おばんです。
今日は昨日の監査委員の問題ですね。
中々それ単体でって問題はないので、以前やったものとミックスされている問題です。
問題自体は比較的優しい問題ですが、以前の内容の記憶がきちんとされているかが問題です。
似通っている制度があるので、混乱していなければいいんですが。
今日は、平成21年度問22の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
監査委員による監査は、長、議会または住民からの請求があったときのみに行われるため、その請求がなければ監査が行われることはない。
正解は?
×
この監査について、昨日の中身で印象に残る言葉が二つありました。
最低限、年一以上。
もう一つは、必要があると認めるときですね。
そのため、長、議会又は住民からの請求があった場合に限られません。
問題
普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、1人でも行うことができる。
正解は?
×
事務監査請求については、以前、今日は地方自治法の住民の権利について。。。に記事として書きました。
少し忘れたって人は確認して見て下さい。
問題の事務監査請求は、選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の連署が必要です。
混乱するところではあるのですが、1人でもできるのは住民監査請求です。
住民監査請求については、あの政務調査費の支出おかしくね。。。をご参照くださいね。
問題
戦後、地方自治法が制定された際に、監査委員による監査制度のみならず、外部監査制度についても規定された。
正解は?
×
以前から監査の制度はあったんですね。
ただ、昨日も書きましたが、身内の監査は手心を加えかねませんから十分とはいえませんよね。
そのため関係のない第三者による外部からも監査をさせようというのが外部監査の制度です。
この外部監査の制度は、平成9年の地方自治法の改正により制度化されたものです。
問題
普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、外国人でも行うことができる。
正解は?
×
事務監査請求に関する条文をもう一度見てみましょう。
第十二条 略。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第七十五条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2~5 略。
第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
1.日本国民たる普通地方公共団体の住民
2.選挙権を有する者=日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの
事務監査請求はこの内容にあてはまらなければなりませんので、日本国民で十八歳以上の選挙権を有するものってことですね。
外国人は事務監査請求はできません。
ここ、住民監査請求とは違うところです。
住民監査請求は、普通地方公共団体の住民はできるって規定ですので、外国人でも行なうことが可能です。
問題
監査委員の監査の対象となる事務には、法定受託事務も含まれている。
正解は?
○
昨日ありましたね。
法定受託事務、自治事務。
長々と( )書きされていたところです。
法定受託事務=国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。
自治事務=労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除く。
法定受託事務、自治事務ともに除かれるものはありますが、どちらも監査の対象となります。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。