こんにちは。
今日は前回に引き続き、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」です。
略して情報公開法ですね。
情報公開法の問題とはなっていますが、Mix問題です。
いろんな知識を総動員して解きましょう。
今日の過去問は、平成24年度問25の問題を○×式でやりたいと思います。
事案
Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法*に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。
(注) * 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
それでは、早速。
問題
Xは、消費者庁長官を被告として、文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる。
正解は?
×
この問題はなかなか良い問題なんじゃないでしょうか
この問題の肢だけではなく、事案も検討材料になりますから。
最初に事案が示されていますが、そこも含めて検討しなけれなばりません。
この肢には、「文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる。」とあります。
義務付け訴訟=義務付けの訴えではありますが、これには二つ種類がありました。
1.申請を前提としないもの、2.申請を前提とするもの です。
過去記事は、今日は抗告訴訟の中から二つ。。。をご確認ください。
この問題は開示を請求したけれども不開示の決定がなされています。
と言うことは、申請を前提とするものですね。
これも二つありましたが、覚えてますか
申請をした場合に考えられること。。。
1.返事がない
2.処分又は裁決が取り消されるべきもの、又は無効若しくは不存在であること
この肢の場合は、2.ですね。
この場合、取消訴訟か無効等確認の訴えを併合提起しなければなりません。
この肢は、申請が拒否された場合ですので、「義務付け訴訟を提起することができる。」ではなく、義務付けの訴えを提起するには、処分の取消訴訟又は無効等確認の訴えのどちらかを併合提起しなければならない訳です。
これがこの問題のポイントの1つです。
それともう一つ。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2~6 略。
処分をした消費者庁長官は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合」に当てはまりますので、第十一条の1項一号にあたります。
そのため、消費者庁長官を被告とするのではなく、国を被告として提起しなければなりません。
これがこの問題のポイントの2つ目です。
いざ問題を始めるとこの問題のような最初にある事案がぶっ飛んじゃうことがあります。
これ、私だけではないんじゃないかと思いますが。。。
注意しましょう
問題の肢だけ読んで解答できるものとこの手の問題もありますからね。
問題
Xは、仮の救済として、文書の開示を求める仮の義務付けを申立てることができるが、これには、不開示決定の執行停止の申立てを併合して申立てなければならない。
正解は?
×
仮の義務付けですね。
仮の義務付けは、義務付けの訴えを提起した場合の仮の救済制度です。
義務付けの訴えが提起されていることが要件となります。
事案内容、それとこの肢では、義務付けの訴えが提起されているのかは分かりませんね。
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができる。
2~5 略。
義務付けの訴えが提起されているのかが不明ですので、仮の義務付けも提起できるかが不明です。
それと執行停止の申立てを併合提起する必要はありませんので×と言うことです。
まぁ、考えてみても不開示決定を執行停止
どんな状態なんでしょうね。。。
問題
Xが提起した訴訟について、A社は自己の利益を守るために訴訟参加を求めることができるが、裁判所が職権で参加させることもできる。
正解は?
○
この問題もなかなか良いですね。
Xさんが提起した訴訟は、不開示にかかる開示を国に求める訴訟ってことですよね。
事案内容では、「A社の製品の欠陥に関する調査の記録」とはなっていますが、A社は第三者扱いです。
(第三者の訴訟参加)
第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3~5 略。
訴訟の結果により権利を害される第三者=A社
当事者=Xさんと国
申立てにより又は裁判所の職権でです。
ですので、A社から訴訟参加を求めることも、裁判所が職権で参加させることもできる訳です。
ただし、この場合に決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならないと条件が示されています。
A社が「第三者」と言う視点が面白いですね。
問題
Xは、不開示決定を争う訴訟の手続において、裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官より提出させて裁判所が見分することを求めることができる。
正解は?
×
この問題は「あれ」ですね。
裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官より提出させて裁判所が見分すること
この内容は、あれって言うところのインカメラ審理です。
インカメラ審理=不開示となった公文書を審査する機関に示し、その審査機関が実際にその公文書を見分してその結論を出す審理方法。
これは裁判所は出来ません。
判例です。
平成20(行フ)5 検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件 平成21年1月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄自判 福岡高等裁判所
情報公開訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審理を行うことは、民事訴訟の基本原則に反するから、明文の規定がない限り、許されないものといわざるを得ない。
これは訴訟ではダメってことです。
ですので、Xが裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官より提出させて裁判所が見分することを求めることはできません。
ただ、以下も確認しておきましょう。
情報公開・個人情報保護審査会設置法
(審査会の調査権限)
第九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3、4 略。
1項で情報公開・個人情報保護審査会には、インカメラ審理の権限が認められています。
それと求めがあった時は、諮問庁は拒めないってのもポイントですね。
問題
Xは、不開示決定に対して、内閣府におかれた情報公開・個人情報保護審査会に対して審査請求をすることができるが、これを経ることなく訴訟を提起することもできる。
正解は?
×
あれ~、これは前回見ましたね。
情報公開法は、不服申立前置主義ではなく、自由選択主義でしたね。
2回目の登場と言うことは、必須の知識と言ったところでしょうか。
と言うことで後半は○ですね。
ちなみにこの肢自体は×なんですが、理由が2つあります。
試験当時は一つは○だったんですけど法改正により変わってしまったんですね。
「内閣府におかれた」は、現在は総務省です。
これは、「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」の施行に伴って、平成28年4月に内閣府から総務省に移管されたものです。
それと二つ目ですが、審査請求をすべき機関です。
(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁又は不作為に係る行政庁に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二~四 略
今回の問題の相手は、消費者庁長官です。
条文で言うところの「庁の長」ですので、審査請求の相手は「当該処分庁等」です。
と言うことは、審査請求は、消費者庁長官に対してしなければなりません。
それでは問題で審査請求先とされた「情報公開・個人情報保護審査会」はってことですね。
情報公開・個人情報保護審査会は、不服申し立てを受けた行政機関の長が諮問する機関です。
諮問機関ですので、その判断には法的拘束力はなく、最終的に判断するのは、あくまでも審査庁や処分庁になります。
不開示決定に対して、不服を申立てた場合、情報公開・個人情報保護審査会に対して、諮問をし、答申を得た上で、審査庁や処分庁が裁決(決定)をする必要があると言うことです。
諮問=一定の機関や有識者に対し、ある問題について意見を尋ね求めること。
答申=上級の官庁や上役の問いに対して意見を申し述べること。
答申が、「上級の官庁や上役の問いに対して意見を申し述べること。」って意味ですので、諮問をした場合に拘束されないってのは理由としては分かりますよね。
今日も勉強になりました。
最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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