行政書士試験 平成21年度問56 情報通信に関する諸法律の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

一般知識の解説も本日で二回目です。

 

個人的には、一般知識なのはてなマークって問題もあるんですが、それを決めるのは試験委員の方達ですから文句は言えません。

 

が、「えぇ~、こんなのわがんねぇ~。」ムキーって問題もやっぱりあるんです。

 

この知識必要はてなマーク

 

実務に関係あるのはてなマーク

 

そんなことを考えながら試験を受けたんですが、今のところ役立っているのは文章理解だけですね。

 

申請によっては「許可の手引き」ってのに副って申請書を書かなければなりませんから。

 

以前にも書きましたが、わからない問題は100%確実にあります。

 

取りこぼすことのないように取れるところを確実に押さえましょう。

 

今日の過去問は、平成21年度問56の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

電子消費者契約法*は、インターネットを用いた契約などにおける消費者の操作ミスによる錯誤について、消費者保護の観点から民法の原則を修正する規定を置いている。

 

*電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

 

正解は?

 

 

 

今日、この平成21年度問56を選んだのは、情報通信に関する法律が五つ出ているからです。

 

以前、書いた記憶があるんですが第一条は大切ですってことで、良い機会なのでその第一条をすべて見ておこうと思ったからです。

 

趣旨

第一条 この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法の特例を定めるものとする

 

書いてますね。

 

(問題)民法の原則を修正する規定を置いている=(条文)民法の特例を定めるものとする ですね。

 

問題に戻りますね。

 

電子消費者契約に関する民法の特例

第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示についてその電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって当該錯誤次のいずれかに該当するときは、適用しないただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない

一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき

二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき

 

民法

錯誤

第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とするただし表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない

 

この但し書きの規定第三条の一号又は二号該当するときには適用がない訳です。

 

一 申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき

 

二 申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき

 

これ、ワンクリック詐欺ってあったじゃないですか。叫び

 

それに対応するものですね。

 

第三条の但し書きの規定は、この規定を消費者が悪用することがないようにするための規定です。

 

申込み又は承諾の意思表示を行うさいに確認を求める措置、「お申し込みしますか?」と確認された場合には、電子消費者契約法の第三条は適用されません

 

法律も進化していますね。

 

 

 

問題

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は、不正アクセス行為およびコンピュータウイルスの作成行為等を禁止し、それらに対する罰則を定めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

二つ目の法律です。

 

早速、第一条を。

 

目的

第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること目的とする

 

書いてあるのは、不正アクセス行為を禁止する、これについての罰則及びその再発防止のための援助措置等を定める、そして秩序の維持、健全な発展に寄与することです。

 

不正アクセス行為の禁止

第三条 何人も不正アクセス行為をしてはならない

 

それと罰則です。

 

罰則

第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

一 第四条の規定に違反した者 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止

二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者 (不正アクセス行為を助長する行為の禁止

三 第六条の規定に違反した者 (他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止

四 第七条の規定に違反した者 (識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止

五 第九条第三項の規定に違反した者 (都道府県公安委員会による援助等の守秘義務違反

 

全十四条ですが、条文には問題にあるコンピュータウイルスの作成行為等の禁止はありませんし、罰則にも書かれていませんでした。

 

と言うか、コンピュータウイルスと言う文字すら、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には書かれていませんでした。

 

 

 

問題

e-文書通則法*は、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録による保存、作成、縦覧、交付を行うことができるようにするための規定を置いている。

 

*民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

 

正解は?

 

 

 

早速、第一条を。

 

目的

第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法電磁的方法)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること目的とする

 

第三条 (電磁的記録による保存

第四条 (電磁的記録による作成

第五条 (電磁的記録による縦覧等)

第六条 (電磁的記録による交付等)

 

問題にある電磁的記録による保存、作成、縦覧、交付と条文も同じ順番で規定されています。

 

こういう問題を見ると第一条って大切って思いますね。

 

第一条には目的や趣旨が書かれていますので、その法律全体を把握するにはおススメです。

 

 

 

問題

プロバイダ責任制限法*は、インターネット上の情報流通によって権利侵害を受けたとする者が、プロバイダ等に対し、発信者情報の開示を請求できる権利を定めている。

 

*特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

 

正解は?

 

 

 

長い法律名です。

 

だから、略称や通称で書かれるんですね。

 

ただ、字面だけ見ると同じ法律には見えなかったりするから困りものです。ガーン

 

趣旨

第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする

 

発信者情報の開示請求等

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができる

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

2~4 略。

 

何でもかんでも開示請求できるって訳ではありません

 

権利が侵害されたことが明らかであり、損害賠償請求権の行使のために必要、そして、開示を受けるべき正当な理由がある場合に限られる訳ですね。

 

 

 

問題

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は、近年改正され、あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式(いわゆる「オプトイン」方式)を導入した。

 

 

 

正解は?

 

 

 

早速、第一条を確認しましょう。

 

目的

第一条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること目的とする

 

一時に多数の者に対して送信されるものですね。

 

このメール送信については、オプトアウト方式からオプトイン方式に変更になっています

 

オプトアウト方式=メールの送信は原則自由で、受け取りたくない受信者は個別に受信拒否の設定や通知をする形です。

 

オプトイン方式=受信者となる人が事前に送信者に対してメール送信に対して同意を与える、もしくは登録する等でメール送信を依頼する形です。

 

特定電子メールの送信の制限

第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し特定電子メールの送信をしてはならない

一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨送信者又は送信委託者に対し通知した者

二 前号に掲げるもののほか総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレス送信者又は送信委託者に対し通知した者

三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者取引関係にある者

四 前三号に掲げるもののほか総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレス公表している団体又は個人個人にあっては、営業を営む者に限る。)

2、3 略。

 

オプトイン方式ではメールの受信者送信を受けるか受けないかの選択権がある訳です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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