行政書士試験 平成20年度問29 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

先日、車の点検をしてきました。

 

いやぁ~、ショック!!!ガーン

 

点検と同時にタイヤ交換をしてきたんですが、冬タイヤを物置にしまうときに傷を発見。。。

 

 

初めて悪戯されました。

 

いつ、どこでやられたかはわかりませんが、どんなつもりでこんなことをするんでしょうはてなマーク

 

犯人の気持ちが私にはわかりません

 

ん~~~、気持ちを切り替えて、今日もやりましょう。

 

今日の過去問は、平成20年度問29の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

対抗要件ですね。

 

問題にある不動産は登記が対抗要件です。

 

不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない

 

契約の解除に関する条文を確認しましょう。

 

解除の効果

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うただし第三者の権利を害することはできない

2、3 略。

 

条文上は、当事者の一方がとなっておりますが、問題で問う合意解除であっても解除には変わりはありません。

 

解除権を行使した場合、原状回復義務があるけれども第三者の権利を害することは出来ないと規定しています。

 

第三者Cさんですね。

 

権利を害することはできないとはありますが、問題にある善意だけでいいのかはてなマーク

 

いやいや登記が必要ですって内容です。

 

Cさんが登記を具備しない場合、A又はBが登記を持っている訳ですからCさんが善意であっても自分のものと主張することはできません。

 

昭和31(オ)32 不動産所有権移転登記手続等請求 昭和33年6月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

思うに、いわゆる遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法五四五条一項但書の明定するところである。合意解約は右にいう契約の解除ではないそれが契約の時に遡つて効力を有する趣旨であるときは右契約解除の場合と別異に考うべき何らの理由もないから、右合意解約についても第三者の権利を害することを得ないものと解するを相当とする。しかしながら、右いずれの場合においてもその第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである

 

 

 

問題

AからBに不動産の売却が行われたが、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

売主Aさんと第三者Cさんは対抗関係に立ちます。

 

善意の第三者Cさんは、Aさんが売買契約を解除したに購入しています。

 

それは俺のだ。」と主張するためには登記が必要です。

 

不動産の対抗要件は登記ですから。

 

昭和33(オ)846 登記抹消請求 昭和35年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

不動産を目的とする売買契約に基き買主のため所有権移転登記があつた、右売買契約が解除せられ不動産の所有権が売主に復帰した場合でも売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除において買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて、その場合第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘らないことは、大審院屡次判例の趣旨とする所である

 

対抗関係となりますので、AさんもCさんも相手に主張するには、登記が必要です。

 

 

 

問題

AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは難しいですね。

 

条文を見てみましょう。

 

詐欺又は強迫

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

2 略。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない

 

善意の第三者に対抗することができないとありますので、Cさんは善意であれば保護されそうですが。。。

 

この3項にある善意の第三者は、この問題で言うCさんではありません

 

ここが難しいところです。

 

判例では、3項の善意の第三者は、取消しの遡及効により影響を受ける第三者、ようは、取り消しをするに売買契約をし、利害関係に入った第三者に限定して解すべきだといっています。

 

問題のCさんは善意かも知れませんが、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したBから転売で購入しています

 

そのため、取消に利害関係を有するに至った第三者Cさん売主Aさんとの不動産の物権変動は、対抗関係に立つため、登記によって判断されることになります。

 

この対抗関係に立つ場合の第三者については善意か悪意かは、原則としては問われません。

 

あくまで登記と言うことですね。

 

 

 

問題

AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この第三者の保護要件については、実は1問目で見てるんです。

 

記憶してますかはてなマーク

 

解除の効果

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない

2、3 略。

 

但し書きに、契約の解除は第三者の権利を害することはできないとあります

 

そして、見た判例の後半に書かれています。

 

しかしながら、右いずれの場合においてもその第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。

 

第三者」として、保護されるためには登記が必要と言うことです。

 

それとこの問題、取消しの遡及効により影響を受ける第三者、であり、取り消しをするに売買契約に入り、利害関係に入った第三者です。

 

あれっ。」って思われるかもしれませんが、この規定は詐欺による場合の規定です。

 

解除権を行使した場合にはあてはまりません

 

詐欺の場合は、何故、善意であれば良いんでしたっけはてなマーク

 

あの人、騙されたって言ってた。。。に書いたんですが、騙されてしてしまった意思表示で落ち度があるため、善意の第三者には対抗できないと言うことでしたね。

 

 

 

問題

AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は3問目で見た条文そのままです。

 

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないとありました。

 

この場合の第三者は、取り消し前に利害関係に入っている必要がありましたね。

 

今回はCさんが不動産を購入したにAさんがBさんの詐欺に気づいて取消しをしていますんで、そのまま条文があてはまります。


善意の第三者」として保護されるには、登記は不要と言うことです。

 

昭和45(オ)344 所有権移転登記請求 昭和49年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

民法九六条一項三項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによつて詐欺被害者の救済をはかるとともに他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至つた者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであつて必ずしも所有権その他の物権の転得者でかつこれにつき対抗要件を備えた者限定しなければならない理由見出し難い

 

 

いろんなパターンが考えられますね。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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