行政書士試験 平成19年度問23 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

風邪はひいてませんか?

 

私は急激な気温の変化についていけず、体調が変です。

 

何がって言われるとこうなんですって言えないんですが、立ち眩みが多くなったり、鼻水が止まらなかったり環境アレルギーもあるんですが、ちょっと注意しないとと思っております。

 

試験前の大切な時期ですので、十分に注意して下さいね。

 

今日は平成19年度問23の問題○×式でやります。

 

早速始めましょう。

 

 

 

問題

議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は、高等裁判所に当該議決の取消しを求めて出訴しなければならない。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この過去問、問われ方はじゃっかん言い回しが異なっております度目の登場です。

 

覚えてますか?

 

行政書士試験 平成24年度問23 地方自治法の問題 の4番目の問題ですね。

 

取消しを求めて出訴以前の過去問専決処分)する訳ではなく、由を示して再議に付し又は再選挙を行わせなければならないでした。

 

この後もありましたね。

 

再議又は再選挙により是正されない場合

審査請求ができる

 

都道府県知事総務大臣市町村長都道府県知事

 

審査の結果、議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる

この裁定に不服がある場合裁判所に出訴することができる

 

裁判所に出訴できると定めはありますが、特に指定はされておりませんので高等裁判所ではなく、地方裁判所でOKなんですね。

 

 

 

問題

私法上の一契約の締結は、非権力的行為であるので、普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この際ですので議決の条文を抜き出してみましょう。

 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない

一 条例を設け又は改廃すること。

二 予算を定めること。

三 決算を認定すること。

四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること

六 条例で定める場合を除くほか財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること

七 不動産を信託すること。

八 前二号に定めるものを除くほかその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか権利を放棄すること

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること

十五 その他法律又はこれに基づく政令これらに基づく条例を含。)により議会の権限に属する事項

2 前項に定めるものを除くほか普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる

 

私法上の契約の締結でも、条例で決めた契約を結ぶ場合は、議会の議決が必要になります

 

1項五号や八号などですね。

 

 

 

問題

議会の議長および議員は、自己の一身上に関する事件または自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

昨日やりましたね。

 

議会ってどんな感じで運営されるの。。。 をご参照ください。

 
第百十七条です。
 
 
 
問題

予算を定めることは議会の議決事件とされているが、議会は、予算について増額して議決することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

第九十六条1項二号に予算は議会の議決事件であると定めてありますね。

 

問題は、増額や減額ができるのかってことですね。

 

第九十七条 略。

2 議会は、予算について増額してこれを議決することを妨げない但し普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない

 

この条文は増額だけですが、国会の場合も地方議会の場合も減額修正は特に問題ありません

 

支出を抑える行為ですからね。

 

増額は条文に書かれてますが、増額して議決することを妨げないと規定しています。

 

但し書きで条件が書かれてますね

 

予算の提出権限は長にあります

 

その権限を侵さない範囲でしかできないと言うことです。

 

長が作成した予算、これに新たな項目を加えると長が作成したとは言えなくなってしまいますよね

 

あくまで、長が作成した内容にそってこの部分を少し増額しましょうってことならOKってことなんでしょうね。

 

 

 

問題

議会の解散は、議会が長の不信任の議決を行ったとき、または住民から解散請求がなされたときにありうるが、議会が自らの議決に基づき自主解散することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

普通地方公共団体の議会の解散には三つのパターンがあります。

 

1.直接請求による解散

2.議会の不信任の議決による解散

3.議会自らの議決に基づく自主解散

 

ですので、議会が自らの議決に基づき解散することができます。
 

地方公共団体の議会の解散に関する特例法っていうのがあります。

 

その第二条に議会の解散が定められております。

 

第二条2項、3項に、地方公共団体の議会の解散の議決には、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意が必要で、その議決があった時に議会は解散すると規定しております。

 

今日は予習も含めて5問。

 

確実にものにしましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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