行政書士試験 平成18年度問25 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は地方自治法です。

 

珍しく、条文からの組合せ問題です。

 

ですが、ここではいつものように穴埋め問題なんですね~。ニヤリ

 

選択肢を選ぶより、確実に記憶に残ると思いますがいかがですかねはてなマーク

 

3か所だけですので、今日はサクッと終わりましょう。。。

 

今日の過去問は、平成18年度問25の問題をやりたいと思います。

 

地域自治区に関する問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化を目的として、市町村の判断により[ A ]によって設けられる区域として、平成16年の地方自治法改正により創設された。

 

地域自治区には、[ B ]と、市町村の事務を分掌させるための事務所が置かれる。事務所の位置、名称および所管区域は[ A ]によって定められる。事務所の長は、事務吏員をもって充てられる。

 

[ B ]の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、[ C ]。

 

 

 

正解[ A ]は?

条例

 

 

正解[ B ]は?

地域協議会

 

 

正解[ C ]は?

市町村長が選任する

 

 

 

どうですかはてなマーク

 

そんなに難しくはないですよね。。。ニヤリ

 

ちょっとはてなマークってのは[ C ]くらいでしょうか。

 

 

それでは順に見ていきましょう。

 

問題に

 

地域自治区=地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化を目的

 

とあります。

 

これは、条文とはちょっち違います。

 

行政と住民との連携の強化」ってのは、条文には書かれていません。

 

それでは、条文を見てみますね。

 

地域自治区の設置

第二百二条の四 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例でその区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる

2~4 略。

 

地域の住民の意見を行政に反映させる」ってのは書かれていますね。

 

条文をそのまま読むと「市町村長の権限に属する事務を分掌し住民の意見を反映させつつ処理する。」

 

これが、問題で言うところの「行政と住民との連携の強化」ってことになるんでしょうね。

 

う~ん、「連携の強化はてなマーク」ちょっと違和感が残りますね。

 

 

まぁ、まぁ、まぁ、まぁ。。。ショボーン

 

 

それと設置ですが、、、

 

市町村は、普通地方公共団体です。

 

第一条の三 

1 略

2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3 略。

 

普通地方公共団体は、条例を制定することができますよね。

 

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し条例を制定することができる

2、3 略。

 

第二条第二項の事務に関して

 

第二条 地方公共団体は、法人とする

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する

3~17 略。

 

これ、当たり前のことなんですが、何が言いたいかと言うと根拠は条例ってことです。

 

勿論第二百二条の四にも書かれてるんですが、[ A ]に関して言えば考えるまでもなく条例は出て来ないといけないと言うことです。

 

全国一律になるようなものは、国でつくる法律」、その地方ごとつくるのは条例が根拠ですね。

 

 

次に[ B ]です。

 

地域自治区置かれるものです。

 

地域自治区の設置

第二百二条の四 

1 略。

2 地域自治区事務所を置くものとし事務所の位置名称及び所管区域は、条例で定める

3、4 略。

 

問題には事務所は出ています。

 

それと、この条文には、事務所の位置名称および所管区域は、[条例]で定められることが書かれていますね。

 

問題に書かれた事務所のもう一つ置かれるものがあります。

 

地域協議会の設置及び構成員

第二百二条の五 地域自治区に地域協議会を置く。

2~5 略。

 

[ B ]は、「地域協議会」ですね。

 

地域協議会=地域住民の意見を行政に反映するため、自治体がつくる地域自治区ごとに設ける協議会。

 

地域自治区には、地域協議会事務所置かれるんですね。

 


次に、事務所の長です。

 

これは、問題に書かれていますので確認です。

 

地域自治区の設置

第二百二条の四 

1、2 略。

3 地域自治区の事務所のは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる

4 略。

 

問題では、「事務所の長は事務吏員をもって充てられる。」と書かれています。

 

事務吏員=地方公共団体の長の補助機関のうち、「その他の職員以外の職員のことを指した用語。「吏員」と「その他の職員」は、戦前の「官公吏」及び「雇用人」の区別に由来する。

 

官公吏=官吏と公吏。国家公務員と地方公務員。

 

普通地方公共団体の長の補助機関である職員=「その他の職員以外の官公吏

 

 

そして、最後です。

 

[ B ]の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、[ C ]。

 

[ B ]は、地域協議会ですから、その構成員ですね。

 

構成員=その組織や共同体を構成する一員。メンバー。

 

[ C ]は、難しいですが、文章的に「地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、」となっているので、その中から構成員を選ぶってのが解ると思います。

 

ただ、「選任する」では不正解ですね。

 

これでは、誰が選ぶのか解りませんから。。。

 

住民の選挙」、「議会」、「市町村長」、考えるとこんな感じで出てきますから。

 

地域協議会の設置及び構成員

第二百二条の五 

1 略。

2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任する

3~5 略。

 

[ C ]は、「市町村長が選任する。」です。

 

まぁ~た、余計なことを書いて長くしてしまいました。滝汗

 


今日のところはこんなところで。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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