こんにちは。
今日は基礎法学です。
時々問われる、法の制定された時期、「歴史」についてです。
基礎法学って感じもしないことはないんですが、作成者が「そうだ」って言えばそうなんですよね。(笑)
頭の片隅に入れときましょうって感じですね。
今日の過去問は、平成27年度問1の問題を○×式でやりたいと思います。
第二次世界大戦後に日本で生じた法変動について○×れって問題です。
それでは、早速。
問題
労働者の権利を拡張するものとして労働組合法が制定された。
正解は?
○
まず、第二次世界大戦について知らねばなりませんね。
期間は、1939年9月から1945年8月までの6年間です。
これ、時期はどこからってので諸説あるようです。
行政書士試験では、きっかけは、「ドイツ軍によるポーランド侵攻」ってのを見た記憶がありますね。
今日の5問は、この時期より後だったものは○、前だったものは×です。
1問目は、労働組合法ですね。
労働組合法
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 略。
昭和二十年法律第五十一号です。
制定は、昭和20年12月22日ですね。
昭和20年は1945年ですので、第二次世界大戦後です。
その後、昭和二十四年法律第百七十四号として全部を改正しています。
まぁ、随時、改正、改正と言うことのようです。
と言うことで、○の肢です。
問題
公正で自由な経済的競争を促進する目的で独占禁止法*が制定された。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
正解は?
○
2問目は、略して独占禁止法です。
独占禁止法
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
昭和二十二年法律第五十四号です。
制定は、昭和22年4月ですね。
昭和22年は1947年ですので、第二次世界大戦後です。
その後は、やはり改正は行われているようです。
と言うことで、これも○の肢です。
問題
敗戦後の住宅難に対応するため借地法と借家法が制定された。
正解は?
×
3問目は、借地法と借家法です。
借地法
第一条 本法に於て借地権と称するは建物の所有を目的とする地上権及賃借権を謂う
借家法
第一条 建物の賃貸借は其の登記なきも建物の引渡ありたるときは爾後其の建物に付物権を取得したる者に対し其の効力を生ず
民法第五百六十六条第一項及第三項の規定は登記せさる賃貸借の目的たる建物が売買の目的物なる場合に之を準用す
民法第五百三十三条の規定は前項の場合に之を準用す
大正十年法律第四十九号と五十号です。
制定は、大正10年4月8日ですね。
大正10年は1921年ですので、第二次世界大戦前です。
その後は、やはり改正は行われていましたが、平成3年に建物保護に関する法律・借地法・借家法が借地借家法にまとめられています。
と言うことで、これは×の肢です。
借地借家法、わりと新しい法律なんですね。
ちょっとビックリ
借地借家法
(趣旨)
第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
平成三年法律第九十号
制定は、平成3年10月4日です。
問題
地方自治を強化するものとして地方自治法が制定された。
正解は?
○
4問目は、地方自治法です。
地方自治法
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
昭和二十二年法律第六十七号です。
制定は、昭和22年4月です。
昭和22年は1947年ですので、第二次世界大戦後です。
その後は、やはり改正は行われているようですね。
と言うことで、これは○の肢です。
問題
英米法的な観点を加えた新しい刑事訴訟法が制定された。
正解は?
○
5問目は、刑事訴訟法です。
刑事訴訟法
第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
昭和二十三年法律第百三十一号です。
制定は、昭和23年7月10日です。
昭和23年は1948年ですので、第二次世界大戦後です。
その後は、やはり改正は行われているようですね。
と言うことで、これも○の肢です。
基礎法学と言うよりは、一般知識ですかね。
う~ん、一般知識ってのも違うような。。。
こう言う問題もあるってことですね、ときどき。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押すべきか、押さざるべきか
来たよって方はこちらをポチッと。