行政書士試験 平成21年度問55 青少年のインターネット利用に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ストレスですね~、最近強く感じます。

 

一人になると押さえていた不満が口から出ます

 

仕事中、車の中、とくに車の中は酷いです。爆  笑

 

何にでも文句が出ちゃいます

 

人の運転を見て文句を言ってみたりね。。。

 

煽ることはしませんが、文句を言っているのを見られて煽られないように注意しなくちゃいけませんね。ガーン

 

今日の過去問は、平成21年度問55の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

フィルタリングとは、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限することをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題をイメージしやすいのは「フィルター」でしょうか。

 

煙草なんかにもついてますね。

 

フィルター=不要物を通過させない装置。ろ過。

 

この作用フィルタリングと言います。

 

そして、インターネット上にある好ましくないサイトの閲覧を制限するソフトを「フィルタリング・ソフト」と言います。

 

問題に書かれたように、情報閲覧の制限受発信を制限する訳ですね。

 

子供達に見せたくないサイトを画面に表示しないようにする訳です。

 

情報が溢れる世の中ですから。。。

 

 

 

問題

あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスが提供されるが、これは保護者の申し出があれば解除できる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは大丈夫ですね。

 

フィルタリングサービスは、インターネット接続提供事業者が提供するものです。

 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

 

長いですね。

 

略して、「青少年ネット規制法」です。

 

インターネット接続役務提供事業者の義務

第十七条 インターネット接続役務提供事業者はインターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。ただし、略。

 

条文に書かれているのは、「フィルタリングサービス」は求められたときに、インターネット接続役務提供事業者提供が義務付けられると言うことですね。

 

これは、利用者側に利用することを義務付けている訳ではないので保護者青少年有害情報フィルタリングサービス利用しない旨の申出をした場合であれば解除できます

 

20歳未満は未成年ですよね。

 

保護者=法定代理人

 

民法を思いうかべるのも一つの判断になりますね。

 

 

 

問題

中高生が、プロフ(Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス)で安易に個人情報を発信してトラブルに巻き込まれる事例が少なくないことが問題となっている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題の「プロフ」は、プロフィールの略なんだと思ってました。

 

まぁ、略ではあるんですが、自己紹介ができるサイトサービスのことのようです。

 

と言うことは、変な大人がいる訳ですから、中高生が個人情報を公開したりしたらトラブルに巻き込まれることは大いにある訳です。

 

携帯電話で簡単に作成できるってので利用拡大につながっているようですが、フィルタリングで防げるものではないんでしょうね。

 

これからの時代、個人情報の管理を大切にすることも教えていかなければならないと言うことです。

 

最近、ホント変な人多すぎ。。。ショボーン

 

 

 

問題

子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

先ほどの「青少年ネット規制法」ですね。

 

確認したところ定義が書かれていました。

 

定義

第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいう。

3 この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。

4 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。

一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報

三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

5~12 略。

 

1項で「青少年」とは、十八歳未満、そして2項で「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者としていますね。

 

先ほど民法未成年は20歳未満と書きましたが、未成年青少年違うってことです。

 

問題の「有害な情報」ですが、3項に「青少年有害情報」と書かれています。

 

定義は、

 

インターネットを利用して公衆の閲覧、視聴に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの ですね。

 

そして4項に例示されています。

 

一号から三号まで、一般的にそりゃいかんでしょ。」ってのがそのままあてはまります。

 

そして、何が有害な情報かは政府が認定することとされているのかはてなマーク

 

ん、政府が認定したら「検閲」じゃあ~りませんかはてなマーク

 

検閲=公権力が表現行為ないし表現物を検査し、不適当と判断する場合には発表を禁止すること。事前検閲、事後検閲。

 

これは、検閲に当たる可能性はありますよね。

 

それと、ハッキリとは書かれていませんが、基本理念に環境の整備について書かれているところがあります。

 

基本理念

第三条 

1、2 略。

3 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない

 

と言うことで、何が有害な情報かは「民間」、ようは、関係事業者保護者等で認定することとされています。

 

 

 

問題

Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が、法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)に定められている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

どうなんでしょうはてなマーク

 

有害な情報発信子どもが閲覧できないような措置

 

あ、努力義務ですね、なるほど。。。

 

いろんな情報が溢れかえってますよね。

 

これ、良いのってのも。。。照れ

 

青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務

第二十一条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報についてインターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置青少年閲覧防止措置をとるよう努めなければならない

 

あくまでも「努力義務」です。

 

それと

 

青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備

第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない

 

情報提供があった場合の体制の整備

 

青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存

第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない

 

措置を取った時の記録の作成、保存

 

これらも「努力義務」です。

 

しかも「罰則」なし。。。

 

努力して下さいね~~~

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ポチッ 爆  笑

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