行政書士試験 平成22年度問26 独立行政法人に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日は独立行政法人に関する過去問です。

 

先日、チラッと書いた定義を問われたと言う内容です。

 

覚えてますよねはてなマーク

 

正解の見極めは速攻で終わらせてくださいね。

 

ただ、他の肢もガッチリ覚えるって必要はありませんが、「なるほろ~。」って感じで聞かれたら解るようにはしておきましょう。ニコニコ

 

今日の過去問は、平成22年度問26の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はいかがですかはてなマーク

 

今日の問題は書いてあることはすべて正しい訳です。

 

その中で独立行政法人はどれかはてなマークってことですよね。

 

ですので、肢、それぞれが何かってのが判断できれば良い訳ですが。。。

 

・特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するもの

・行政庁により指定された民法上の法人

・行政処分権限を付与されたもの

 

問題をバラすとこんな感じですね。

 

特定の行政事務について、行政処分権限を付与された、行政庁の指定を受けた法人ってことですね。

 

まぁ、これ、指定って文字が出てますので、指定法人ってやつですね。

 

指定を受けるにあたって、「指定法人の指定の申請」ってのを行い指定を受けると言うことのようです。

 

身近な例ですと行政書士の試験事務ですね。

 

行政書士試験研究センター総務大臣指定

 

他にもいろいろありますね。

 

 

 

問題

構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はいかがですかはてなマーク

 

・構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられる

・設立及び解散に国の意思が介在する

・国の監督の下で公権力の行使が認められた法人

 

これはちょっと難しいですね。

 

先ほどは問題の中に「指定された」ってのがありましたが、この問題は特にヒントらしいものはありません。

 

しいて書くならば「国の意思国の監督」でしょうか。

 

、すなわち、公共のため公の利益です。

 

公共の利益を目的として、行政事務を行う法人のことですね。

 

公共組合の内容です。

 

身近な例ですと健康保険の事務は、健康保険組合が担当しています。

 

こちらもいろいろありますね。

 

 

 

問題

法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設・廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この内容ははてなマーク

 

・法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人

・新設・廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの

 

う~ん、何法人はてなマークよく解りません。

 

この内容を調べてみました。

 

総務省設置法

所掌事務

第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため次に掲げる事務をつかさどる

一~八 略。

 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人独立行政法人を除く。)の新設目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

十~九十六 略

2 略。

 

問題と同じ内容九号に書かれています。

 

これは、特殊法人に関する内容です。

 

ただ、調べてみると特殊法人は、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第四条第十五号の規定の適用を受けるもの言うことが多いとありました。

 

総務省設置法第四条第十五号はてなマーク

 

第十五号

・各行政機関の業務

第十三号に規定する業務☚ちなみにここに、 号に規定する法人の業務が書かれています。

・前号に規定する地方公共団体の業務

 

これらに関し、苦情の申出についての必要なあっせんに関すること

 

第十五号には業務に関することと、この苦情に関することしか書かれていませんのでこの適用を受けると言うことなんだと思います。

 

身近な例ですとNHKです。

 

放送法

第三章 日本放送協会

第一節 通則

法人格

第十六条 協会は前条の目的を達成するためこの法律の規定に基づき設立される法人とする

 

前条の目的はてなマーク

 

目的

第十五条 協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かでかつ良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行いあわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする

 

他に、JRA(日本中央競馬会)なんかもそうです

 

 

 

問題

公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はどうですかはてなマーク

 

・公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等

・国が直接に実施する必要のないもの

(民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人)

 

公共上の見地=国

 

直接国が実施する必要のないもの、、、

 

ただ、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの、、、

 

こっ、この内容は以前見ましたね。

 

独立行政法人通則法

定義

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの公共上の事務等)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう

2~4 略。

 

ほぼほぼ条文のままですね。

 

ほぼほぼ爆  笑

 

 

 

問題

民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は何法人でしょうかはてなマーク

 

・民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人

・業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人

 

キーワードは、「民間の関係者が発起人」「業務に公共性がある」「主務大臣認可が要件」ですね。

 

 

認可はてなマーク

 

 

と言うことは、認可法人ってやつですね。

 

 

身近な例は日本銀行ですね。

 

日本銀行法に基づく財務省所管の認可法人です。

 

他には、日本赤十字社もそうです。

 

日本赤十字社法に基づく厚生労働省所管の認可法人です。

 

 

ちょっと難しかったですが、なかなかオモロ~な内容でした。(これまた古い滝汗

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

是非、是非、ポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村