行政書士試験 平成27年度問16 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

暖かくなってきましたね。

 

ベランダから入る風が気持ち良いです。

 

すごしやすく勉強にも良い環境ですね。

 

少しすると暑くて集中するのも大変な時期になりますので、環境の良いときに集中しときましょ

 

今日の過去問は、平成27年度問16の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は判例からの問題です。

 

原状回復が不可能となった場合、訴えの利益は失うのかはてなマーク

 

平成2(行ツ)153 土地改良事業施行認可処分取消 平成4年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

 

本件認可処分は、本件事業の施行者であるD町に対し、本件事業施行地域内の土地につき土地改良事業を施行することを認可するもの、すなわち、土地改良事業施行権を付与するものであり、本件事業において、本件認可処分後に行われる換地処分等の一連の手続及び処分は、本件認可処分が有効に存在することを前提とするものであるから、本件訴訟において本件認可処分が取り消されるとすればこれにより右換地処分等の法的効力が影響を受けることは明らかである。

 

そして、本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、本件訴訟係属中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため社会的経済的損失の観点からみて社会通念上不可能であるとしても右のような事情は、行政事件訴訟法三一条の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。

 

土地改良事業の施行認可は、土地改良事業が完了して原状回復が不可能になっても、訴えの利益は消滅しないので事情判決の余地はありえるってことですね

 

 

 

問題

事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は文としては短いですが、よく読めって点では良い問題ですね。

 

私だったら、「その判決理由において処分が違法であることが宣言される。って書くと思いますので、「その判決理由においてって書き方が、ポイントはここって感じでしょうか。

 

書き方は人それぞれですから、そんな意識はないのかもしれませんが

 

特別の事情による請求の棄却

第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるがこれを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において原告の受ける損害の程度その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができるこの場合には当該判決の主文において処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない

2、3 略。

 

事情判決の場合は、「判決の主文」で処分又は裁決が違法であると宣言されます。

 

「判決理由において」ではありません

 

 

 

問題

事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、二つの問題点があります。

 

1.事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていない

2.民衆訴訟の一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある ですね。

 

1.について。

 

抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き取消訴訟に関する規定を準用する

 

取消訴訟に関する規定は、第八条から第三十五条まであります。

 

前問で条文を挙げましたが、事情判決は第三十一条です。

 

規定から除かれるのは、第九条及び第十条第一項の規定ですので、民衆訴訟で準用されています

 

そのため、1.は×です。

 

2.について。

 

民衆訴訟の一種である選挙の無効訴訟について公職選挙法にある規定です。

 

公職選挙法

選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用

第二百十九条 この章に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、~~~略。

2 略。

 

規定があるので、民衆訴訟の一種であることが解りますね。

 

ですが、事情判決の第三十一条は準用されていません

 

が、しかし、

 

昭和49(行ツ)75 選挙無効請求 昭和51年4月14日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

そこで本件について考えてみるのに、本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものであることは上記のとおりであるが、そのことを理由としてこれを無効とする判決をしてもこれによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなくかえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずることはさきに述べたとおりであるこれらの事情等を考慮するときは、本件においては前記の法理にしたがい本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ選挙自体はこれを無効 としないこととするのが、相当であり、そしてまた、このような場合においては選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である

 

この判例、これは、参考書なんかでは事情判決の法理って書かれているものですね。

 

選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例があるって意味では、2.はですね。

 

事情判決は準用されていないけれども、同様の事情判決の法理を用いて判決がなされたと言うことです。

 

 

 

問題

事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は間違ってはいけません

 

何故かはてなマーク

 

裁判所は、訴えが適法か違法かを判断するだけです。

 

訴えられていること以外に余計なことはしません

 

ですので、判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる訳はないんです。

 

事情判決は、「処分は違法だけど、棄却する。」って内容を判決の主文で宣言するだけです。

 

そのため、処分が違法であるってことは確定しますので、損害賠償を求めるのであれば、別に国家賠償請求をしなければなりません

 

取消しを求めるのと損害賠償を求めることは違うと言うことです。

 

ただ、この場合、違法性は確定しているので、勝訴できるんでしょうね。

 

 

 

問題

事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これらの訴訟において、事情判決がなされた例がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、義務付けの訴え差止めの訴えについてです。

 

第二章の第二節にその他の抗告訴訟があります。

 

義務付けの訴えは、第三十七条の二と第三十七条の三

 

差止めの訴えは、第三十七条の四

 

仮の義務付け及び仮の差止めは、第三十七条の五に定められております。

 

その他の抗告訴訟準用規定ですが、

 

取消訴訟に関する規定の準用

第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は取消訴訟以外抗告訴訟について準用する

2~4 略。

 

事情判決の第三十一条は準用されていません

 

ちょっと細かい内容ですね

 

これ、例えば準用された場合義務付け差止めともに、「違法性はあるけど棄却するね。」って判決になったら違法性は確定しているのに義務付けられるべきもの差し止められるべきもの行われない訳ですから訴えた人はムカムカブチ切れませんかはてなマーク

 

あくまで私見ですけどね。ニヤリ

 

 

今日の問題は、本試験では3問目が没問になったため全員正解になったんですが、ここでは○×式のため関係はありません

 

今日は、すべてが×の問題でした。

 

一つ一つの肢を説明できることが大切です。

 

説明出来ること=これすなわち記述対策なり。

 

頑張りましょう(^^)v

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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