」になっています。
と言うことで、「今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。」は○と言うことになりますね。
問題
開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。
正解は?
○
この問題は、開示請求手数料についてです。
これも条文確認ですね。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)
(手数料)
第十六条 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
確かに「実費の範囲内」において、「開示請求に係る手数料」、「開示の実施に係る手数料」が必要なようです。
それと情報公開法では第3項も重要ですね。
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、「手数料の減額、又は免除」することができます。
「国の場合には有料」は、○です。
国に対するは、地方自治体代表で、我が宮城県と仙台市を確認してみます。
宮城県
情報公開条例
(手数料等)
第13条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第4条の行政文書の開示又は第30条第2項の閲覧等を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
1項と2項を合わせて考えると「開示に係る手数料は無料」だけれども写し等を必要とする場合は、「その費用」は負担しなければならないと言うことになりますね。
用紙代や手間賃と言ったところですね。
仙台市
情報公開条例
(費用の負担)
第十七条 第十五条の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては写しの交付その他これに準ずる方法として規則で定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
この条文だけなんですが、「公文書の写しの交付を受けるものは、」から、写し等を必要とする場合は、写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない訳ですが、開示請求自体は「無料」と読み取ることができますね。
と言うことで、「地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。」は○と言うことになります。
この2つ、同じ内容と読み取れますが、条文のつくり込みの違いは面白いですね。
問題
地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
正解は?
×
目的規定
国=知る権利
地方自治体=地方自治の本旨
これも条文を読んでますかって内容ですね。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
う~ん、情報公開法には、「知る権利」とは書かれていませんね。
と言うことは、これは×ですね。
ちなみに、
宮城県
情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利及び県の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、県政運営の透明性の一層の向上を図り、もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による県政の監視と参加の充実を推進し、及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的とする。
宮城県は、「地方自治の本旨」、「知る権利」どちらも掲げていますね。
仙台市
情報公開条例
(目的)
第一条 この条例は、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにし、情報公開に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
これは、これは、仙台市は逆に「地方自治の本旨」、「知る権利」ともに、どちらも掲げていませんね。
問題には、「通例」と書かれていますから必ずではありません。
ただ、ほぼほぼ使われている言葉とかは同じですね。
問題
国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
正解は?
○
国の法律の制定順序についてですね。
国の行政機関は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)、独立行政法人等については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(略:独立行政法人等情報公開法)です。
制定された順番はどうなんだってことなんですが、、、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(略:情報公開法)が制定されたのは、1999年(平成11年5月)ってのは1問目で確認してますよね。
独立行政法人の方なんですが、、、
っと、その前に、一応、独立行政法人とは何ぞやってのを確認しておきますね。
独立行政法人=国の仕事のうち、民間に委ねたら実施されない恐れがある事業を国から独立した形で行う法人。
まぁ、よく見かけるフレーズです。
そして、制定なんですが、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(略:独立行政法人等情報公開法)は、2001年(平成13年12月)ですね。
国の行政機関から後れること2年後です。
ちなみに、初めて独立行政法人が設立されたのは、2001年(平成13年4月)です。
2017年(平成29年4月)現在で87法人のようですね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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