行政書士試験 平成24年度問43 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、多肢選択式ですね。

 

多肢選択式とは言ってもいつものように選択肢はありませんので、穴埋め問題と言うことになりますけど。。。爆  笑

 

比較的、簡単な部類になると思いますので速攻で終わると思います。

 

これを考えるようじゃ、ちょっちマズいですね。。。ニヒヒ

 

今日の過去問は、平成24年度問43の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。

 

一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。

 

例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。

 

もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。

 

この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

 

 

 

どうですかはてなマーク

 

今日も読みやすいように分割してみましたが、分割すると「  」に入るところが「あれっ」って思うところがありませんかはてなマーク

 

特に、[  ]と[  ]は直ぐの出て来ないと「非常~に、きびしい~耳」。(これまた古い滝汗

 

他にも、国家[  ]法は、私的には直ぐ思い出すのは三つしかありません

 

内容から「アレ」しかありませんよ。。。

 

そして、文章全体から[ イ ]が導けますね。

 

 

[ ア ]は?

行政組織

 

 

[ イ ]は?

行政機関

 

 

[ ウ ]は?

行政庁

 

 

[ エ ]は?

補助機関

 

 

今日の問題は選択肢がなくてもいけるでしょう。ニヤリ

 

多肢選択式は、最初にサラッと目を通すことです

 

そうすると「ここはこれだな。」ってのが見つかるはずです。

 

そこを軸に検討すれば良い訳ですが、この問題は極端ですね。

 

サービス問題」と言うことでしょう。

 

最初に、「非常~に、きびしい~耳」と書いた[ ウ ]と[ エ ]です。

 

[ ウ ]は、行政処分を行う人です。

 

知事市町村長ですね。

 

そして、その権限に属する事務の一部を[ エ ]は、委任または臨時に代理する人です。

 

と言うことで、[ ウ ]の行政処分を行う人は、「行政庁」ですね。

 

そして、その権限に属する事務の一部を委任、臨時に代理する人は、「補助機関」です。

 

 

次に、解りやすいのは[ ア ]ですね。

 

最初の[ ア ]は分からなくても、二番目の国家[ ア ]法のとる制定法上のは絞れると思います。

 

国家○○法です。

 

私的に直ぐ思い出すのは三つは、「国家賠償法」「国家公務員法」「国家行政組織法」ですね。

 

問題の内容に一番合っているのは、「国家行政組織法」ですよね。

 

本文の内容から[ ア ]は、「国家行政組織法」です。

 

これで、[ ア ][ ウ ][ エ ]がわかりました。

 

国家行政組織法」「行政庁」「補助機関」です。

 

 

そして、

 

行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念

 

各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念

 

[ イ ]は、概念が二つあるってことを言っています。

 

ヒントは、「行政主体とその外部との関係を基準として捉える」です。

 

行政主体=都道府県や市町村

 

外部との間に立つ行政庁補助機関のこと、「行政機関」と言いますよね。

 

そのため、[ イ ]は、「行政機関」です。

 

行政機関の概念

 

作用法的行政機関概念=行政主体とその外部関係を基準とする概念(問題の行政庁と補助機関。他にも諮問機関や参与機関など)

 

事務配分的行政機関概念=担当する事務を単位とする概念

 

 

 

参照

 

[行政組織]法上の基礎概念である[行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。

 

一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[行政機関]概念である。

 

例えば、行政処分を行う[行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[行政庁]と[補助機関]という区分は、上記の作用法的[行政機関]概念に基づくものである。

 

もう一つは、各々の[行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[行政機関]概念である。

 

この概念は、現行法制の下では、国家[行政組織]法のとる制定法上の[行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

 

 

今日は楽勝でしたね。爆  笑

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押せば命の泉湧く。。。なんて。。。ぐっ

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