行政書士試験 平成22年度問56 個人情報保護法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

個人情報云々と言われるようになって、まだ15年ほどです。

 

今では、当たり前に意識する人が殆どだと思いますが、まだ歴史としては新しいですね。

 

行政書士試験では、全面施行された平成17年から出題されていますが、ここ数年はちょっと減ってきている傾向にはあります。

 

認知されてきたって証拠ですかね。

 

ただ、重要な分野ではありますし、身近な問題でもありますのでしっかりと理解しましょう。

 

今日の過去問は、平成22年度問56の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景として制定された。

 

 

 

正解は?

 

 

 

高度情報通信社会とははてなマーク

 

人間の知的生産活動の所産である情報・知識の自由な創造流通共有化を実現し、生活・文化産業・経済自然・環境を全体として調和し得る新たな社会経済システムである。

 

国土交通省の高度情報通信社会推進に向けた基本方針にはこう書かれています。

 

なんか難しそうな感じがしますね。

 

ただ、個人情報の利用が拡大しているってのは確かにありますね。

 

目的を確認してみますね。

 

目的

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み個人情報の適正な取扱いに関し基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護すること目的とする

 

問題の内容は一行目がほぼそのままです。

 

 

 

問題

この法律は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき旨を明文で定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

明文=はっきりと示された条文。

 

条文に定められているってことですね。

 

確認してみましょう。

 

基本理念

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない

 

基本理念がそのままです。

 

慎重に適正にです。

 

 

 

問題

この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする旨を明文で定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢の内容は見た記憶が。。。

 

有用性に配慮個人の権利利益の保護

 

一問目の第一条で見た目的ですね。

 

第一条は、どんな法律もそうですが、重要なことが書かれているってことです。

 

明文に定められています。

 

 

 

問題

この法律は、国及び地方公共団体の責務のほかに、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を明文で定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

もう一度、条文を確認しますね。

 

目的

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

確かに、明文で定められていますね。

 

この条文を受けて、章で国及び地方公共団体の責務を、章で個人情報取扱事業者の義務が定められています。

 

 

 

問題

この法律は、個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正し、消費者の経済的権利を保護することを明文で定めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

個人情報保護法にざっと目を通してみても問題の内容は見当たりません。

 

第四章の個人情報取扱事業者の義務等にも似たような条文はありませんので、明文で定めているってのは×です。

 

問題にある、「消費者の経済的権利を保護する」は、第一条の「個人の権利利益を保護するに含まれると解釈はされているようです。

 

ただ、明文でって言うとちょっと違いますよね。

 

解釈されていること明文で記載されているってことは別ですから。。。

 

 

今日の問題は、個人情報保護法の第一条の目的をしっかりと把握するって内容の問題でしたね。

 

ポイントになる言葉もありました。

 

ネット社会の現代では個人情報保護は重要です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

是非、是非、ポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村