行政書士試験 平成21年度問45 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

確定申告も一段落です。

 

毎日少しずつでしたので時間を要しました。

 

高校生の時に全商簿記1級を取得していましたので仕訳等は全然問題なかったんですが、やはり細かいことを思い出すのに時間がかかりました。

 

全商簿記1級、その当時は「俺って、凄ぇ~。」って思っていましたが、今はどうなんでしょうはてなマーク

 

学年でも、そんなに1級を取得した人はいなかったんですが。。。

 

今日の過去問は平成21年度問45の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

【事例】
 A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に碁づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。

 

Xは、Yに対して、どのような権利についてどのような契約に基づきどのような請求をすることができるのかを40字程度で記述する問題です。
 

 

 

内容を確認してみましょう。

 

A会社とB銀行間で金銭消費貸借によりA会社が金銭を借り受けた

A会社がX信用保証協会との間でB銀行に対する信用保証契約を締結

X信用保証協会は、契約に基づき、A会社のB銀行に対する信用保証

X信用保証協会は、Yとの間でA会社と連帯保証する契約を締結

A会社がB銀行に弁済を怠り、期限の利益を失う

X信用保証協会は信用保証契約に基づき、B銀行に代位弁済

 

この流れで、信用保証契約に基づいてB銀行に代位弁済したX信用保証協会が、Yと結んだ契約に対して行う内容を聞いている訳です。

 

答えるべきことは三つです。

 

1.どのような権利で

2.どのような契約に基づき

3.どのような請求をすることができるか

 

この三点ですね。

 

少し前にやった連帯保証の記述問題です。

 

ほぼほぼ、問題の中に解答で使う単語は出ています。

 

これ、聞かれていることをそのまま1.→2.→3.の順で文章にすれば良い問題です。

 

ちなみに、問題に、Xは、Yに対して、とありますのでそこから後を書いていけばOKです。

 

さぁ~、考えましょう。

 

砂時計

 

1.どのような権利でって聞かれると ? ってなるかもしれませんが、X信用保証協会が、Yとの間で、Aが信用保証契約に碁づきX信用保証協会に対して負担する債務についてのことです。

 

あっ、X信用保証協会からすると債務ではなく反対ですね。

 

債権。。。

 

砂時計

 

2.は問題ないですね。

 

Yとした契約です。

 

砂時計

 

3.は、X信用保証協会が信用保証契約に基づき、B銀行に代位弁済している訳ですからYとした契約に基づき返してって言えますよね。

 

本試験では限られた時間の中で文章にするんです。

 

今は、試験勉強中ですので自分が納得できるだけの時間をかけても良いと思います。

 

時間をかけた分、解答と違った時に記憶に残りますから。

 

それといつも書いてますが、普段から○×理由を言えるように学習することが大切です。

 

文章作成能力も身につきますし、二重にお得です

 

アウトプットってやつですね。

 

この辺を意識して学習して下さい。

 

記述式は読んで意味がわかりやすいように作成することです。

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

作成できたら正解を確認しましょう。

 

 

 

正解例

Aに対する求償(債)権について、Yとの間の連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求できる。(43、44字)

 

 

試験センターの正解例

Aに対する求償権について、XY間の連帯保証契約に基づき、連帯保証債務の履行を請求できる。(44字)

 

 

 

関連条文を掲載しておきますね。

 

委託を受けた保証人の求償権

第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する

2 略。

 

保証人の責任等

第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う

2、3 略。

 

しないとき、ですね。

 

と言うことは、保証人は、催告の抗弁権や検索の抗弁権を有するんですが、今回のYさんは連帯保証人です。

 

小さい頃から親に言われた連帯保証人にはなるなですね。

 

連帯保証人にはこれらは認められません。

 

連帯保証の場合の特則

第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利催告の抗弁、検索の抗弁を有しない

 

それと正解例で、Yとの間のと書きました。

 

Xは、Yに対して、と聞かれていますので、ここであえてXを入れる必要性はないのではないかと思ったからです。

 

また、後半も連帯保証契約に基づきとなりますので、こちらもあえて連帯を外しました。

 

 

最後までお読みいただき有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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