おばんです。
人と話しているときに意味が分からないときってありませんか
知識がなくて分からない訳ではなく、話自体が何言ってんのってことで分からないんですが。
聞いてる側が分かってると思って話しているのかわかりませんが、核を抜かれて話されてもね、分かりませんよって私はあるんですよね。
よくよく聞くと、あ、それねって言うようなことが時々あります。
そうならないように解説も気をつけてやりたいと思っております。
今日は平成18年度問19の問題を○×式でやります。
問題
誤った教示をした場合、または教示をしなかった場合についての救済措置の規定がおかれている。
正解は?
×
この問題、実は微妙です。
平成16年改正でできた行政事件訴訟法第四十六条に設けられた教示制度の救済措置の規定は以前はなかったものです。
○×式ですので今日は問題の柱分を端折ってますが、柱分に平成16年改正により、行政事件訴訟法に設けられた教示制度の規定に関する次の記述となっておりました。
平成16年までは、この教示の規定が無かった訳なんですが、改正でできたってことで柱分に平成16年改正によりってのを入れたんだと思います。
それ以前に以下の教示の規定はありましたので。
(出訴期間)
2 略。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
問題
当該処分または裁決の相手方以外の利害関係人であっても、教示を求められた場合には、当該行政庁は教示をなすべき義務がある。
正解は?
×
行政事件訴訟法では、教示の相手方は処分又は裁決の相手方です。
ここでポイントが一つ。
行政不服審査法との違いですね。
行政不服審査法
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
行政事件訴訟法の利害関係人=教示義務なし
行政不服審査法の利害関係人=教示義務有り
問題
原処分ではなく裁決に対してのみ取消訴訟を認める旨の定めがある場合に、当該原処分を行う際には、その定めがある旨を教示しなければならない。
正解は?
○
第四十六条2項の条文そのままですね。
原処分主義の例外の裁決主義です。
問題
行政事件訴訟法に教示の規定が設けられたことを契機として、行政不服審査法においても教示の規定が創設されることとなった。
正解は?
×
解答としては逆です。
行政不服審査法には規定があり、それに合わせる形で行政事件訴訟法に教示の規定が設けられた訳です。
これにより、不服を持つ側が、誰にいつまでに不満を言えばいいのか、少し利用しやすい環境になったのではないでしょうか。
問題
取消訴訟を提起することができる処分が口頭でされた場合に、相手方から書面による教示を求められたときは、書面で教示しなければならない。
正解は?
×
行政事件訴訟法には相手方から教示を求められた場合の規定は見受けられませんでした。
また、昨日、ポイントとして書きましたが、処分を口頭でする場合は例外的に教示は不要ですので注意して下さいね。
それと行政手続法や行政不服審査法の教示では、教示を求めた場合に関しての教示義務の規定がありますので相違点に注意しながら記憶しましょう。
今日も五肢、確実にものにしましょう。
んでまずまた。